品川武の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。
下請代金法でございますけれども、これは独占禁止法の優越的地位の濫用行為に対しまして、優越的地位が類型的に認められやすい取引につきまして独占禁止法に比較して簡易かつ迅速に対処をするということを可能にするために資本金区分等の基準で適用対象を明確化しているというものでございます。
御指摘のようなその大企業間の取引につきましては、類型的に地位の優越関係にあるというのは言い難いところがございますので、その下請法の適用対象に類型的に入れ込むというところは難しいとは思っておるんですけれども、一方で、下請法の対象にならない取引であっても、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して不当に不利益を与えるような場合には優越的地位の濫用ということで、独占禁止法上、問題となるものでございます。
公正取引委員会は、現在、その適正な価格転嫁の実現に向けまして緊急調査というものをやってございまして、年内を目途に取りまとめを予定しておりますけれども、この緊急調査におきましては、大企業間の取引も含めまして、下請法の対象にならない資本金区分の取引についても広く調査対象としているところでございまして、こういった取引も含めまして、大企業間の取引についても適正な価格転嫁が行われるように取り組んでまいりたいと考えております。