友納理緒の発言 (厚生労働委員会)
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○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。この度は、山田委員長を始め理事の皆様、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
私は、この夏の選挙で初当選をさせていただきました。大学で看護師、保健師の免許を取得し、その後、医療現場を経験する中で医療紛争に携わりたいと考え、弁護士となりました。弁護士となり、実際に起こってしまった事故に対応しながら感じたことは、そもそも事故が起こらないように、そういった体制を日頃からつくること、そのために必要な政策や法律を整備することの重要性でした。
今回の感染症法改正も、まさにそういった有事を見据え、平時からの備えを確実に推進しようとするものであり、大変重要な法律案でございます。今回が国会における初質問となりますので大変緊張しておりますが、この法律が国民の皆様にとってより良いものとなるように、また、その制度の中で働く看護職を始めとする医療関係職種の皆様にとって適切なものになるように、しっかりと質問をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、感染症対応医療機関による確実な医療の提供について伺います。
今回の法改正により、公立・公的医療機関等、地域医療支援病院、特定機能病院に感染症医療の提供が義務付けられ、感染症医療の提供に係る医療機関との協定締結に関する規定も創設されました。これらの規定は確実な医療の提供に資するものですが、この規定に実効性を持たせるためには、そこで働く医療者などへの支援について考えなければなりません。
令和二年十二月、大阪府は大阪コロナ重症センターを整備いたしましたが、一部の病床しか稼働できないという状況が発生しました。ここで働くことができる高い技術や豊富な経験のある看護師が不足したことが原因です。
人工呼吸器やECMOを装着した重症患者に対応するためには、手厚くかつ高い技術や経験のある看護職の配置が必要です。医療機関等における病床当たりの看護職員配置数については、慢性期も含め課題の多いところですが、今後新たな感染症に対応するためには、平時から余裕を持った人員配置をすること、看護職が就業を継続できる環境を整えることが重要だと考えています。
このコロナ禍が長引く中で、見通しの立たない現状や専門外のコロナ病棟への配属等への不安、感染対策の徹底等による高い緊張状態の継続、物資不足、慢性的な人員不足、変わらない処遇、行動制限、医療従事者への誹謗中傷等、看護職の置かれた状況はより一層過酷になっています。
今後、新たな感染症の発生、蔓延時に医療、看護現場の崩壊を防ぎ、より確実な医療を提供するためには、平時からの看護提供体制の強化が必要です。国としては具体的にどのような対策が重要だとお考えでしょうか。厚生労働大臣にお伺いします。