辺見聡の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。
認知症を有する患者の中には、知覚や失行、気分又は行動の障害が症状として発現し、生活に障害、支障が生じることによりまして、専門家、専門医による医療が必要とされる場合がございます。
精神科病院につきましては、精神科以外の病院や介護保険施設とは異なりまして、こうした状態にある患者を専門的に受け入れ、必要な入院医療を提供する役割を担っていると考えております。
精神保健福祉法は、精神科病院における入院治療が必要な場合においても、患者自ら意思表示ができない場合であっても、患者の権利擁護に責任を有する指定医が入院治療の必要性を判断するなど、患者の権利擁護に十分配慮することとした医療保護入院制度を設けることによりまして、こうした患者の精神科医療へのアクセスを保障する制度であると考えております。