永岡桂子の発言 (予算委員会)
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○永岡国務大臣 西村委員にお答えいたします。
宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は所轄庁におきまして受理される必要がございます。所轄庁は、申請を受理した場合に、同法の第二十八条に基づきます審査を行い、要件を備えていると認めたときは認証をする旨の決定を行う必要がございます。
旧統一教会の名称変更につきましては、このような宗教法人法上の規定に従いまして手続を行い、その審査の過程におきまして法的な検討を重ねた結果として、本件は認証すべき案件であると事務的に判断をしたものでございます。
なお、二〇一五年、これは平成二十七年になりますが、八月の認証書の交付に当たりましては、旧統一教会に対しまして、民事裁判の確定判決で指摘をされている状況を解消することを求めるとともに、正体隠しなどの批判をされることがないよう取り得る最大限の措置を講ずるよう強く求めたほか、文化庁のホームページにおきましては、掲載されております宗教年鑑におきまして、変更前の旧統一教会の名称が併記をされているところでございます。