川田龍平の発言 (厚生労働委員会)
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○川田龍平君 今説明にありました高度、高難度新規医療技術の制度は、これ特定機能病院に義務付けられたものなので、それ以外の場所での有効性、安全性の評価が定まっていない技術を行うことについては、研究対象者保護の観点からの規制がありません。そのような有効性、安全性の評価が定まっていないものが倫理審査委員会の審査なしで実施できるという状況について研究者の方が南アフリカとブラジルの医師に話したところ、大変驚かれたということです。手術方法の研究についての法的規制がないのが国際標準だという見解が臨床研究法ができる頃に検討会の資料で示されていましたが、今もその基準で行われているのであれば全くもって不勉強です。
是非、今後の検討を加え、国際的な標準に合わせて法改正の際に臨床研究法の対象を広げることを考えるべきと思いますが、いかがでしょうか。