阿部克臣の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(阿部克臣君) 五条の規定だと思うんですけど、禁止規定にしていただいている、かつ行政処分と刑罰に結び付けていただいているということで、効果としては大きいと思うんですね、まあ取消し権はないですけれども。
ただ、やはり、要求してはならない、要求という形を取っているので、そこは要求しなければいいということになりますから、そこが弱いということと、あと適用範囲が狭い、まあ若干広くなりましたけど、狭い。あとは、不動産自体をその教団にあげるような場合をカバーできていない。そういう意味で、適用範囲の広さに問題を持っているというか、狭い印象を受けております。
ここの部分をカバーするものとして配慮義務の特に二号というのが入ってくるのかなと思うんですけれども、確かに配慮義務の三条二号と五条というのはかぶっているようにも思いますので、そこは弱い配慮義務と強い五条の禁止行為ということで、そこはカバーし得るところはあるんじゃないかなというふうに考えています。