消費者問題に関する特別委員会

2022-12-09 参議院 全591発言

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会議録情報#0
令和四年十二月九日(金曜日)
   午前九時四分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十二月五日
    辞任         補欠選任
     川田 龍平君     石橋 通宏君
 十二月七日
    辞任         補欠選任
     倉林 明子君     山添  拓君
 十二月八日
    辞任         補欠選任
     小沢 雅仁君     岸 真紀子君
     羽田 次郎君     石垣のりこ君
     梅村  聡君     串田 誠一君
 十二月九日
    辞任         補欠選任
     串田 誠一君     梅村  聡君
     山添  拓君     田村 智子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         松沢 成文君
    理 事
                こやり隆史君
                中田  宏君
                石橋 通宏君
                安江 伸夫君
    委 員
                赤松  健君
                生稲 晃子君
                神谷 政幸君
                古賀友一郎君
                島村  大君
                三木  亨君
                宮本 周司君
                山田 太郎君
                石垣のりこ君
                岸 真紀子君
                村田 享子君
                宮崎  勝君
                梅村  聡君
                串田 誠一君
                田村 まみ君
                田村 智子君
                山添  拓君
   衆議院議員
       消費者問題に関
       する特別委員長  稲田 朋美君
       修正案提出者   宮崎 政久君
       修正案提出者   山井 和則君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)
       )        河野 太郎君
   副大臣
       内閣府副大臣   大串 正樹君
       文部科学副大臣  簗  和生君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        尾崎 正直君
   事務局側
       第二特別調査室
       長        荒井 透雅君
   政府参考人
       消費者庁次長   黒田 岳士君
       消費者庁審議官  植田 広信君
       法務省大臣官房
       審議官      松井 信憲君
       法務省大臣官房
       司法法制部長   竹内  努君
       文化庁審議官   小林万里子君
   参考人
       中央大学大学院
       法務研究科教授  宮下 修一君
       公益社団法人全
       国消費生活相談
       員協会理事長   増田 悦子君
       旧統一教会元2
       世信者      小川さゆり君
       全国霊感商法対
       策弁護士連絡会
       弁護士      阿部 克臣君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○消費者契約法及び独立行政法人国民生活センタ
 ー法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
 院送付)
○法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関す
 る法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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松沢成文#1
○委員長(松沢成文君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、川田龍平さん、倉林明子さん、小沢雅仁さん、羽田次郎さん及び梅村聡さんが委員を辞任され、その補欠として石橋通宏さん、山添拓さん、岸真紀子さん、石垣のりこさん及び串田誠一さんが選任されました。
    ─────────────
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松沢成文#2
○委員長(松沢成文君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松沢成文#3
○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に石橋通宏さんを指名いたします。
    ─────────────
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松沢成文#4
○委員長(松沢成文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長黒田岳士さん外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議はございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松沢成文#5
○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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松沢成文#6
○委員長(松沢成文君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に中央大学大学院法務研究科教授宮下修一さん、公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子さん、旧統一教会元2世信者小川さゆりさん及び全国霊感商法対策弁護士連絡会・弁護士阿部克臣さん、参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議はございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松沢成文#7
○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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松沢成文#8
○委員長(松沢成文君) 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。河野内閣府特命担当大臣。
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河野太郎#9
○国務大臣(河野太郎君) おはようございます。
 ただいま議題となりました消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
 社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を更に図るため、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる範囲を拡大するとともに、取消し権の行使期間を伸長する等の措置を講ずるほか、独立行政法人国民生活センターの業務として適格消費者団体が行う差止め請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行う業務を追加する等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。
 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、消費者契約法に関しては、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型を改正し、事業者が消費者に対し、霊感等による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げることとしています。
 この不当な勧誘行為に係る取消し権の行使期間を、追認をすることができるときから三年間、消費者契約締結のときから十年を経過したときに伸長することとしています。
 第二に、独立行政法人国民生活センター法に関しては、独立行政法人国民生活センターの業務に、適格消費者団体が行う差止め請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行うことを追加するとともに、和解仲介手続及び仲裁の手続について、適正かつ迅速な審理が実現されるように所要の規定を新設するほか、消費者紛争の当事者である事業者の名称等を公表することができることとするなどの改正を行うこととしています。
 その他、所要の規定を整備することとしています。
 引き続きまして、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
 法人等からの寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護を図る観点から、法人等による不当な寄附の勧誘を禁止し、当該不当な寄附の勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めるとともに、寄附の意思表示の取消しの範囲の拡大及び扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例の創設等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。
 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、法人等は、寄附の勧誘を行うに当たり寄附者等に配慮しなければならないことを規定するとともに、寄附の勧誘に関する禁止行為として、不当な勧誘により寄附者を困惑させてはならないこと及び借入れ等による資金調達を要求してはならないことを規定しております。
 第二に、法人等が禁止行為に違反した場合の勧告、命令等の行政上の措置等について規定するとともに、当該行政措置に係る罰則について規定しております。
 第三に、不当な勧誘により寄附者が困惑して寄附を行った場合における意思表示の取消しについて規定するとともに、扶養義務等に係る定期金債権について、確定期限の到来していない部分を保全するための債権者代位権の行使に係る特例を設けることとしております。
 第四に、国は、寄附者等が権利の適切な行使により被害の回復等を図ることができるようにするため、日本司法支援センターと関係機関及び関係団体等との連携の強化を図り、利用しやすい相談体制を整備する等必要な支援に関する施策を講ずるよう努めなければならないこととしております。
 その他、この法律の運用上の配慮に関する規定など、所要の規定を整備することとしております。
 政府といたしましては、以上を内容とする各法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案につきまして、次の事項を内容とする修正が行われております。
 第一に、法人等は、寄附の勧誘を行うに当たり、寄附者等に対して十分に配慮しなければならないとすること。
 第二に、法人等が配慮義務を遵守しない場合について、勧告、公表等を可能とすること。
 第三に、この法律の規定について検討を加え、必要な措置を講ずるために目途とする期間を、法律の施行後二年とすること。
 以上が、これらの法律案の提案理由及びその概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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松沢成文#10
○委員長(松沢成文君) この際、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の衆議院における修正部分について、衆議院消費者問題に関する特別委員長稲田朋美さんから説明を聴取いたします。稲田朋美さん。
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稲田朋美#11
○衆議院議員(稲田朋美君) ただいま議題となりました法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の衆議院における修正部分について、その趣旨を御説明申し上げます。
 衆議院における修正案は、今国会における質疑の状況はもちろんのこと、それに先立ち開始され今日まで続いてきた、与野党の枠を超えた建設的で粘り強い熱心な協議の成果を踏まえて、与野党において真摯な修正協議を行い、被害者救済と被害の再発防止の見地に立った迅速かつ柔軟な合意形成に基づいて取りまとめたものです。すなわち、この修正は、政府提出の原案における寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務について、その遵守を図るための規定を加えるべしとの御意見等を踏まえ、被害者の救済と被害の再発防止のために、原案を前提に、その実効性と不当な寄附勧誘への抑止力を更にもう一段引き上げたいとの思いに基づいております。
 次に、修正部分の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、法人等が寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務を定める第三条の規定について、「配慮しなければならない」とあるのを「十分に配慮しなければならない」に改めるとともに、同条を第一章の総則から第二章の寄附の不当な勧誘の防止に位置付けることといたしました。
 第二に、配慮義務の遵守に係る勧告等に係る規定を創設いたしました。
 すなわち、内閣総理大臣は、法人等が配慮義務を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができることといたしました。
 そして、内閣総理大臣は、勧告をした場合において、その勧告を受けた法人等がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることといたしました。
 さらに、内閣総理大臣は、勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、配慮義務として掲げる事項に係る配慮の状況に関し、必要な報告を求めることができることといたしました。
 第三に、この法律の規定についての検討に関して、この法律の施行後「三年を目途」とあるのを「二年を目途」に改めることといたしました。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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松沢成文#12
○委員長(松沢成文君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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こやり隆史#13
○こやり隆史君 おはようございます。自民党のこやり隆史でございます。
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松沢成文#14
○委員長(松沢成文君) ちょっと答弁者そろうまで、ちょっと。
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こやり隆史#15
○こやり隆史君 お待ちしております。
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松沢成文#16
○委員長(松沢成文君) ごめんなさい。
 もう大丈夫でしょう。
 それでは、改めて、こやり隆史さん。
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こやり隆史#17
○こやり隆史君 改めまして、おはようございます。自民党のこやり隆史でございます。
 今日は、早朝から質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 時間も限られておりますんで、早速質問に入らせていただきたいと思います。
 先ほど河野大臣あるいは稲田委員長からお話がございましたこの二法案について、今回のこの法案策定プロセス、まさに政府案を作る段階においても与野党において様々な協議をなされ、それを、内容を反映した上で法案が出され、そしてまた、衆議院で与野党合意の下、修正案が可決をされたということでございます。
 先ほど趣旨説明いただきましたけれども、まず、この二法案がいかに作用し合って、この旧統一教会の被害者の皆様を始め、被害に遭われた皆様の方の救済にどのような効果を持ってくるのか、改めて御説明をいただきたいと思います。
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河野太郎#18
○国務大臣(河野太郎君) この一連の法案は、旧統一教会問題のいわゆる霊感商法、契約に当たる寄附について、取消し権の対象範囲の拡大や取消し権の行使期間の伸長の措置を講じ、被害の防止あるいは救済の可能性を高めるものであります。
 また、新法では、現行の我が国の法体系の中で許される範囲で、最大限実効ある法案とすべく、消費者契約には当たらない寄附も含め、社会的に許容し難い悪質な寄附の勧誘行為を禁止し、これに対する勧告、命令などの行政措置を導入するとともに、不適切な勧誘行為を受け困惑した中で行われた寄附の意思表示には瑕疵があることから、取消しを認める制度としております。
 また、寄附の勧誘に当たっても配慮義務を定め、これに反するような不当な寄附勧誘が行われた場合、民法上の不法行為の認定や、それに基づく損害賠償請求の容易化を図ることとしております。
 この法律案によりまして、これまで救済できなかった被害を救済することも可能となり、かつ、これから先の被害の防止にも資するものと考えているところでございます。
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こやり隆史#19
○こやり隆史君 大臣、ありがとうございます。
 今の大臣の御説明の中にも、特にこの新法については、我が国の憲法を始め法体系、そうした枠組みがある中で、ぎりぎり、最大限この被害者の皆さんを救済をする、あるいは未然防止をしていく、そのための内容を含んでいるという法律であるということを理解をいたしました。
 他方で、昨日の本会議でも様々な議員、委員から指摘があったんですけれども、まさにしっかりと、法体系ぎりぎりの中でこの実効性のある措置を講ずるということの裏返しとして、まさに様々、この寄附行為というのは、NPOを始め様々な宗教法人も含めて、寄附をいただいて、それを財源として活動をされております。こうした多様な法人等の皆様が、この新たな法体系に、法律によってその活動が阻害されるんじゃないか、悪影響を及ぼされるんじゃないかと、そうした御懸念が、私もそうですし、様々な委員の皆様にもお声が届いているというふうに承知をしております。
 まさにバランスというか、大変難しい問題であるとは思いますけれども、適切に活動されている法人等がその悪影響を及ぼされる、せっかく寄附文化を醸成しようと、我が国が今、これまで取り組んできたその取組に影響を及ぼすようなことになってはならないというふうに思っています。
 そこで、具体的に、そうした悪影響が及ばないと、及ぼさないためにしっかりとした措置になっているということをお示しいただければというふうに思います。
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黒田岳士#20
○政府参考人(黒田岳士君) お答え申し上げます。
 今般の新法の運用に当たりましては、NPO法人等の様々な法人の活動における寄附の重要性に留意しなければならない旨を規定しております。また、新法における禁止規定や配慮義務は、社会通念上不当な勧誘行為に限っているところでございます。
 このため、通常のNPO法人等であれば寄附の勧誘に支障があるといったことはなく、寄附文化への醸成に対する不当な抑制にはつながらないものと考えております。むしろ、不当な寄附の勧誘行為が防止されることによりまして、寄附への理解や寄附への、寄附の勧誘への安心感が高まることにもつながり得ると考えております。
 いずれにいたしましても、NPO法人等の関係者の方々の御懸念を丁寧にお伺いした上で、新法の趣旨についてしっかりと説明を尽くしてまいりたいと思います。
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こやり隆史#21
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 まさにしっかりと、この趣旨が誤解されないように、そして適切に、まず活動されている多様な法人等の皆さんが安心してこれからも活動ができるように、これはしっかりとこの法律の中身や趣旨を周知をしていただくということが一番大事かなというふうに思っておりますので、その点、これからも政府におかれては努力をしていただきますように、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
 それでは、衆議院の修正法案の提出者に御質問させていただきたいと思います。
 先ほど、修正の趣旨あるいは概要について御説明がありました。お伺いしていて、配慮規定についてより実効性を高めていく、そのための措置として勧告等の、まあこれは行政行為になると思います、それの規定を新たに設けたということが大きな変更点の一つかなというふうに思っています。
 この行政行為である勧告等を今回新たに入れる、このことによってどのようにその実効性が高まっていくか等々につきまして、済みません、教えていただければと思います。
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宮崎政久#22
○衆議院議員(宮崎政久君) お答え申し上げます。
 新法案は、寄附の勧誘を行う法人等に対する行政措置を定めることによって、被害の未然防止、拡大防止の実効性を高めて、被害救済のための民事ルールと相まって、寄附の勧誘を受ける者の保護を図ること、点に特徴がございます。
 一方、配慮義務の規定というのは、個人側の事情や誤認させるおそれといった幅広い概念で捉えることで不適切な寄附の勧誘を幅広く捉えることができ、これによって不法行為の認定が容易になるという効果が期待できるとされておりまして、必ずしも規制対象となる法人等の行為の類型、要件を規定していないため、禁止行為規定としたり、行政処分や刑事罰の対象とすることは困難であると考えております。
 それで、修正案は、そのような配慮義務の特徴を踏まえました上で、現行法体系の下で可能な範囲、すなわち命令や刑事罰の対象とまではしないけれども、勧告や公表といった行政措置の対象とすることによって、行政措置と民事ルールが相まって、寄附の勧誘を受ける者の保護を図るという法案の趣旨を更に追求することを目的としているものでございます。
 具体的には、第三条に十分にという文言を加えて、法人等の、個々の寄附者の実態などについて法人等の配慮義務への注意が十分に更に促されるようにしていること、これにより実効性が高まる効果が見込まれるものと考えております。
 また、今御指摘ございました、配慮義務を勧告、公表及び報告徴収の対象としました。これによって、配慮義務を遵守されないことによる支障が拡大することを防止するとともに、勧告をした旨を公表することによって被害の未然防止の実効性を図ることができるものと考えております。
 また、見直しのタイミングを早くしようということで、見直し期間を施行後の三年目途から二年目途に修正することによって、こちらも実効性の担保に資するものと考えております。
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こやり隆史#23
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 まさに実効性を高めるために様々な工夫をしていただいたということかというふうに思います。先ほどの質問の中でも、その中で、行政行為である勧告等についての措置を新たに加えたというのは大きな修正点であるかというふうに思います。まさに、禁止行為としてしっかりとした規定がなかなか難しい、この我が国の今の法制下の中では。そうした中で、行政行為としての勧告を入れることによって実効性を高めていくということであります。
 なかなか、理解はできるんですけれども、どういった、具体的にですね、どういった行為についてどういった勧告あるいは命令等の行政行為が行われるのか、これを明らかにしていくことがやっぱりその抑止力にもつながりますし、大事かなというふうに思いますけれども、この今想定されている勧告等の具体的な中身、内容について、想定されるものがあれば教えていただきたいというふうに思います。
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宮崎政久#24
○衆議院議員(宮崎政久君) 第六条一項は、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができると定めております。これは、配慮義務を定める第三条が、法人等の行為の類型ではなくて何らかの行為の結果である個人の状態を定めていることから、勧告において遵守すべき事項を示すという定めにしております。
 今御質問がございましたように、具体的な遵守すべき事項について考えてみますと、例えば、威迫的、威圧的な勧誘や閉鎖的な環境での長時間にわたる勧誘を避けて、個人が寄附をするか否かを自由な意思に基づいて判断することができる状況を確保することとしたり、個人ごとに寄附の累積額などを把握して過度な寄附勧誘とならないように留意すること、また、相当程度高額な寄附額に至った場合には、改めて寄附者に意向を確認して生活の維持に支障が生じる事態になっていないかを確認することであったり、勧誘に際して書面によって法人等の名称や所在地及び寄附の使途を明らかにすること、こういったことが考えられると思います。
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こやり隆史#25
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 まさに今御説明がありましたけれども、具体的な行為として規定をしていくということが難しい、そうした中での様々な工夫があり、そしてまた、今具体的に想定されている勧告等の内容、行政行為としてどういうことが想定されるかということを例示をしていただきました。
 これ、幅広い、結果としての事項ということになりますので、幅広いことが想定をされます。まさにこうした措置をとることによってこの実効性を高める、そうした効力は確実に上がっていくというふうに思います。
 他方で、この配慮義務、まさにいろんな行為の結果としての状態を規定をしているということで、様々なことも、幅広く考えればいろんなことが想定をされると。こういった、これはもう今回の法律に限らず、こうした規定を設けるときに、行政側としての過度な関与、あるいは、ちょっと不透明性のある曖昧な根拠に基づいて何かその行政行為が行われる、そうしたことをよくいろんな形で指摘をされ、あるいは批判をされたりもいたします。
 そういう意味で、表の、表と裏というかバランスの問題にはなるんですけれども、恣意的に、行政としてこうした勧告等の行政行為が行われるんではないか、そうした懸念もありますし、そうしたことはないということを担保することも大事だというふうに思っておりますが、この法案ではどういった工夫がなされているか、ありましたら教えていただければというふうに思います。
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宮崎政久#26
○衆議院議員(宮崎政久君) 御指摘のように、第三条が個人の状態を定めているということから、遵守すべき事項を勧告することによって実効性を高めたい、そういうことでありますので、この恣意的な勧告を抑止すると、この観点は重要だと思っております。
 法文では、具体的には、個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生じるおそれが著しいと認めるときという要件を掛けております。
 この個人の権利の保護に著しい支障が生じているときというのは、例えば特定の法人等による寄附の勧誘を受けている者が自由な意思を抑圧されているという場合に、その抑圧の程度や期間が著しい場合や、抑圧状態に置かれている者が多数に及んでいる場合、特定の法人等への寄附をし始めたことでその家族の生活レベルが著しく低下をして学費、食費にも事を欠くような状態が生じている場合、特定の法人等が不特定多数の者に被災者支援など公益目的のための寄附であると偽って高額の寄附を募集しているような場合、こういった場合が考えられると思っております。
 また、そのような支障が生じていると明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を意味しております。例えばですけれども、当該法人等の勧誘行為につき、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合がこれに当たると考えております。
 更に同様の支障が生じるおそれが著しいというのは、過去に支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も義務違反行為、配慮義務違反行為の状態が改善される見込みが薄くて、このまま放置すると同様の支障が生じ続けるというような場合が考えられると思っております。
 こういった形で勧告の要件を厳格に定めることにより、御指摘のような恣意的な勧告を抑止できるものと考えております。
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こやり隆史#27
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 まさに両面の効果があり、あって、そうした効果をしっかりと法案でも措置をしていただいて、様々な想定の下に、これからまた細部の解釈であるとか施行令であるとか、そうした下部法令でしっかりと規定をしていただきながら両方の側面にもしっかりと対応して、この法律によってしっかりと、より安全な基盤が、安心できる基盤がつくられるということを国民の皆さんにお示しをいただければというふうに思っております。
 提案者の皆様はここで。質問はありませんので。
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松沢成文#28
○委員長(松沢成文君) じゃ、提案者の皆さんは御退席ください。宮崎衆議院議員、そうですね、宮崎衆議院議員です。修正案の提案者ですね。
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こやり隆史#29
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 質疑を続けさせていただきます。
 今ちょっと、法案の概要あるいは措置の概要、修正案の措置の内容についてお話をお伺いをしました。こうした様々な、いろんな想定がある中で、工夫をしながらこの制度を組み立てていただいております。こうした制度と同じぐらい重要なのが、しっかりとした、これを運用していただく。実際に相談に来ていただき、それが、この被害があった場合にはそれが救済をされていく、未然防止がなされていく、そうした体制をしっかりと整えていくということも何より大事かなというふうに思っています。
 特に、この新法では債権者代位権の行使の特例というのが設けられておりますが、これ実際、被害者の二世の皆様であるとか、幅広い、まさに場合によっては未成年の方も含めて幅広い方々が相談に行き、そしてこの措置をしたいというふうな形で来られることが想定をされます。まさにこの救済を実効的なものとするためには、こうした幅広い方々に対してしっかりと受皿をつくり、そしてそれが容易にその措置が講ぜられるように支援制度あるいは体制を組んでいかないといけないというふうに思っています。
 特に、法テラス、日本司法支援センターと関係機関、これが横に一体となって体制を組んでいくとともに、民事法律扶助制度、これをしっかりと充実強化をしていく。今は、例えば融資はできます、できるけれども、やっぱり、なかなか資力として、弁護士さんを雇いながら訴訟まで、あるいは和解まで行くのが難しい、そうした方々がたくさんいらっしゃいます。そうした方々がよりアクセスが可能となるように、この民事法律扶助制度も充実強化が不可欠かなというふうに考えておりますけれども、この点について法務省の取組を教えてください。
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