阿部克臣の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(阿部克臣君) お答えします。
単なる配慮義務に十分なという文言が加わったことによって、配慮義務より強い義務であることは間違いないと思うんですね。
ただ、どのぐらい強いかというと、当然その禁止規定との間にはかなり差があるような気はするんですけれども、ちょっとそのイメージが付きづらくて、他の法令でもその十分な義務ということで定められているものも調べたんですけれども、なかなか当事者間の直接義務の根拠になるような、そういう法文に書き込みされているものは、あるはあるんですけれども数が少ないということで、ちょっと解釈上のその価値がどのぐらいあるかというのはなかなか難しいところではあるんですけれども。
そこは一つは、宮下先生の発言にもありましたけれども、きちんとこの十分なというところに意味があるということであれば、まず政府の解釈、注釈で、きちんとこの十分な意味、具体的な意味を書き込んでいただくということと、あとは、我々弁護士が具体的な裁判で使う際に、この十分なというものが意味を持つように努力を積み重ねて具体化していくという作業が必要になるというふうに考えております。