阿部克臣の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○参考人(阿部克臣君) おっしゃるとおりでして、その禁止行為違反が直ちに刑罰とかに結び付いているわけではないということですね。この法律、刑罰というものは付いていますけれども、刑罰というのはあくまで行政処分としての命令違反の刑罰だと思いますので、そういう意味で間接的な立て付けになっているわけです。
 禁止規定違反が直ちに刑罰になるということであれば、それは罪刑法定主義という原則から、それは条文の表現はかなり明確に厳格にしなければならない、そういう要請が強く働くというわけですけれども、三条の規定を禁止規定にしたからといって、それに取消しの効果も付与されていないわけですし、その刑罰とか命令という効果も付与されていないわけですので、それは禁止規定にすることは可能だと思うんですね。
 先ほど申し上げたとおり、公益法人法十七条四号の規定もそうですけれども、禁止規定というその規定で、そういうより抽象的なものは幾らでもあるわけですね。かつ、この三条の三つある規定のうち、例えば一号とか三号前段というのは、統一教会に関する過去の判例で既に違法と認定する要素として裁判で認められているものであると。それは、判例によっては統一教会に限らず違法だと判示しているものもあります。
 なので、そういう禁止規定とするもう根拠もある、立法事実もあるものですから、そういう意味でも、禁止規定にすることは、それは可能なんだというふうに思います。

発言情報

speech_id: 121014536X00420221209_579

発言者: 阿部克臣

speaker_id: 17235

日付: 2022-12-09

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会