河野太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○国務大臣(河野太郎君) 今回の新法によりまして、寄附のうち、契約ではない単独行為についても取消しが可能となります。例えば、法人等が個人に対し退去妨害をすることによって困惑して遺贈の意思表示をさせたような場合、個人はその意思表示を取り消すことが可能になります。
また、消費者契約法の改正では、霊感等による知見を用いた告知による勧誘に関する取消し権について、対象範囲を拡大するとともに、行使期間を伸長した上で、現行の取消し権について時効が完成していないものにも適用いたします。例えば、改正法案の施行時に、追認をすることができるときから十一か月の状態、あと一か月で取消し権が時効消滅するというような場面でも、二年一か月の間は取消し権の行使が可能となります。
さらに、国民生活センター法の改正でADRの迅速化を図ることとしております。これによって、過去の事案でも、国民生活センターでADRの手続を迅速に行うことで被害の救済を可能とすることができます。
こうした新法、改正法により、これまで救済できなかった被害をより幅広く救済をし、かつ、将来に向けて被害の未然防止に役立つものと考えております。