牧野たかおの発言 (憲法審査会)
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○牧野たかお君 自由民主党の牧野たかおでございます。
私は、合区解消と地方公共団体、特に地方公共団体の憲法上の位置付けの明確化について申し上げたいと思います。
現在の日本国憲法では、第八章として、第九十二条から第九十五条までに四条を設けて、地方自治の基本原則、地方公共団体の機関、直接選挙、地方公共団体の権能及び特別法の住民投票について規定をしております。
同じ統治機構について記述している国会、内閣、司法、それに財政の部分に比べてもその分量は極めて少ないものであり、広域地方公共団体の都道府県と基礎的な地方公共団体としての市町村の位置付けも憲法上明確ではありません。
全国知事会がまとめた報告書でも、基礎的な地方公共団体と、これを包括する広域的な地方公共団体と明示する条文改正を含む地方自治に関する憲法の改正草案が提示されております。
地域の自主性を尊重し、多様な魅力を生かすことができる社会を実現していくためには、現代における分権型社会の在り方も念頭に置きつつ、現在の都道府県と市町村を広域の地方公共団体と基礎的な地方公共団体として憲法に位置付けることで、都道府県と市町村の基盤の安定化と地方自治の強化を図っていくことが必要だと考えております。
同時に、都道府県が災害対応や感染症対策などを政府と連携しながら進めている現実を直視しますと、国と一体となって救出や復旧活動に当たり、また、地域の民意をまとめて責任を持って国政につないでこれを反映させる機能を持っている都道府県という単位に代わる存在は、現時点ではほかにありません。
また、我が国が明治以降育み、今も住民になじんでいる都道府県という区分を無視した二県合区の弊害についても、憲法に投票価値の平等の規定があるから仕方がないといって諦めることはできません。
参議院としての責任を果たすべく、この憲法審査会においても、与野党を超えて、合区解消と地方公共団体の憲法上の位置付けの明確化について一日も早く具体的な議論を進めていき、国民の皆様に最終的な判断を委ねるべきだと考えております。