古庄玄知の発言 (憲法審査会)

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○古庄玄知君 大分県選出の古庄でございます。
 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 私の意見は、憲法を改正することによって各地方地方、最低限一人の参議院議員を選出することを保障するということが私の意見でございます。
 実は私、大分県、私の友達、東京にずっと住んでいる友達に、おい、実は大分のうちの田舎、バスの便が悪くなったんだけど、どんくらいバスが来るか、来ると思うかって聞いたんですね。そうしたら、私の友達、一日に三本ぐらいじゃないのというふうに、東京で四十年住んでいる友達はそう言いました。しかし、私の田舎、バスが来るの一週間に一本なんです。そういうのが地域の実情なんですね。
 だから、その地域で住んでいる人じゃないと地域がどういうふうな状況かというのが分からない、そういう状況なんです。だから、やっぱりその地域地域、東京の人間の感覚と地方の人間の感覚、感性は全然違いますので、やはり地域に必ず一人は保障すると、地域の代表者として保障するというのが必要ではないかなというふうに思います。
 これ、何で憲法を改正しなければならないかというと、今憲法違反だというふうに争っている弁護士の方たちのグループは、これ憲法十四条で争っているんですね。そうすると、仮に法律で、例えば公選法なんかでこれを変えたとしても、憲法の方が法律よりも上ですから、その変えた法律が憲法十四条に違反するのであればひっくり返ってしまいます。だから、これは憲法で変えなければならないというふうに考えます。
 それと、参議院定数訴訟の最高裁判決、これ、参議院の選挙区の合区制度をめぐる論点等についてという審査会事務局の方が、本当、作っていただいたこの資料の一枚目の裏を見ると、最高裁判決の状況が書かれていますが、この中で違憲状態というのが三つあります。一つが平成四年の分、これ違憲状態と書いています。さらにその判決内容の右を見ると、反対六(違憲)って書いているんですね。それから、⑤を見ると反対三(違憲)と書いています。それから、⑥を見ると反対四(違憲)と書いています。要するに、全員が違憲ないしは違憲状態という判断なんですね。十五人か十四人かちょっと分かりませんけど、ほぼ全員が違憲ないし違憲状態という判断をしているということです。
 ここで違憲状態というのは、憲法上どこにもこういう文言はないんですね。これは、明らかに最高裁が、一定期間猶予を与えてあげるから、その間にきちんと直しなさいよと、きちんと直せば違憲という判断はしないですよと、そういう意思表示だと私は思います。
 だから、きちんとこれが違憲と判断されないために、憲法上、それが私の考えでは各地方に一人という、最低限一人というふうに考えますけれども、憲法上きちんと明記しなければならない、そのためには憲法改正しなければならないというふうに考えるのが私の意見です。
 終わります。

発言情報

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発言者: 古庄玄知

speaker_id: 15915

日付: 2022-12-07

院: 参議院

会議名: 憲法審査会