厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十一月十七日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月十六日
辞任 補欠選任
天畠 大輔君 木村 英子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
比嘉奈津美君
川田 龍平君
山本 香苗君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
本田 顕子君
石橋 通宏君
打越さく良君
高木 真理君
窪田 哲也君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
木村 英子君
衆議院議員
修正案提出者 池下 卓君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 鈴木 英敬君
総務大臣政務官 杉田 水脈君
文部科学大臣政
務官 伊藤 孝江君
厚生労働大臣政
務官 畦元 将吾君
厚生労働大臣政
務官 本田 顕子君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 大西 友弘君
内閣府地方分権
改革推進室長 加藤 主税君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 城 克文君
厚生労働省医政
局長 榎本健太郎君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
厚生労働省子ど
も家庭局長 藤原 朋子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十一月十六日
辞任 補欠選任
天畠 大輔君 木村 英子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
比嘉奈津美君
川田 龍平君
山本 香苗君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
本田 顕子君
石橋 通宏君
打越さく良君
高木 真理君
窪田 哲也君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
木村 英子君
衆議院議員
修正案提出者 池下 卓君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 鈴木 英敬君
総務大臣政務官 杉田 水脈君
文部科学大臣政
務官 伊藤 孝江君
厚生労働大臣政
務官 畦元 将吾君
厚生労働大臣政
務官 本田 顕子君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 大西 友弘君
内閣府地方分権
改革推進室長 加藤 主税君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 城 克文君
厚生労働省医政
局長 榎本健太郎君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省労働
基準局長 鈴木英二郎君
厚生労働省子ど
も家庭局長 藤原 朋子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
山
山田宏#1
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、天畠大輔君が委員を辞任され、その補欠として木村英子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、天畠大輔君が委員を辞任され、その補欠として木村英子君が選任されました。
─────────────
山
山田宏#2
○委員長(山田宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長佐原康之君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長佐原康之君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
友
友納理緒#5
○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。この度は、山田委員長を始め理事の皆様、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
私は、この夏の選挙で初当選をさせていただきました。大学で看護師、保健師の免許を取得し、その後、医療現場を経験する中で医療紛争に携わりたいと考え、弁護士となりました。弁護士となり、実際に起こってしまった事故に対応しながら感じたことは、そもそも事故が起こらないように、そういった体制を日頃からつくること、そのために必要な政策や法律を整備することの重要性でした。
今回の感染症法改正も、まさにそういった有事を見据え、平時からの備えを確実に推進しようとするものであり、大変重要な法律案でございます。今回が国会における初質問となりますので大変緊張しておりますが、この法律が国民の皆様にとってより良いものとなるように、また、その制度の中で働く看護職を始めとする医療関係職種の皆様にとって適切なものになるように、しっかりと質問をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、感染症対応医療機関による確実な医療の提供について伺います。
今回の法改正により、公立・公的医療機関等、地域医療支援病院、特定機能病院に感染症医療の提供が義務付けられ、感染症医療の提供に係る医療機関との協定締結に関する規定も創設されました。これらの規定は確実な医療の提供に資するものですが、この規定に実効性を持たせるためには、そこで働く医療者などへの支援について考えなければなりません。
令和二年十二月、大阪府は大阪コロナ重症センターを整備いたしましたが、一部の病床しか稼働できないという状況が発生しました。ここで働くことができる高い技術や豊富な経験のある看護師が不足したことが原因です。
人工呼吸器やECMOを装着した重症患者に対応するためには、手厚くかつ高い技術や経験のある看護職の配置が必要です。医療機関等における病床当たりの看護職員配置数については、慢性期も含め課題の多いところですが、今後新たな感染症に対応するためには、平時から余裕を持った人員配置をすること、看護職が就業を継続できる環境を整えることが重要だと考えています。
このコロナ禍が長引く中で、見通しの立たない現状や専門外のコロナ病棟への配属等への不安、感染対策の徹底等による高い緊張状態の継続、物資不足、慢性的な人員不足、変わらない処遇、行動制限、医療従事者への誹謗中傷等、看護職の置かれた状況はより一層過酷になっています。
今後、新たな感染症の発生、蔓延時に医療、看護現場の崩壊を防ぎ、より確実な医療を提供するためには、平時からの看護提供体制の強化が必要です。国としては具体的にどのような対策が重要だとお考えでしょうか。厚生労働大臣にお伺いします。
この発言だけを見る →私は、この夏の選挙で初当選をさせていただきました。大学で看護師、保健師の免許を取得し、その後、医療現場を経験する中で医療紛争に携わりたいと考え、弁護士となりました。弁護士となり、実際に起こってしまった事故に対応しながら感じたことは、そもそも事故が起こらないように、そういった体制を日頃からつくること、そのために必要な政策や法律を整備することの重要性でした。
今回の感染症法改正も、まさにそういった有事を見据え、平時からの備えを確実に推進しようとするものであり、大変重要な法律案でございます。今回が国会における初質問となりますので大変緊張しておりますが、この法律が国民の皆様にとってより良いものとなるように、また、その制度の中で働く看護職を始めとする医療関係職種の皆様にとって適切なものになるように、しっかりと質問をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、感染症対応医療機関による確実な医療の提供について伺います。
今回の法改正により、公立・公的医療機関等、地域医療支援病院、特定機能病院に感染症医療の提供が義務付けられ、感染症医療の提供に係る医療機関との協定締結に関する規定も創設されました。これらの規定は確実な医療の提供に資するものですが、この規定に実効性を持たせるためには、そこで働く医療者などへの支援について考えなければなりません。
令和二年十二月、大阪府は大阪コロナ重症センターを整備いたしましたが、一部の病床しか稼働できないという状況が発生しました。ここで働くことができる高い技術や豊富な経験のある看護師が不足したことが原因です。
人工呼吸器やECMOを装着した重症患者に対応するためには、手厚くかつ高い技術や経験のある看護職の配置が必要です。医療機関等における病床当たりの看護職員配置数については、慢性期も含め課題の多いところですが、今後新たな感染症に対応するためには、平時から余裕を持った人員配置をすること、看護職が就業を継続できる環境を整えることが重要だと考えています。
このコロナ禍が長引く中で、見通しの立たない現状や専門外のコロナ病棟への配属等への不安、感染対策の徹底等による高い緊張状態の継続、物資不足、慢性的な人員不足、変わらない処遇、行動制限、医療従事者への誹謗中傷等、看護職の置かれた状況はより一層過酷になっています。
今後、新たな感染症の発生、蔓延時に医療、看護現場の崩壊を防ぎ、より確実な医療を提供するためには、平時からの看護提供体制の強化が必要です。国としては具体的にどのような対策が重要だとお考えでしょうか。厚生労働大臣にお伺いします。
加
加藤勝信#6
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の感染症拡大時に様々な課題を我々突き付けられたわけでありますが、そのため、そうした課題を解消していくために、平時から看護職員の確保や資質の向上を推進し、看護提供体制の整備を進めていくことが重要であると考えております。
看護職員の確保のためには、働きやすい環境の整備が重要であります。地域医療介護総合確保基金を通じて、勤務環境改善に取り組む医療機関に対して総合的に専門的な支援を行う医療勤務環境改善支援センターの運営に対する支援、また、仮眠室、休憩スペース等の新設、拡張に対する支援など、看護職員の皆さんの勤務環境の改善を推進をしているところであります。
また、有事において人工呼吸器等を装着した感染症の重症患者に対応するためには、高い技術を持った看護師の養成を進めていくことが重要であることから、特定行為研修修了者の養成も推進をしているところでございます。
こうした平時からの看護提供体制の整備に向けてしっかりと取り組んでいくとともに、看護の現場で働いている皆さん方の処遇改善、今回も取組をさせていただきましたが、引き続きそうしたことにも努力をしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →看護職員の確保のためには、働きやすい環境の整備が重要であります。地域医療介護総合確保基金を通じて、勤務環境改善に取り組む医療機関に対して総合的に専門的な支援を行う医療勤務環境改善支援センターの運営に対する支援、また、仮眠室、休憩スペース等の新設、拡張に対する支援など、看護職員の皆さんの勤務環境の改善を推進をしているところであります。
また、有事において人工呼吸器等を装着した感染症の重症患者に対応するためには、高い技術を持った看護師の養成を進めていくことが重要であることから、特定行為研修修了者の養成も推進をしているところでございます。
こうした平時からの看護提供体制の整備に向けてしっかりと取り組んでいくとともに、看護の現場で働いている皆さん方の処遇改善、今回も取組をさせていただきましたが、引き続きそうしたことにも努力をしていきたいと考えております。
友
友納理緒#7
○友納理緒君 ありがとうございます。
今大臣がおっしゃった処遇についてですけれども、八月末の公的価格評価検討委員会において増田座長から、看護師に係る国家公務員俸給表、医療職俸給表(三)の標準職務表の改正後、厚生労働省から医療関係団体に対して、国家公務員における見直し内容を踏まえつつ、看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進を検討していただくよう要請してほしい旨の発言がありました。
これを受けて、厚生労働省の御見解をお聞かせください。政府参考人、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →今大臣がおっしゃった処遇についてですけれども、八月末の公的価格評価検討委員会において増田座長から、看護師に係る国家公務員俸給表、医療職俸給表(三)の標準職務表の改正後、厚生労働省から医療関係団体に対して、国家公務員における見直し内容を踏まえつつ、看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進を検討していただくよう要請してほしい旨の発言がありました。
これを受けて、厚生労働省の御見解をお聞かせください。政府参考人、よろしくお願いいたします。
榎
榎本健太郎#8
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
ただいま委員御指摘いただきました公的価格評価検討委員会につきましては、その中間整理の内容を踏まえつつ、国の機関の実態に応じまして、人事院において看護師に係る国家公務員俸給表の標準職務表、いわゆる医療職俸給表(三)の級別標準職務表の改正を検討されているというふうに伺っております。
あわせて、八月三十日に開催されました、今委員御指摘いただきました公的価格評価検討委員会において増田座長の方から、中間整理の内容に沿って看護師のキャリアアップに伴う処遇改善を推進するために、人事院における標準職務表の改正後、厚生労働省から医療関係団体に対して、国家公務員における見直し内容を踏まえつつ、看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進を検討していただくよう要請を行ってほしい旨の御指摘を頂戴いたしました。
このため、厚生労働省において、公的価格評価検討委員会中間整理や公的価格評価検討委員会の御議論に沿って、人事院における標準職務表の改正が行われた後に、医療関係団体に対して、看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進を検討していただくよう要請を行ってまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →ただいま委員御指摘いただきました公的価格評価検討委員会につきましては、その中間整理の内容を踏まえつつ、国の機関の実態に応じまして、人事院において看護師に係る国家公務員俸給表の標準職務表、いわゆる医療職俸給表(三)の級別標準職務表の改正を検討されているというふうに伺っております。
あわせて、八月三十日に開催されました、今委員御指摘いただきました公的価格評価検討委員会において増田座長の方から、中間整理の内容に沿って看護師のキャリアアップに伴う処遇改善を推進するために、人事院における標準職務表の改正後、厚生労働省から医療関係団体に対して、国家公務員における見直し内容を踏まえつつ、看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進を検討していただくよう要請を行ってほしい旨の御指摘を頂戴いたしました。
このため、厚生労働省において、公的価格評価検討委員会中間整理や公的価格評価検討委員会の御議論に沿って、人事院における標準職務表の改正が行われた後に、医療関係団体に対して、看護師のキャリアアップに伴う処遇改善の推進を検討していただくよう要請を行ってまいりたいと考えているところでございます。
友
友納理緒#9
○友納理緒君 医療者は、今この瞬間も新型コロナウイルスと闘う患者さんの、そしてその家族を支えながら、使命感を持って働いています。使命感だけでは乗り越えられない現状を御理解いただき、平時からの様々な体制の整備について努めていただければというふうに思います。
次に、発熱外来等を含む外来診療について伺います。
今回の改正により、発熱外来の確保も図られています。現在も季節性インフルエンザとの同時流行が懸念されるところですが、これまで発熱患者増加時には、発熱外来を有する医療機関は他部署からの応援人員等を配置することで対応してきました。
そもそも、この外来診療においては、平時から人が足りないという問題がありました。外来における看護職の人員配置標準は、昭和二十三年に医療法で一律三十対一と定められました。この三十対一とは、外来看護職員一人当たりの外来患者数を示しますが、昭和二十三年当時の外来の状況を前提にその数が規定されたと言われています。また、コロナ禍で同じく逼迫した救急外来には、看護職の配置基準すらありません。
患者の高齢化、複雑化、外来医療の高度化が進み、外来患者一人に向き合う看護職員の時間も増え、現在、三十対一以上の手厚い配置をしている医療機関も多くあります。二〇二一年の日本看護協会による調査では、外来看護の機能や看護職の配置は病院機能により大きく異なっています。
近年、療養の場は医療機関から地域へと広がっています。入院と在宅をつなぐ外来機能は地域包括ケアの一部であり、重症化予防や在宅医療の継続のため、その強化は必須です。
時代が変わり、法律を支える背景となる事情が変わったのであれば、その規定を見直す必要があります。昭和二十三年に制定された一律三十対一の人員配置標準は現在の看護の実態に見合っていません。今後の有事に対応するためにも、この外来職員の配置の在り方を見直すお考えはないでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
この発言だけを見る →次に、発熱外来等を含む外来診療について伺います。
今回の改正により、発熱外来の確保も図られています。現在も季節性インフルエンザとの同時流行が懸念されるところですが、これまで発熱患者増加時には、発熱外来を有する医療機関は他部署からの応援人員等を配置することで対応してきました。
そもそも、この外来診療においては、平時から人が足りないという問題がありました。外来における看護職の人員配置標準は、昭和二十三年に医療法で一律三十対一と定められました。この三十対一とは、外来看護職員一人当たりの外来患者数を示しますが、昭和二十三年当時の外来の状況を前提にその数が規定されたと言われています。また、コロナ禍で同じく逼迫した救急外来には、看護職の配置基準すらありません。
患者の高齢化、複雑化、外来医療の高度化が進み、外来患者一人に向き合う看護職員の時間も増え、現在、三十対一以上の手厚い配置をしている医療機関も多くあります。二〇二一年の日本看護協会による調査では、外来看護の機能や看護職の配置は病院機能により大きく異なっています。
近年、療養の場は医療機関から地域へと広がっています。入院と在宅をつなぐ外来機能は地域包括ケアの一部であり、重症化予防や在宅医療の継続のため、その強化は必須です。
時代が変わり、法律を支える背景となる事情が変わったのであれば、その規定を見直す必要があります。昭和二十三年に制定された一律三十対一の人員配置標準は現在の看護の実態に見合っていません。今後の有事に対応するためにも、この外来職員の配置の在り方を見直すお考えはないでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
榎
榎本健太郎#10
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
外来医療における看護職員の配置について御指摘を頂戴いたしましたが、医療法におきましては、個々の医療機関の提供いたします医療の内容や患者数などが大きく異なっている中、衛生規制としての最低基準として人員配置標準三十対一を定めているところでございます。
その上で、診療報酬においては、例えば外来において専門看護師や認定看護師あるいは特定行為研修の修了された修了者などを配置しておられる場合にこれを評価するなどして、提供される医療の内容に応じた評価を行っているところでございます。
各医療機関におきましては、それぞれの実情に応じて適切な人員を配置いただくことが重要というふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →外来医療における看護職員の配置について御指摘を頂戴いたしましたが、医療法におきましては、個々の医療機関の提供いたします医療の内容や患者数などが大きく異なっている中、衛生規制としての最低基準として人員配置標準三十対一を定めているところでございます。
その上で、診療報酬においては、例えば外来において専門看護師や認定看護師あるいは特定行為研修の修了された修了者などを配置しておられる場合にこれを評価するなどして、提供される医療の内容に応じた評価を行っているところでございます。
各医療機関におきましては、それぞれの実情に応じて適切な人員を配置いただくことが重要というふうに考えているところでございます。
友
友納理緒#11
○友納理緒君 外来における適切な看護職の配置が進み、外来看護の機能が十分に発揮されるよう検討を進めていただければと思います。
次の質問に移ります。
今回の改正で、自宅療養者等への健康観察の医療機関等への委託が法定化されました。
このコロナ禍、自宅療養者の健康観察等の業務を担ってきた存在の一つに訪問看護ステーションがあります。訪問看護師は、健康観察だけでなく、療養生活の支援、日常生活の支援など、多くの業務を行ってまいりました。しかしながら、マスクを含む個人用感染防護具や検査キットの不足、人員不足、自治体やほかの事業所との連携不足などにより、サービスの継続に困難を来す事業所が多く存在しました。
小規模な訪問看護ステーションが多い中で、健康観察等を適切に行うためには、他事業所との連携やICT化、防護具、検査キットなどの備蓄や配布などの支援を国又は自治体主導で行っていく必要があると考えています。
そこで、このような訪問看護への支援の在り方ついてどのようにお考えでしょうか。厚生労働大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →次の質問に移ります。
今回の改正で、自宅療養者等への健康観察の医療機関等への委託が法定化されました。
このコロナ禍、自宅療養者の健康観察等の業務を担ってきた存在の一つに訪問看護ステーションがあります。訪問看護師は、健康観察だけでなく、療養生活の支援、日常生活の支援など、多くの業務を行ってまいりました。しかしながら、マスクを含む個人用感染防護具や検査キットの不足、人員不足、自治体やほかの事業所との連携不足などにより、サービスの継続に困難を来す事業所が多く存在しました。
小規模な訪問看護ステーションが多い中で、健康観察等を適切に行うためには、他事業所との連携やICT化、防護具、検査キットなどの備蓄や配布などの支援を国又は自治体主導で行っていく必要があると考えています。
そこで、このような訪問看護への支援の在り方ついてどのようにお考えでしょうか。厚生労働大臣にお伺いいたします。
加
加藤勝信#12
○国務大臣(加藤勝信君) 今般の改正案では、都道府県による健康観察の実施に当たって、協定を締結した医療機関等に委託をして行うことができる旨を明確化しております。訪問看護事業所についても協定締結の対象として健康観察を実施していただくことを考えているところであります。
協定の履行に要する費用について財政支援を行うこと、また、平時からの設備整備に要する費用の一部を補助することができる旨の規定も設けております。訪問看護事業所が協定を締結した場合の支援の実施についても、そうした法律を踏まえて検討していきたいと考えております。
また、これまでも厚労省において訪問看護事業所に対する支援を行ってまいりました。訪問看護を含む在宅医療に関する専門知識や経験を豊富に備え、地域での人材養成を担うような高度人材の育成、地域医療介護総合確保基金を活用し、訪問看護の安定的な提供体制を整備するための支援、人材育成等に都道府県が取り組む際の財政支援などを行ってきたところであります。
引き続き、在宅医療に係る提供体制の整備、その充実に努めてまいります。
この発言だけを見る →協定の履行に要する費用について財政支援を行うこと、また、平時からの設備整備に要する費用の一部を補助することができる旨の規定も設けております。訪問看護事業所が協定を締結した場合の支援の実施についても、そうした法律を踏まえて検討していきたいと考えております。
また、これまでも厚労省において訪問看護事業所に対する支援を行ってまいりました。訪問看護を含む在宅医療に関する専門知識や経験を豊富に備え、地域での人材養成を担うような高度人材の育成、地域医療介護総合確保基金を活用し、訪問看護の安定的な提供体制を整備するための支援、人材育成等に都道府県が取り組む際の財政支援などを行ってきたところであります。
引き続き、在宅医療に係る提供体制の整備、その充実に努めてまいります。
友
友納理緒#13
○友納理緒君 訪問看護は在宅での療養を支える重要な役割を担っています。是非、厚生労働省に訪問看護施策のかじ取りをする部署をつくるなどして、その体制整備に取り組んでいただきたいと思っています。
次に、保健所の体制強化について伺います。
今回の改正で、都道府県と保健所設置市や特別区その他関係者を構成員とする連絡協議会が創設されるなど、平時から連携強化、綿密な準備を通じて、感染症発生、蔓延時における機動的な対策の実施が図られました。
今回のコロナ禍、保健所において感染症対策業務の中心を担ったのは保健師です。令和三年から四年の二年間で、全国の保健所で感染対策業務に従事する保健師を九百名増員する地方財政措置が講じられました。他の担当の保健師の振替などもあり、純増ではないなどの課題もありますが、この措置には感謝申し上げたいと思います。
もっとも単に数を増やしたとしても、改正法の肝である連携ができる保健師を配置しなければ意味がありません。健康危機発生時には迅速な体制整備が求められます。都道府県の保健所などに総合的なマネジメント、指導等を担う保健師を配置する必要があります。IHEATなど新たな枠組みへの期待もありますが、まずは今いる保健師に適切な機能を持たせ、市町村の保健師等と連携しながら適切な対応を行う体制を整えることが先決です。
そこで、都道府県の保健所などに感染症に対応する総合的なマネジメント、指導等を担う保健師を配置することについてどのようにお考えになりますでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
この発言だけを見る →次に、保健所の体制強化について伺います。
今回の改正で、都道府県と保健所設置市や特別区その他関係者を構成員とする連絡協議会が創設されるなど、平時から連携強化、綿密な準備を通じて、感染症発生、蔓延時における機動的な対策の実施が図られました。
今回のコロナ禍、保健所において感染症対策業務の中心を担ったのは保健師です。令和三年から四年の二年間で、全国の保健所で感染対策業務に従事する保健師を九百名増員する地方財政措置が講じられました。他の担当の保健師の振替などもあり、純増ではないなどの課題もありますが、この措置には感謝申し上げたいと思います。
もっとも単に数を増やしたとしても、改正法の肝である連携ができる保健師を配置しなければ意味がありません。健康危機発生時には迅速な体制整備が求められます。都道府県の保健所などに総合的なマネジメント、指導等を担う保健師を配置する必要があります。IHEATなど新たな枠組みへの期待もありますが、まずは今いる保健師に適切な機能を持たせ、市町村の保健師等と連携しながら適切な対応を行う体制を整えることが先決です。
そこで、都道府県の保健所などに感染症に対応する総合的なマネジメント、指導等を担う保健師を配置することについてどのようにお考えになりますでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
佐
佐原康之#14
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
今般のコロナ対応において、保健所では、市町村の、市町村や地域の医療機関等関係機関との連携体制の構築、調整等、組織マネジメントや感染症に関する専門的な知見に基づく指導等が求められていることが改めて浮き彫りとなりました。
次の感染症危機に十分に対応できる体制を確保するためには、議員御指摘のとおり、総合的なマネジメントや指導に関する資質を有する保健師をより一層育成していくことが必要と認識しております。
国においては、こうした能力を有する保健師を育成するため、統括的な役割を担う保健師に対し、健康危機管理、組織マネジメントに関する研修等を実施しているところでありますが、今般のコロナ対応における課題を踏まえて、これらの更なる改善を図っていきたいと考えております。さらに、保健所設置自治体においても同様の研修が行われるよう、自治体に対する研修素材の提供等を行う予定としております。
この発言だけを見る →今般のコロナ対応において、保健所では、市町村の、市町村や地域の医療機関等関係機関との連携体制の構築、調整等、組織マネジメントや感染症に関する専門的な知見に基づく指導等が求められていることが改めて浮き彫りとなりました。
次の感染症危機に十分に対応できる体制を確保するためには、議員御指摘のとおり、総合的なマネジメントや指導に関する資質を有する保健師をより一層育成していくことが必要と認識しております。
国においては、こうした能力を有する保健師を育成するため、統括的な役割を担う保健師に対し、健康危機管理、組織マネジメントに関する研修等を実施しているところでありますが、今般のコロナ対応における課題を踏まえて、これらの更なる改善を図っていきたいと考えております。さらに、保健所設置自治体においても同様の研修が行われるよう、自治体に対する研修素材の提供等を行う予定としております。
友
友納理緒#15
○友納理緒君 是非、連携ができる保健師の教育を積極的に進めていただければというふうに思います。
次に、DMAT等の法定化と履行担保措置について伺います。
災害の多い我が国では、この災害医療に携わる医療チームの皆様のおかげで数多くの命が救われてきました。DMATについては、国や都道府県の要請に対し、隊員が所属する医療機関の病院長らが許可しなければ派遣できないという課題があり、令和二年、ダイヤモンド・プリンセスの対応では、一部の医療機関が感染を懸念し、出動を許可しなかったケースがありました。同様の事態は日本看護協会の災害支援ナースについても発生しています。そのほか、労務上の取扱い、指揮命令系統や事故補償などについても課題がありました。
今回の法改正は、このような状況をどのように改善することが期待されるものでしょうか。改正の趣旨や内容についてお聞かせください。
この発言だけを見る →次に、DMAT等の法定化と履行担保措置について伺います。
災害の多い我が国では、この災害医療に携わる医療チームの皆様のおかげで数多くの命が救われてきました。DMATについては、国や都道府県の要請に対し、隊員が所属する医療機関の病院長らが許可しなければ派遣できないという課題があり、令和二年、ダイヤモンド・プリンセスの対応では、一部の医療機関が感染を懸念し、出動を許可しなかったケースがありました。同様の事態は日本看護協会の災害支援ナースについても発生しています。そのほか、労務上の取扱い、指揮命令系統や事故補償などについても課題がありました。
今回の法改正は、このような状況をどのように改善することが期待されるものでしょうか。改正の趣旨や内容についてお聞かせください。
榎
榎本健太郎#16
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
今委員御指摘ございましたように、DMATにつきましては、感染症対応を想定した法令等の活動根拠がなかったということから、所属する医療機関においてDMAT隊員の派遣への理解が得られにくいなどの課題があったというふうに承知をしております。
このため、今般の改正案におきましては、厚生労働大臣が実施するDMAT研修などを受けた医師、看護師などにつきまして、災害・感染症医療業務従事者として医療法に位置付けることなどでその活動根拠の明確化を行うことによって、所属する医療機関の御理解も得られ、より派遣しやすくなるものというふうに考えております。
また、委員御指摘ありました看護協会の災害支援ナースについても、御指摘ありましたように、所属医療機関の御理解の問題のほか、手当が支給されずに休暇扱いとされている事例があったというふうにも承知をしております。
この災害支援ナースは、現在看護協会が要請、登録をしておりますことから、現時点では災害・感染症医療業務従事者には該当しないものでございますが、施行に向けて厚生労働大臣が要請、登録を行うこととすることを検討しておりまして、そうした体制が整えば、災害・感染症医療業務従事者に該当することとなりまして、DMATなどと同様の効果が得られるものと考えております。
また、今般の改正案におきましては、都道府県と各医療機関の間で締結する協定においては、人材の派遣に要する費用も含めて、協定の履行に要する費用の負担の方法についても盛り込むこととしております。具体的な内容は、協議、協定の協議の中で決定していくこととしております。
いずれにいたしましても、広域的な医療人材派遣の仕組みに関し、医療現場で混乱が生じることがないように、協定の協議の中で身分や処遇なども含めた諸条件を明確に御確認いただいて、派遣される医療人材の労働環境など、送り出す体制を適切に確保することについて丁寧に説明してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今委員御指摘ございましたように、DMATにつきましては、感染症対応を想定した法令等の活動根拠がなかったということから、所属する医療機関においてDMAT隊員の派遣への理解が得られにくいなどの課題があったというふうに承知をしております。
このため、今般の改正案におきましては、厚生労働大臣が実施するDMAT研修などを受けた医師、看護師などにつきまして、災害・感染症医療業務従事者として医療法に位置付けることなどでその活動根拠の明確化を行うことによって、所属する医療機関の御理解も得られ、より派遣しやすくなるものというふうに考えております。
また、委員御指摘ありました看護協会の災害支援ナースについても、御指摘ありましたように、所属医療機関の御理解の問題のほか、手当が支給されずに休暇扱いとされている事例があったというふうにも承知をしております。
この災害支援ナースは、現在看護協会が要請、登録をしておりますことから、現時点では災害・感染症医療業務従事者には該当しないものでございますが、施行に向けて厚生労働大臣が要請、登録を行うこととすることを検討しておりまして、そうした体制が整えば、災害・感染症医療業務従事者に該当することとなりまして、DMATなどと同様の効果が得られるものと考えております。
また、今般の改正案におきましては、都道府県と各医療機関の間で締結する協定においては、人材の派遣に要する費用も含めて、協定の履行に要する費用の負担の方法についても盛り込むこととしております。具体的な内容は、協議、協定の協議の中で決定していくこととしております。
いずれにいたしましても、広域的な医療人材派遣の仕組みに関し、医療現場で混乱が生じることがないように、協定の協議の中で身分や処遇なども含めた諸条件を明確に御確認いただいて、派遣される医療人材の労働環境など、送り出す体制を適切に確保することについて丁寧に説明してまいりたいと考えております。
友
友納理緒#17
○友納理緒君 今回、履行担保措置の規定が設けられたと理解しておりますけれども、確認ですけれども、今回の履行担保措置の対象は医療機関であり、最終的に派遣に応じるか否かは当該医療者本人の意思に任せられているというふうに、済みません、確認ではなく、私は理解しておりますけれども、勧告、指示の前提となる正当な理由に病院等が個別事案において派遣に同意する災害・感染症医療従事者を確保できなかったということは含まれますでしょうか。参考人にお伺いいたします。
この発言だけを見る →榎
榎本健太郎#18
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
協定を締結した医療機関が感染症発生、蔓延時に協定に沿った対応をしない場合の正当な理由につきましては、感染状況や医療機関の実情に即した判断が必要となっておりますが、例えば、病院内の感染拡大などによりまして、医療機関内の人員が縮小して協定の内容を履行できない場合などが該当するものと考えてございます。
今般の改正案の施行に当たりましては、こうした考え方を医療機関等に十分に周知するなど、協定の締結が円滑に進むように丁寧に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →協定を締結した医療機関が感染症発生、蔓延時に協定に沿った対応をしない場合の正当な理由につきましては、感染状況や医療機関の実情に即した判断が必要となっておりますが、例えば、病院内の感染拡大などによりまして、医療機関内の人員が縮小して協定の内容を履行できない場合などが該当するものと考えてございます。
今般の改正案の施行に当たりましては、こうした考え方を医療機関等に十分に周知するなど、協定の締結が円滑に進むように丁寧に対応してまいりたいと考えております。
友
友納理緒#19
○友納理緒君 この法律の重要性も理解しております。ただ、災害派遣は時には命に関わるものでもあります。派遣対象となる医療者が、所属する医療機関から業務命令などに対して事実上拒絶が難しい場合があることなども考慮に入れて今後の制度の運用を考えていただければと思います。これによって登録者の人数が減るということになってしまっては困りますので、その辺りのことを考えた上で運用、医療者のことも考えた上で運用していただければというふうに思います。
最後に、予防接種等の担い手の確保について伺います。
今回新設される特措法三十一条の二、三十一条の三では、同三十一条による医療関係者の確保が困難であると認められる場合など、一定の要件の下で医師、看護師等以外の一部の者が診療の補助として予防接種のための注射行為などを行うことができる、業とすることができると規定されています。
感染症発生、蔓延時に国民の皆様に必要な予防接種を適時に行うことの重要性は理解しておりますが、これまで医療安全に携わってきた経験から、少し懸念もございます。
ここでは、予防接種について、少し法律論から考えてみたいと思います。
一般論として、注射行為のような人の身体への侵襲を伴う治療行為は刑法上の傷害罪等の構成要件に該当するものです。その上で、社会的相当性、これは本人の同意、医学的適応性、医術的適応性などから判断されるというのが有力説ですが、これが認められる場合に限り、刑法三十五条に規定される正当業務行為として違法性が阻却されることになります。医師、看護師が新型コロナワクチン接種を行う行為については、このように考え、違法性が阻却されます。
それに対し、医師、看護師以外の一部の者については、今回改正される特措法により予防接種等を行うことが可能になりますので、これは刑法三十五条の法令行為として違法性が阻却されるものと考えられます。
今回の筋肉注射のような注射行為が神経損傷等の一定のリスクがある行為であることからしますと、この法令を規定するに当たっては様々な事情が考慮されたものと思料いたします。今回はこのような状況ですから必要性は認められるとして、法令を規定した合理性の判断について御説明ください。
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今回新設される特措法三十一条の二、三十一条の三では、同三十一条による医療関係者の確保が困難であると認められる場合など、一定の要件の下で医師、看護師等以外の一部の者が診療の補助として予防接種のための注射行為などを行うことができる、業とすることができると規定されています。
感染症発生、蔓延時に国民の皆様に必要な予防接種を適時に行うことの重要性は理解しておりますが、これまで医療安全に携わってきた経験から、少し懸念もございます。
ここでは、予防接種について、少し法律論から考えてみたいと思います。
一般論として、注射行為のような人の身体への侵襲を伴う治療行為は刑法上の傷害罪等の構成要件に該当するものです。その上で、社会的相当性、これは本人の同意、医学的適応性、医術的適応性などから判断されるというのが有力説ですが、これが認められる場合に限り、刑法三十五条に規定される正当業務行為として違法性が阻却されることになります。医師、看護師が新型コロナワクチン接種を行う行為については、このように考え、違法性が阻却されます。
それに対し、医師、看護師以外の一部の者については、今回改正される特措法により予防接種等を行うことが可能になりますので、これは刑法三十五条の法令行為として違法性が阻却されるものと考えられます。
今回の筋肉注射のような注射行為が神経損傷等の一定のリスクがある行為であることからしますと、この法令を規定するに当たっては様々な事情が考慮されたものと思料いたします。今回はこのような状況ですから必要性は認められるとして、法令を規定した合理性の判断について御説明ください。
榎
榎本健太郎#20
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
ワクチン接種のための注射行為につきましては、本来、医師、看護師等が業務として行い得るものでございますが、感染症発生、蔓延時において医師、看護師等が不足する際に注射行為を行い得る職種をどこまで拡大するかにつきましては、今回の改正法案の立案に先立って、厚生労働省の検討会の中で検討を行いました。その結果、医療安全を確保する観点から、注射行為に関し基本的な教育を受けており、かつ実際に業務を行う上での技術的基盤を有していることが重要であるため、歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士を対象とすることが適当であるとされたところでございます。
これを踏まえまして、今般の改正案では、感染症法発生、蔓延時に特に必要である場合にはこれらの者が診療の補助として注射行為を行うことができる枠組みを整備することとしておりまして、医療安全を確保しつつも迅速かつ法的に安定した立場で注射行為に従事できるようにするという観点から、法令に規定する合理性はあるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →ワクチン接種のための注射行為につきましては、本来、医師、看護師等が業務として行い得るものでございますが、感染症発生、蔓延時において医師、看護師等が不足する際に注射行為を行い得る職種をどこまで拡大するかにつきましては、今回の改正法案の立案に先立って、厚生労働省の検討会の中で検討を行いました。その結果、医療安全を確保する観点から、注射行為に関し基本的な教育を受けており、かつ実際に業務を行う上での技術的基盤を有していることが重要であるため、歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士を対象とすることが適当であるとされたところでございます。
これを踏まえまして、今般の改正案では、感染症法発生、蔓延時に特に必要である場合にはこれらの者が診療の補助として注射行為を行うことができる枠組みを整備することとしておりまして、医療安全を確保しつつも迅速かつ法的に安定した立場で注射行為に従事できるようにするという観点から、法令に規定する合理性はあるというふうに考えているところでございます。
友
友納理緒#21
○友納理緒君 繰り返しになりますが、注射行為は神経損傷等の一定のリスクがある行為です。例えば、筋肉注射と静脈注射から採血をする行為は、その接種部位や手技、注意事項は全く異なります。
医師等が行う注射行為についても、適切な知識、技術に基づく社会的相当性が認められて初めて正当業務行為となることに照らしますと、仮に医師、看護師以外の日頃からこの行為を行っていない職種が行う際には、あらかじめ法律や規則で研修の実施を明示して義務付けるなど、その安全性の担保を国が行う必要があると考えますが、この点についてはどのようにお考えになりますか。政府参考人にお伺いいたします。
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榎
榎本健太郎#22
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
今般の改正を踏まえた研修実施の要否や具体的な研修内容の検討につきましては、対象となる感染症の特性などに応じて異なってくるということが想定されるところでございます。
実際に、今般の改正の対象となります歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士の方々にワクチン接種に御協力いただくに当たりましては、今委員御指摘いただきましたように、安全性を確保するということは重要であると考えております。
いずれにいたしましても、本改正案の要請を具体的に実施する際には、今般のコロナ対応も踏まえて、関係団体等の御意見もお聞きをしながら、しっかりと検討していくものと考えているところでございます。
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実際に、今般の改正の対象となります歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士の方々にワクチン接種に御協力いただくに当たりましては、今委員御指摘いただきましたように、安全性を確保するということは重要であると考えております。
いずれにいたしましても、本改正案の要請を具体的に実施する際には、今般のコロナ対応も踏まえて、関係団体等の御意見もお聞きをしながら、しっかりと検討していくものと考えているところでございます。
友
友納理緒#23
○友納理緒君 医療安全という観点から、また医療者自身を医療事故のリスクから守るためにも、まずは特措法三十一条の規定どおり、本来の業務として行っている医師、看護師の確保を確実に行うことが重要です。
そして、このような有事に医師、看護師を確保するためには、平時からの取組が必要になります。特に、潜在看護師が多い状況に鑑み、国は平時からの看護職の確保対策についてどのようにお考えでしょうか。厚生労働大臣にお伺いいたします。
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加
加藤勝信#24
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘のとおり、有事において医療を安全に実施するというためにも、平時から必要となる看護職員の確保を進めていくことが重要であります。
看護職員の、これまでも看護職員の確保対策を進めてきているところであります。就業者数ベースで見ると、令和二年、二〇二〇年で約百七十三万人が、この十二年間で約三十三万人増加をしているところではあります。
今後も、潜在看護職が多いということも踏まえつつ、新規養成のほか、復職支援、定着促進を柱に病院内保育所の運営に対する財政支援など、看護職員の確保に向けた取組を引き続き推進をしてまいります。
この発言だけを見る →看護職員の、これまでも看護職員の確保対策を進めてきているところであります。就業者数ベースで見ると、令和二年、二〇二〇年で約百七十三万人が、この十二年間で約三十三万人増加をしているところではあります。
今後も、潜在看護職が多いということも踏まえつつ、新規養成のほか、復職支援、定着促進を柱に病院内保育所の運営に対する財政支援など、看護職員の確保に向けた取組を引き続き推進をしてまいります。
友
友納理緒#25
○友納理緒君 ありがとうございます。
今回の感染症法改正により、国民の皆様に有事においても安全、そして充実した医療、看護が提供されることになるよう祈念して、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今回の感染症法改正により、国民の皆様に有事においても安全、そして充実した医療、看護が提供されることになるよう祈念して、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
生
生稲晃子#26
○生稲晃子君 自民党の生稲晃子です。
七月の参議院選挙で初当選をさせていただきました。今日、初めて質問をさせていただきます。委員長、理事、委員の皆様には感謝申し上げます。よろしくお願いいたします。
私は、四十二歳のときに乳がんの告知を受けまして、その後、二度の再発があり、働きながら全部で五回の手術を経験しました。そういったことから、二〇一六年に働き方改革実現会議の有識者議員として選んでいただきました。加藤大臣、会議では本当にお世話になり、ありがとうございました。
本日は、感染症改正法案への質問ではありますけれども、まずはコロナ感染症の患者さんが置かれた状況について少しお伺いしたいと思います。
私のがん闘病の経験を踏まえますと、治療しながら働くことについては長期的なフォローアップが必要で、そのためには会社の理解、協力というものが不可欠であると思っています。
コロナに感染した方たちも同じです。現在、コロナ感染者の中には、倦怠感や味覚、嗅覚の症状等、様々な罹患後症状に悩まれている方が多くいらっしゃいます。例えば、倦怠感は、働けるがしばしば感じる程度から、重い方では身の回りのことができず、終日横になっているという深刻な状況にある方もいらっしゃいます。衆議院の附帯決議案にも書かれていますが、こういった方々を医療側や会社側、様々な専門スタッフが守っていく、治療と就労を両立するためのシステムづくりが必要であると私は思っています。
まず、現状として、コロナ感染による罹患後症状に悩んでいる方の実態についてどのように把握されていますか。また、どのような対策をされていらっしゃるでしょうか。
この発言だけを見る →七月の参議院選挙で初当選をさせていただきました。今日、初めて質問をさせていただきます。委員長、理事、委員の皆様には感謝申し上げます。よろしくお願いいたします。
私は、四十二歳のときに乳がんの告知を受けまして、その後、二度の再発があり、働きながら全部で五回の手術を経験しました。そういったことから、二〇一六年に働き方改革実現会議の有識者議員として選んでいただきました。加藤大臣、会議では本当にお世話になり、ありがとうございました。
本日は、感染症改正法案への質問ではありますけれども、まずはコロナ感染症の患者さんが置かれた状況について少しお伺いしたいと思います。
私のがん闘病の経験を踏まえますと、治療しながら働くことについては長期的なフォローアップが必要で、そのためには会社の理解、協力というものが不可欠であると思っています。
コロナに感染した方たちも同じです。現在、コロナ感染者の中には、倦怠感や味覚、嗅覚の症状等、様々な罹患後症状に悩まれている方が多くいらっしゃいます。例えば、倦怠感は、働けるがしばしば感じる程度から、重い方では身の回りのことができず、終日横になっているという深刻な状況にある方もいらっしゃいます。衆議院の附帯決議案にも書かれていますが、こういった方々を医療側や会社側、様々な専門スタッフが守っていく、治療と就労を両立するためのシステムづくりが必要であると私は思っています。
まず、現状として、コロナ感染による罹患後症状に悩んでいる方の実態についてどのように把握されていますか。また、どのような対策をされていらっしゃるでしょうか。
佐
佐原康之#27
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
厚生労働省ではこれまで、新型コロナの罹患後症状の実態や病態を明らかにするために、令和二年度から厚生労働科学研究費におきまして三つの調査研究を実施し、本年五月までに研究班よりそれぞれ総括報告を実施しております。多くの症状は経時的に頻度が低下する一方で、十二か月時点でも症状がある方が一定程度いるという結果でございました。
また、今年度も、厚生労働科学研究におきまして、新型コロナで入院した患者さんを対象に退院後の追跡調査を行うことで、罹患後症状の実態を把握し、中長期的な予後に関する要因や社会生活への影響等について検討する調査研究を実施しております。
罹患後症状に悩む方への対応につきましては、一般医療の中で対応できるものが少なくないため、まずはかかりつけ医等や地域の医療機関につなぐことが重要であります。このため、かかりつけ医等や地域の医療機関に受診できるよう、リーフレットやQA等を、QアンドA等を掲載した特設ホームページを公開し、ツイッター等のSNSを通じた積極的な情報の発信に努めているところであります。
また、医療現場等の方々に対しては、先ほど申し上げた国内の調査研究等によりこれまでに得られた知見も含めて診療の手引きに盛り込み、国内外の科学的知見につきまして診療の手引きに盛り込み、自治体や日本医師会、病院団体協議会、関係学会等を通じて周知をしております。
衆議院で可決されました修正を踏まえまして、引き続き新型コロナ罹患後の調査研究を進めるとともに、新たな科学的知見の収集や知見の医学、あっ、医療現場等への周知を行い、罹患後症状に悩む方が必要な医療を受けられるよう努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →厚生労働省ではこれまで、新型コロナの罹患後症状の実態や病態を明らかにするために、令和二年度から厚生労働科学研究費におきまして三つの調査研究を実施し、本年五月までに研究班よりそれぞれ総括報告を実施しております。多くの症状は経時的に頻度が低下する一方で、十二か月時点でも症状がある方が一定程度いるという結果でございました。
また、今年度も、厚生労働科学研究におきまして、新型コロナで入院した患者さんを対象に退院後の追跡調査を行うことで、罹患後症状の実態を把握し、中長期的な予後に関する要因や社会生活への影響等について検討する調査研究を実施しております。
罹患後症状に悩む方への対応につきましては、一般医療の中で対応できるものが少なくないため、まずはかかりつけ医等や地域の医療機関につなぐことが重要であります。このため、かかりつけ医等や地域の医療機関に受診できるよう、リーフレットやQA等を、QアンドA等を掲載した特設ホームページを公開し、ツイッター等のSNSを通じた積極的な情報の発信に努めているところであります。
また、医療現場等の方々に対しては、先ほど申し上げた国内の調査研究等によりこれまでに得られた知見も含めて診療の手引きに盛り込み、国内外の科学的知見につきまして診療の手引きに盛り込み、自治体や日本医師会、病院団体協議会、関係学会等を通じて周知をしております。
衆議院で可決されました修正を踏まえまして、引き続き新型コロナ罹患後の調査研究を進めるとともに、新たな科学的知見の収集や知見の医学、あっ、医療現場等への周知を行い、罹患後症状に悩む方が必要な医療を受けられるよう努めてまいりたいと考えております。
生
生稲晃子#28
○生稲晃子君 罹患後症状に悩まれている方への様々な対策をされていることが分かりました。ありがとうございます。
しかしながら、その罹患後症状ですが、無理をすれば仕事に行くことができる方も、まだその症状に対しての周囲の理解が進んでいないことから、なかなか病院や会社に相談するのも難しいと感じているのではないでしょうか。治療と仕事を両立していくためには、相談しづらい症状に悩んでいる方をどのように治療していくかも重要だと思います。
私は、働き方改革実現会議でトライアングル型支援というものを提案しました。これは、主治医と会社、そしてこの二つをつなぐ役目として、医療ソーシャルワーカー、心理カウンセラー、社会保険労務士等専門スタッフ等の両立支援コーディネーター、この三つがしっかり連携を取って患者である働く人々を支えようという支援のことです。
こうしたコロナ感染による罹患後症状に悩まれている方への治療と仕事の両立支援にこのトライアングル型支援を検討してみてはいかがでしょうか。お願いいたします。
この発言だけを見る →しかしながら、その罹患後症状ですが、無理をすれば仕事に行くことができる方も、まだその症状に対しての周囲の理解が進んでいないことから、なかなか病院や会社に相談するのも難しいと感じているのではないでしょうか。治療と仕事を両立していくためには、相談しづらい症状に悩んでいる方をどのように治療していくかも重要だと思います。
私は、働き方改革実現会議でトライアングル型支援というものを提案しました。これは、主治医と会社、そしてこの二つをつなぐ役目として、医療ソーシャルワーカー、心理カウンセラー、社会保険労務士等専門スタッフ等の両立支援コーディネーター、この三つがしっかり連携を取って患者である働く人々を支えようという支援のことです。
こうしたコロナ感染による罹患後症状に悩まれている方への治療と仕事の両立支援にこのトライアングル型支援を検討してみてはいかがでしょうか。お願いいたします。
加
加藤勝信#29
○国務大臣(加藤勝信君) 平成二十九年三月に働き方改革実行計画を取りまとめまして、そのとき委員には有識者として御参加いただいて、まさにトライアングル型支援等の御提案もいただいたところであります。
その実行計画に基づいて治療と仕事の両立支援のためのガイドラインを厚労省で公表し、がんや脳卒中等の疾患を抱え、治療が必要な労働者の治療と仕事の両立を支援するため、トライアングル型支援を推進をしているところであります。
具体的には、主治医と会社、患者である労働者に寄り添い、主治医と会社をつなぐ役割を果たす者の三者によるトライアングル型支援体制を構築するために、独立行政法人労働者健康安全機構において、こうした役割を果たす人材として両立支援コーディネーターの養成を図っており、令和三年度末で一万二千名の方が養成を受けていただきました。こうした人材が全国の労災病院や都道府県の産業保健総合支援センターなどで活躍をしていただいているところであります。
新型コロナの罹患後症状を抱える方に関しても、先ほど申し上げた、これはがんと脳卒中等疾患を前提にしてきたわけでありますが、新型コロナの罹患後症状を抱える方の治療と仕事の両立においてもこのトライアングル型支援は有効であると考えております。シンポジウム、セミナーの開催等により、企業等に対してその活用を周知啓発を図っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →その実行計画に基づいて治療と仕事の両立支援のためのガイドラインを厚労省で公表し、がんや脳卒中等の疾患を抱え、治療が必要な労働者の治療と仕事の両立を支援するため、トライアングル型支援を推進をしているところであります。
具体的には、主治医と会社、患者である労働者に寄り添い、主治医と会社をつなぐ役割を果たす者の三者によるトライアングル型支援体制を構築するために、独立行政法人労働者健康安全機構において、こうした役割を果たす人材として両立支援コーディネーターの養成を図っており、令和三年度末で一万二千名の方が養成を受けていただきました。こうした人材が全国の労災病院や都道府県の産業保健総合支援センターなどで活躍をしていただいているところであります。
新型コロナの罹患後症状を抱える方に関しても、先ほど申し上げた、これはがんと脳卒中等疾患を前提にしてきたわけでありますが、新型コロナの罹患後症状を抱える方の治療と仕事の両立においてもこのトライアングル型支援は有効であると考えております。シンポジウム、セミナーの開催等により、企業等に対してその活用を周知啓発を図っていきたいと考えております。