消費者問題に関する特別委員会

2022-12-10 参議院 全281発言

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会議録情報#0
令和四年十二月十日(土曜日)
   午前九時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十二月九日
    辞任         補欠選任
     三木  亨君     宮崎 雅夫君
     岸 真紀子君     福島みずほ君
     村田 享子君     打越さく良君
     宮崎  勝君     矢倉 克夫君
 十二月十日
    辞任         補欠選任
     宮崎 雅夫君     三木  亨君
     梅村  聡君     音喜多 駿君
     田村 智子君     山添  拓君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         松沢 成文君
    理 事
                こやり隆史君
                中田  宏君
                石橋 通宏君
                安江 伸夫君
    委 員
                赤松  健君
                生稲 晃子君
                神谷 政幸君
                古賀友一郎君
                島村  大君
                三木  亨君
                宮崎 雅夫君
                宮本 周司君
                山田 太郎君
                石垣のりこ君
                打越さく良君
                福島みずほ君
                矢倉 克夫君
                音喜多 駿君
                田村 まみ君
                山添  拓君
   国務大臣
       内閣総理大臣   岸田 文雄君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)
       )        河野 太郎君
   副大臣
       内閣府副大臣   大串 正樹君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        尾崎 正直君
   事務局側
       第二特別調査室
       長        荒井 透雅君
   政府参考人
       警察庁長官官房
       審議官      友井 昌宏君
       消費者庁次長   黒田 岳士君
       法務省大臣官房
       審議官      保坂 和人君
       法務省大臣官房
       司法法制部長   竹内  努君
       法務省人権擁護
       局長       松下 裕子君
       文部科学省大臣
       官房審議官    西條 正明君
       文化庁審議官   小林万里子君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    野村 知司君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    本多 則惠君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者契約法及び独立行政法人国民生活センタ
 ー法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
 院送付)
○法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関す
 る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○継続調査要求に関する件
○委員派遣に関する件
    ─────────────
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松沢成文#1
○委員長(松沢成文君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、宮崎勝さん、岸真紀子さん、村田享子さん及び三木亨さんが委員を辞任され、その補欠として矢倉克夫さん、福島みずほさん、打越さく良さん及び宮崎雅夫さんが選任されました。
 また、本日、梅村聡さん及び田村智子さんが委員を辞任され、その補欠として音喜多駿さん及び山添拓さんが選任されました。
    ─────────────
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松沢成文#2
○委員長(松沢成文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官友井昌宏さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議はございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松沢成文#3
○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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松沢成文#4
○委員長(松沢成文君) 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の両案を一括して議題とし、内閣総理大臣に対する質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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宮崎雅夫#5
○宮崎雅夫君 おはようございます。自由民主党の宮崎雅夫でございます。
 本日は、大変重要な法案の審議で質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。御礼を申し上げます。
 早速質問に入らせていただきます。
 消費者庁に設置をされました霊感商法等の悪質商法への検討会でありますとか報道等を通じまして、多くの被害者の皆さんはほとんど自己破産になるような状態まで献金をさせられる、そういう状況であるとか、その中、被害者の子供さんたち、いわゆる宗教二世の皆さんは、学校に給食費が払えず進学もできないといった極めて深刻な状況が明らかとなっております。
 岸田総理は、旧統一教会の被害者の皆さんと内々にお会いになられたと伺っております。凄惨な経験を直接伺われたというふうに承知をしております。昨日の本委員会の参考人質疑では、統一教会の元二世信者の方が御自身の経験についても述べられたわけでございます。
 深刻な被害が明らかになる中で、被害者の皆さんに救済の手が差し伸べられていなかったことについて、政治家の一人として私もじくじたる思いでございます。実効性のある被害救済、未然防止などのための法制度の整備に向けて、これまで重ねてきました与野党そして政府の努力の成果である本法案を早く成立、施行させる必要があるというふうに考えております。
 同時に、本法案は被害者救済と被害防止に向けたこれは大きな一歩でありますけれども、実効性のある措置を講じていくためには、しっかり検証をして、フォローをしていかなければなりません。本法案が一部修正をされて衆議院を通過した際に、昨日参考人としてお話をいただいた元二世信者の方が報道のインタビューに答えられ、その中で、被害者の声により短期間で法案ができたことに感謝するというふうに言われた一方で、課題は残っていると、実効性を伴った見直しをしてほしいと、こういうふうにも語られたと報道されておりました。昨日の参考人質疑でも同様の御意見を述べられたというふうに思っております。
 今回、与野党協議によりまして新法におきましては衆議院で修正をされまして、見直し規定は施行後三年を目途から二年と短縮をされたわけでございます。この見直し規定の重さを更に私も実感をした次第でございます。
 岸田総理ももちろんこのような被害者の方の声を御承知なわけでございますけれども、旧統一教会による被害防止と被害者救済の更なる実効性の向上のためにどう取り組んでいこうとお考えなのか、まず岸田総理にお伺いをしたいと思います。
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岸田文雄#6
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、委員御指摘のように、私も被害者の方々から直接話を聞き、この事態の深刻さ、そして政治の責任の大きさ、こうしたものを痛感し、何としても早急な対応をしなければならないということで関係省庁に指示を出してきたところですが、その中で、まず一つは、宗教法人法に基づく報告書、徴収・質問権の行使により事実把握と実態解明を進めるということ、また、被害者の救済に向けた相談体制を充実させるということ、そして、今後同様の被害を生じさせないために法制度の見直しをしっかり行うということ、こういったこの三つの方針で臨んでまいりました。
 そして、この国会に改正法、新法、この提出をさせていただき、御審議をいただいているわけですが、こうした法律の成立後も政府としてこの実効性を高めるために様々な努力をしていかなければならない、このように思っています。まずは、今言った三つの方針、これは引き続きしっかりと維持し、追求していかなければならないと思います。そして、その上で、法律の解釈の明確化など、この法律の実効性の向上、さらには、この法律の運用におきましても適切な運用が図られるように様々な支援の取組も続けていかなければならない、このように感じています。
 是非、法律、今御審議いただいているわけですが、成立していただいたならば、引き続き、政府として今申し上げたようなこの取組を引き続き続けていくべく努力をしていきたいと考えております。
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宮崎雅夫#7
○宮崎雅夫君 総理、ありがとうございました。是非本当に引き続き総理のリーダーシップでもって取組を続けていただきたいというふうに思います。
 まずは、本法案が成立をした後でございますけれども、しっかりとやはり今の時点でも活用されて、実効性をもちろん上げていくための最大限のこれ努力をしていかないといけないというふうに思うわけでございます。
 被害の状況を見てみますと、九月五日から十月末の時点で、政府の相談窓口で旧統一教会によるとされた被害に関する相談は二千三百六十七件あったとされております。被害を受けておられる、そういうふうに思われる方がまだまだ多数いらっしゃるというふうに推測をされるわけでございます。
 今回の法整備では、禁止行為の規定の明確化や取消しの対象範囲の拡大、さらに、取消し権の行使期間の延長、裁判上、裁判外における消費者保護の実効性の向上を図るほか、被害者本人はもとより、子や配偶者の生活等の維持にも配慮した特例を設けるなど、相当広い範囲で対応が盛り込まれておりますけれども、これらの措置を必要とする方々、すなわち被害を受けておられる多くの皆さんに具体的にこれ知っていただくこと、理解をしていただくこと、これが大切だというふうに思います。
 そこで、今回、法整備に、どのような場面でどのような救済措置が活用ができる想定なのか、河野大臣から具体的に分かりやすくお示しをいただければと思います。よろしくお願いいたします。
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河野太郎#8
○国務大臣(河野太郎君) 今回の新法によりまして、寄附のうち、契約ではない単独行為についても取消しが可能となります。例えば、法人等が個人に対し退去妨害をすることによって困惑して遺贈の意思表示をさせたような場合、個人はその意思表示を取り消すことが可能になります。
 また、消費者契約法の改正では、霊感等による知見を用いた告知による勧誘に関する取消し権について、対象範囲を拡大するとともに、行使期間を伸長した上で、現行の取消し権について時効が完成していないものにも適用いたします。例えば、改正法案の施行時に、追認をすることができるときから十一か月の状態、あと一か月で取消し権が時効消滅するというような場面でも、二年一か月の間は取消し権の行使が可能となります。
 さらに、国民生活センター法の改正でADRの迅速化を図ることとしております。これによって、過去の事案でも、国民生活センターでADRの手続を迅速に行うことで被害の救済を可能とすることができます。
 こうした新法、改正法により、これまで救済できなかった被害をより幅広く救済をし、かつ、将来に向けて被害の未然防止に役立つものと考えております。
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宮崎雅夫#9
○宮崎雅夫君 大臣、ありがとうございました。是非とも、今御説明をいただいたようなことも含めて、分かりやすさというのは非常に大切なことでございます。動画配信サービスなども活用していただいて、大臣の発信力で是非分かりやすい情報発信をお願いを申し上げたいと思います。
 これまでの審議などで議論や質疑が多くなされたものの一つは、マインドコントロール、これをめぐるものであったというふうに思います。これは統一教会が、寄附の勧誘に際しまして、被害者を困惑させるという形よりも、不安をあおったり、不安に乗じたりして、いわゆる現実感や価値観を変えさせられて精神的に自由な判断ができない状況にした後に、これ進んで寄附をするように仕向ける、マインドコントロール下に置くところに問題があったというふうに理解をしております。
 ただ、やはり皆様も御指摘のとおり、このマインドコントロール下での寄附を制限をする難しさというのは、外見上だけ見れば被害者は困惑しているかどうかの区別が付かない、内心の問題となるというところにあるわけでございます。そこで、内心の問題ともなるマインドコントロールに対処しようと、寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務、これを新法に設けたところであります。
 この配慮義務規定によって被害救済と防止についてどのように実効性を確保していくのか、河野大臣にお伺いをいたします。
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河野太郎#10
○国務大臣(河野太郎君) この配慮義務に関しましては、寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについての適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること、こういうことなど、その勧誘によってもたらされる結果としての個人の状態を規定をしております。これは、いかなる行為によるものであったとしても寄附勧誘の際にはそのような結果をもたらしてはいけないという規範を示すものであり、禁止行為とする場合よりも、こうした結果を招く、より幅広い行為を捉えることができると考えております。配慮義務に反するような不当な寄附の勧誘行為が行われた場合には、民法上の不法行為の認定、そしてそれに基づく損害賠償請求が容易となり、被害救済の実効性が高まると考えております。
 衆議院において修正案が可決されましたが、これにより、寄附の勧誘者に対し被勧誘者への十分な配慮を行うことを求めるとともに、配慮義務に違反する法人等に対して一定の場合に勧告、公表あるいは報告徴収を可能とする、そういうことになりました。いわゆるマインドコントロール下で適切な判断をすることが困難な状態に陥った場合の被害の救済などについても、より一層実効性の向上が図られるものと認識をしております。
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宮崎雅夫#11
○宮崎雅夫君 大臣、ありがとうございました。配慮義務にすることで救済の幅が広がるということ、また、修正によって更にそれがより幅も広がるというようなことで理解をさせていただきました。
 次の質問に移らせていただきます。
 宗教二世の方々のお話では、不当な勧誘による多額の寄附に伴う困窮等について児童相談所や学校の先生に相談をしても、信教の自由でありますとか家庭内の問題じゃないかということを理由に相談に乗ってもらえなかったという例があったというふうに聞いております。消費生活センターや児童相談所などの公的な機関で相談体制の強化、これは冒頭総理からもお話があったところでありますけれども、法テラスとの連携など、これも図っていくべきだというふうに考えております。
 そして、法テラスに相談をしていただいて裁判になれば、被害を受けている方というのは、ただですら経済的に厳しいという中で裁判費用等の金銭的な負担もこれ当然生じてくるわけであります。裁判費用等の金銭的な支援など、実質的な救済につながる支援の充実も図るべきだというふうに考えます。
 また、孤独や孤立対策に取り組むNPOの方によれば、若い方々は、公的機関がよく使っておられる電話でありますとか直接面接という、そういう形での相談よりも、ウエブ上でのチャットであるとかメール、SNSでの相談を好むというふうに言われております。宗教二世の若い方々もNPOの方が話を聞いてもらいやすい、まあ相談しやすいのかなというふうに感じることもございます。
 そこで、宗教二世の方々の悩み、苦しみをしっかりすくい上げて救済へつなげていかないといけないわけですけれども、裁判費用等への公的負担等々を通じた法テラスの活用に向けた実質的な支援でありますとか、消費生活センター、児童相談所や法テラスといった公的機関、それから民間、NPOとの連携の強化ということがやはり大切ではないかというふうに考えるわけでございますけれども、河野大臣の御所見をお伺いをしたいと思います。
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河野太郎#12
○国務大臣(河野太郎君) いわゆる宗教二世の方々に対する支援について、この旧統一教会問題の関係省庁連絡会議において、被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化のための方策を取りまとめているところでございます。
 そこでは、法テラスの抜本的な充実強化、宗教二世も念頭に置いた精神的、福祉的支援の充実及び子供、若者の救済について各関係機関で実施をする具体的な諸施策を明記し、これについてそれぞれが連携して取り組んでいくということを確認をしているところでございます。
 また、新法においても、法人等の不当な勧誘により寄附をした者に対する支援として、法テラスと関係機関あるいは関係団体との連携の強化というのも規定をいたしました。
 消費者庁としても、引き続き、消費生活センターを含めた関係機関における連携の強化を図ることによって、被害者の救済に万全を尽くしてまいりたいと考えております。
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宮崎雅夫#13
○宮崎雅夫君 ありがとうございます。
 是非、やはり関係機関が非常に多いわけでございますので、どの施策もそうでございますけれども、関係機関、役所間での連携だけじゃなくていろんなプレーヤーがおられるわけですので、その連携ということは非常に大切だと思いますし、特に役所の横の連携というのはこれはもう政治がやるべきことでありますので、河野大臣、是非よろしくお願いを申し上げたいと思います。
 最後の質問に移らせていただきたいというふうに思います。
 今回の法案、一刻も早く成立をさせて被害者の方々の救済へ大きな一歩を踏み出さないといけないということでありますけれども、今回の法案については逆の見方をされる方もいらっしゃるわけでございます。真っ当な活動を行って一般的な寄附を受け取っておられるNPO法人や学校法人、宗教法人の皆さん方からは、正当なこれ善意による寄附までこれ影響を受けてしまうんじゃないかと、そういうふうな受け取り方をされる方も当然いらっしゃるんだろうと思います。まあそういうような危惧の声が聞こえてくるわけでございます。
 ただ、これは、そもそも今回の法案は、あくまでも不当な寄附の勧誘を行う法人等にこれは網を掛け得るということであるわけでございます。本法案の趣旨の周知徹底を図ることで適切な寄附の勧誘を行っているNPO等の懸念を払拭をしないといけないということ、それから、NPO等の活動でありますとか我が国伝統的な風習、そして、これから醸成をしていかないといけないということでもあると思いますけれども、我が国の寄附文化と、これへの影響がこれ出ないようにしていくことも同時に極めて重要なことだというふうに考えております。
 この点につきまして、岸田総理の御所見をお伺いをしたいと思います。
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岸田文雄#14
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 新法案においては、この法の運用に当たっては、NPO法人等様々な法人の活動における寄附の重要性に留意しなければならない、この旨規定をしております。また、本法案における禁止規定あるいは配慮義務は、社会通念上不当な勧誘行為と考えられるものに限っているものです。そのため、通常のNPO法人等であれば寄附の勧誘に支障があるといったことはなく、寄附文化の醸成に対する不当な抑圧、抑制につながらないと考えております。むしろ、この不当な寄附の勧誘行為が防止されることによって、寄附への理解や寄附勧誘への安心感が高まることにもつながり得ると考えます。
 なお、今後とも、NPO法人等の関係者に御懸念があるようであれば、本法案の趣旨についてしっかりと説明を尽くしていくこと、これは続けていきたいと考えます。
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宮崎雅夫#15
○宮崎雅夫君 総理、ありがとうございました。
 先ほどの一連の質問でも申し上げましたし、今総理からも、御懸念があるようであればNPOの皆さん方にも説明を尽くしたいというお話もございました。被害者の皆さん方、国民の皆さん方、いろんな方々に分かりやすくこれ御説明をしていくと。いろんな機会を通じて、総理、そして河野大臣からも発信を是非お願いを申し上げたいと思います。それが被害者救済でありますとか総理もおっしゃった予防というようなことにもつながってくると思いますし、相談を受けられる方、相談体制の充実も含めて、そういうことを含めて実効性を上げていくと、フォローしていくということを是非改めてお願いを申し上げまして、私からの質問とさせていただきました。
 ありがとうございました。
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福島みずほ#16
○福島みずほ君 立憲・社民の福島みずほです。
 総理にお聞きをします。
 元総理大臣を含め多くの自民党の国会議員が統一教会の広告塔となり、被害の拡大に寄与してきたと考えられる点についてどうお考えですか。
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岸田文雄#17
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 閣僚を含む多くの議員が社会的に問題がある旧統一教会、その関係団体と接点を有していたことが明らかになり、国民の皆様の政治への信頼を傷つけたことにつきましては、率直におわびを申し上げなければならないと考えております。
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福島みずほ#18
○福島みずほ君 選挙の際に統一教会と政策協定書を結んだ全ての国会議員の名前を明らかにすべきではないですか。
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岸田文雄#19
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今申し上げたように、この政治の信頼を傷つけたことを率直におわび申し上げると同時に、自民党においては、各議員それぞれが旧統一教会との過去の関係を八項目に分けて詳細に点検、報告し、新たな接点が判明した場合にはその都度追加的に報告、説明を行い、今後は関係を持たないことを徹底すること、これを方針して、方針としております。
 委員の御質問は政策協定書を結んだ議員の名前を明らかにすべきではないかということでありますが、一般的に、選挙ということを考えましたときに、選挙においては様々な団体からアプローチあるいは推薦を受けます。そして、その中で様々なやり取り、様々な文書のやり取り等が行われる、これは委員御承知のとおりであります。
 そうした中にあって、この御指摘の政策協定書等、名前は様々でありますが、そうしたものについて署名したことが選挙での支援につながっているか、これがポイントであると考えています。その点について、この党として所属国会議員による点検結果を取りまとめ、これを公表しているということであります。
 この文書がそうした支援につながったかどうか、この点について、すなわち、その文書と党への報告との関係については、各議員がそれぞれ本人説明すべきであり、その説明を行っていると承知をしております。
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福島みずほ#20
○福島みずほ君 全く駄目ですよ。なぜ今回この法案が議論なっているか。すさまじい霊感商法の被害があって、何とかしなくちゃいけないって全ての政党が思っているからじゃないですか。自民党は政策協定書を結んだ国会議員がたくさんいるんですよ。二桁いるんですよ。明らかにすべきじゃないですか。なぜそれを明らかにしないのか。総理自身がこの問題をきちっと究明するという覚悟がないですよ。それでは駄目ですよ。
 自民党の地方自治体議員と統一教会の関係についても、徹底的に総裁として調査すべきではないですか。
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岸田文雄#21
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 選挙の中でいろいろなやり取りが行われる、文書のやり取りが行われる、これが今の現実であります。その中にあって、そうした文書のやり取りが結果として選挙の支援につながったかどうかがポイントであると御説明をさせていただいています。それをこの各議員が説明すべきである、このように申し上げています。
 そして、今の質問は地方議員の方でありますが、これ地方議員につきましては、まず、自民党として、この旧統一教会及び関連団体と一切関係を持たない方針である、この方針を踏まえて既にこのガバナンスコードを改定し、この対応、まあ方針について党所属全国会議員、それから全国の都道府県連にこれを通知をしたところであり、これを徹底していくというのが自民党の方針であります。実際、この徹底する方針について、全国の都道府県連、全国の地方組織と自民党党本部の間でどのように徹底していくのか、その方策について議論を進めているというのが現状であります。こうしたことを通じて地方議員においても徹底を図っていきたいと考えています。
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福島みずほ#22
○福島みずほ君 選挙って一番重要じゃないですか。政策協定結んで選挙を応援してもらい、その政策の実現をするんですよ。統一教会と何十人もやってきた、これきちっと出すべきですよ。
 そして、自治体議員についてなんですが、今、自民党の自治体議員で、今後統一教会と付き合い、かつ選挙の応援も受けると公言をしている人たちがいます。総理、これいいんですか。総裁としてこれ公認するんですか。
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岸田文雄#23
○内閣総理大臣(岸田文雄君) まさに今申し上げたように、党本部とこの全国の地方組織の間で、今申し上げた、こうした旧統一教会あるいは関連団体との関係を未来にも、未来に向けて持たない、絶っていくという方針を徹底するためにはどうあるべきなのか、こうした議論を今行っています。選挙における公認、推薦の在り方も含めて、この党の方針を徹底させるためにはどうあるべきなのか、是非、党本部としても地方組織としっかり議論を行い、徹底の方策を考えていきたいと思っています。
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福島みずほ#24
○福島みずほ君 駄目ですよ。自治体議員についても徹底究明しなくちゃ駄目じゃないですか。未来に向かって関係を持たないと言いながら、今後議論するんだったら、公認するんですか。これからも関係持つと言っている議員をまさに公認するんですか。未来への関係絶つという総理の言葉と違うじゃないですか。曖昧ですよ。
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岸田文雄#25
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 未来に向けて関係を絶つ、これは自民党全体の方針であります。それを徹底するためにどうするべきなのか、地方においてどうするべきなのかということについて、選挙における公認、推薦の在り方も含めて今議論を行っているということを申し上げています。
 是非、御理解いただける、多くの国民の皆さんに御理解いただけるありようについて、地方においてもしっかり明らかにしていきたいと考えています。
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福島みずほ#26
○福島みずほ君 国民にとっては、未来についての関係を絶つというのであれば、今後も関係持つと言っている議員は公認しないということですよ。それ当たり前ですよ。これから議論なんという問題じゃないじゃないですか。公認すべきではないですよ。
 そして次に、統一教会の内部文書で、これは鈴木エイトさんが明らかにしましたが、第二次男女共同参画基本計画策定の際に、ジェンダーという言葉を使わせない、そのために安倍晋三さんと山谷えり子さんのチェックが受けられるように国会議員などに働きかけるという内部文書が明らかになりました。かくかくさようにいろんなところで影響を与えている、自民党の政策に関与していると思われます。
 憲法改正、家庭教育支援条例、家庭教育支援法案、青少年健全育成法案を進めること、これは政策協定書の中で、家庭教育支援法と青少年健全育成法を進めるということが政策協定書に盛り込まれています。選択的夫婦別姓やLGBT差別禁止法、同性婚法案の反対、性教育への反対など、政治に対する介入、関与を徹底的に明らかにすべきではないですか。
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岸田文雄#27
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 政府における政策決定については、まず、幅広く国民の皆さんの意見の要望、意見や要望を聞くとともに、関係省庁、有識者、専門家、そして国会議員などとの議論を経て政策決定を行う、様々なプロセスを経てこの政策を決定している、これが実態であります。いわゆる特定のこの一団体の要望によって政策が不当にゆがめられることはないと考えております。
 これ、なお、御指摘の第二次男女共同参画基本計画には、ジェンダーという言葉は盛り込まれております。
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福島みずほ#28
○福島みずほ君 当時、ジェンダーという言葉が入るか入らないか大問題になっていました。これだけ霊感商法でたくさんの被害を出した統一教会の意見も、幅広く国民の意見として聞いてきたということを今おっしゃったようなものじゃないですか。まさしく、政策が何でゆがめられたのか、きちっと検証すべきです。
 それから、自民党日本国憲法改正草案とまさしく統一教会の憲法改正、一致しています。憲法九条改悪、緊急事態条項、そして重要なのは家族条項の規定です。
 自民党の日本国憲法改正草案二十四条一項は、家族は社会の自然かつ基礎的な単位であり尊重される、家族は互いに助け合わなければならないというのが入っています。統一教会も、まさに家族条項を入れるべきだということを強く主張しています。安倍総理が、元安倍総理が去年、統一教会に向けて出したメッセージもこの言葉が入っています。家族は社会の自然かつ基礎的な単位であり、この家族が大事だ、それを尊重するということがまさにそのメッセージで入っています。同じじゃないですか。
 そして、私は思います。家族は大事です。国際人権上も大事です。難民などによって家族がばらばらにならないことを権利として保障する、家族に対する不当な介入をさせない、これは権利です。だけれども、家族の中で重圧があったり、その中で個人が抑圧される、弾圧される、DVや虐待がある、それももう一つの側面で、そちらも見なければなりません。
 自民党日本国憲法改正草案はまさに統一教会と一緒、そしてまさに個人ではなく家族です。憲法十三条の個人の尊重を人の尊重と置き換えています。個人が嫌なんですよ。個人の尊重、嫌なんですよ。基本的人権の軽視。
 そして、自民党日本国憲法改正草案QアンドAは、私たちは天賦人権論に立ちませんとまで書いてあります。どういうことですか、同じじゃないですか。個人の尊重じゃなく、で、家族は互いに助け合わなければならないというのが自民党の日本国憲法改正草案二十四条一項です。これ、道徳じゃないですか。公助よりも自助ですか。何があっても個人は我慢しろということですか。家父長制的な家族の規定なんじゃないですか。おかしいですよ。これで全く一致しているんですよ。
 だから、選択的夫婦別姓などにも反対、選択的夫婦別姓は家族を崩壊させる、解体すると言われてきましたと批判している人がいました。しかし、選択的夫婦別姓で家族は壊れません。統一教会、霊感商法によって家族が、生活が、人生がよっぽど壊れてきたんじゃないんですか。
 この家族条項について、そして、どうして自民党の日本国憲法改正草案がこういうものになったのか、経過と、それからそれに関する徹底的な調査が必要だと考えますが、いかがですか。
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岸田文雄#29
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 統一教会の考え方と自民党の憲法の考え方が関係あるとおっしゃりたいのだとは思いますが、先ほど政府の政策決定について申し上げましたが、自民党においても、政策を決定するに当たって、この様々な専門家、有識者との議論を行い、そして議論、関係議員が集まって、重要な課題については何日にもわたって何百人の自民党国会議員が集まって議論を積み重ねていき、その結果として自民党の政策を決定するということであります。憲法に至っては、これ結党以来この議論を積み重ねて今日まで議論を続けてきた、こうしたことであります。
 こうした重層的なこの政策決定のプロセス、そして憲法に対する今日までの取組の積み重ね、これを考えますときに、この個別のこの項目が一致しているからとして、一団体に自民党の憲法改正に対する考え方が影響を受けたということは、これは指摘当たらないと私は思っております。
 是非、こうした自民党の政策決定の在り方についてもこれから丁寧に説明することによって、一団体によってこの政策がゆがめられたなどということは言われない、こういったこの説明をしっかり尽くしていきたいと考えます。
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