黒田岳士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(黒田岳士君) お答え申し上げます。
 今般の新法の運用に当たりましては、NPO法人等の様々な法人の活動における寄附の重要性に留意しなければならない旨を規定しております。また、新法における禁止規定や配慮義務は、社会通念上不当な勧誘行為に限っているところでございます。
 このため、通常のNPO法人等であれば寄附の勧誘に支障があるといったことはなく、寄附文化への醸成に対する不当な抑制にはつながらないものと考えております。むしろ、不当な寄附の勧誘行為が防止されることによりまして、寄附への理解や寄附への、寄附の勧誘への安心感が高まることにもつながり得ると考えております。
 いずれにいたしましても、NPO法人等の関係者の方々の御懸念を丁寧にお伺いした上で、新法の趣旨についてしっかりと説明を尽くしてまいりたいと思います。

発言情報

speech_id: 121014536X00420221209_020

発言者: 黒田岳士

speaker_id: 27919

日付: 2022-12-09

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会