岸田文雄の発言 (予算委員会)
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○岸田内閣総理大臣 今、河野大臣から答弁させていただきましたが、委員の質問の中で、一つ、二世の方は対象にならないという御指摘がありましたが、これは二世の方は対象になると理解しております。
そして、その上で、今申し上げた債権者代位権の考え方ですが、これは従来から議論されておりますように、個人の財産権の問題、憲法にも関わる問題であります。こうしたことから、法律を適用する際には、債権者代位権という考え方に基づいて法律を構成していかなければならない、こういった判断をしたところであります。
そして、委員おっしゃるように、現実に本当に対応できるかどうか、これもしっかり考えていかなければいけないということで、この債権者代位権の適切な行使を考えなければいけない。そうしたことで、法テラスと関係機関が連携した相談体制の整備をしていく。この支援の具体的な在り方についてもしっかり考えていくことによって、債権者代位権を適切に行使をし、現実に適合した、より多くの方々を救済できる方策を考えていこう、これが政府の法律を作成している今現在における考え方であります。