石橋通宏の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○石橋通宏君 なぜ我々が心配するかというと、これ先ほど前川喜平元文科事務次官の話もありました。前川さんは、残念ながら質問権は恐らく使えないだろう、役に立たないだろうという懸念を既に示しておられます。現在の法律の立て付けでは、仮に質問権行使して質問返ってきても、それを解散命令請求に結び付けるのは極めて困難だろうとおっしゃっている。だから、皆さんが質問権を盾に取って、それでプロセス、プロセスと言うと、結局解散命令請求に行かないのではないかという懸念をみんな持っているわけです。
 副大臣、責任持ってこれ御答弁いただきたいと思いますが、これ、そんなことはないと、必ずこれ精査した上で解散命令請求につなげるのだと、それが現在の質問権の法律上の立て付け上も可能なのだということを責任持って答弁いただけますね。

発言情報

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発言者: 石橋通宏

speaker_id: 20059

日付: 2022-12-09

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会