永岡桂子の発言 (予算委員会)

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○永岡国務大臣 お答えいたします。
 解散命令の要件は宗教法人法に厳格に定められておりまして、この要件に該当するためには法人の活動に係る十分な実態把握が不可欠と考えております。
 宗教法人法に照らしまして解散命令の請求の適否を判断するために、文部科学省におきまして、まずは報告徴収、質問権の行使を通じまして、旧統一教会の業務等に関して、具体的な証拠やまた資料などを伴います客観的な事実を明らかにする必要があります。

発言情報

speech_id: 121005261X00720221128_022

発言者: 永岡桂子

speaker_id: 33693

日付: 2022-11-28

院: 衆議院

会議名: 予算委員会