阿部克臣の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(阿部克臣君) 幅が広いというところですけれども、現在の三条の配慮義務の規定は三号あって、それ、その三号がそれぞれその明確さが同じではないですね。
その禁止行為が客観的に明確なものということですけれども、少なくとも三条の三号については、もうこれは客観的に明確な規定ぶりになっていると思うんですね。法人名等を明らかにするということと、寄附の使途を誤認させないということですから。三号後段の寄附の使途を誤認させないというところは既に公益法人認定法の十七条の三号で同じ規定ぶりで規定されていますから、ということは明確な規定ですから、なので規定自体は可能だと思うんですね。
あとは、その公益法人認定法の十七条四号では、著しく不当な行為という抽象的な文言、それが寄附の禁止行為とされていて、さらにそれが報告、勧告、命令の行政処分の効果が付いていて、かつ報告違反には間接的な行政罰という制裁も定められている。なので、果たして、客観的に明確でないから配慮義務だ何だという、そういう答弁がその公益法人法等の規定と整合しているのかと、そこは問題としてあると思うんですね。
その上で、少なくとも三条三号については、それは禁止規定にし得る行為だと思うんですね。
一号については、政府は個人の状態という答弁をしておりましたけれども、それは書きぶりを工夫すれば、書きぶりを修正すれば、それは具体的な行為として書き込めるんじゃないかなというふうに思っております。
二号が一番三つの中で抽象的かなと思うんですけれども、それも具体的にその範囲、行為として書き込むことは五条の規定と併せて可能かなと思っておりますので、なので、禁止行為にすること自体は可能だと思いますので、なので、幅が広いというのはいいんですけれども、幅が広く、かつ強い禁止行為にしていただければ一番いいというふうに考えています。