河野太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○国務大臣(河野太郎君) この配慮義務に関しましては、寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについての適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること、こういうことなど、その勧誘によってもたらされる結果としての個人の状態を規定をしております。これは、いかなる行為によるものであったとしても寄附勧誘の際にはそのような結果をもたらしてはいけないという規範を示すものであり、禁止行為とする場合よりも、こうした結果を招く、より幅広い行為を捉えることができると考えております。配慮義務に反するような不当な寄附の勧誘行為が行われた場合には、民法上の不法行為の認定、そしてそれに基づく損害賠償請求が容易となり、被害救済の実効性が高まると考えております。
衆議院において修正案が可決されましたが、これにより、寄附の勧誘者に対し被勧誘者への十分な配慮を行うことを求めるとともに、配慮義務に違反する法人等に対して一定の場合に勧告、公表あるいは報告徴収を可能とする、そういうことになりました。いわゆるマインドコントロール下で適切な判断をすることが困難な状態に陥った場合の被害の救済などについても、より一層実効性の向上が図られるものと認識をしております。