阿部克臣の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○参考人(阿部克臣君) 先ほども申し上げましたとおり、この新法の六条、新しく入った六条ですね、配慮義務の遵守に係る勧告という条文が、その勧告の要件として、著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときという書きぶりでして、つまり、その著しいという文言が二回出てくるのと、さらに、明らかという文言も入っていますので、一般的にはかなりハードルとしては高いんじゃないかなというふうに思います。
 この勧告というのは、先ほどから繰り返していますけれども、被害救済に結び付き得る、内容によっては結び付き得る条文だと思っていますので、なので、この要件ができるだけ高くならないようにそれは解釈していただきたいというふうに思うんですね。なので、政府の方でもこの条文の解説を作っていただくときは、そういう被害救済という見地から、できるだけ広い、低い意味でこの条文を解説していただきたいというふうに考えています。

発言情報

speech_id: 121014536X00420221209_581

発言者: 阿部克臣

speaker_id: 17235

日付: 2022-12-09

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会