山添拓の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○山添拓君 日本共産党を代表し、消費者契約法等改正案に賛成、法人寄附不当勧誘防止法案に反対の討論を行います。
 統一協会は、霊感商法や高額献金、集団結婚などで多くの人の財産、家庭、人生そのものまで奪ってきました。その加害行為の中核は、正体を隠して勧誘し、伝道を教化し、教義を教え込み、信者にする、信教の自由の侵害にあります。この被害実態に即した新法が必要です。
 法案について、昨日、全国霊感商法対策弁護士連絡会の阿部克臣参考人は、余りに不十分であり見直すべきと意見を述べました。委員の皆さんの多くが同じ思いなのではありませんか。
 元二世信者の小川さゆり参考人は、特に政府・与党の皆さんに被害者の声をもっと聞いていただきたいと訴えました。被害実態を踏まえた法案でないことが最大の問題です。
 法案四条六号は、寄附の勧誘をするに際し、不安をあおり、又は不安に乗じて、寄附が必要不可欠と告げることによって困惑させてはならないとする条文です。
 統一協会のように入信から献金の要求までタイムラグがある場合を含むのか、マインドコントロールされ献金の時点で困惑していないケースを含むのかなど多くの懸念があります。
 総理がマインドコントロールを抜け出し、当時困惑していたと考えた場合には取消しできると述べたために、政府が困惑には二種類あるなどと条文から読めない説明をせざるを得ない法案になっています。裁判に耐え得るものか、極めて疑問です。
 いわゆる困惑類型ではなく、我が党の修正案でも提起したように、個人を適切な判断をすることが困難な状態に陥らせ、又は当該個人がそのような状態に陥っていることに乗じ、寄附の勧誘をしてはならないなどとする条文に改めるべきです。
 法案三条は、強制力のない配慮義務にとどめるのではなく、禁止規定とすべきです。特に三号の正体隠しや使途のごまかしなどは行為として明確であり、当然禁止すべきです。衆議院の修正で十分にという文言が加えられましたが、司法判断における効果は不明瞭です。また、配慮義務違反による勧告は、個人の権利保護に著しい支障が生じる場合でなければならないなど厳しい要件が課され、本当に勧告までなされるのか疑問です。
 債権者代位の特例が設けられますが、本人がマインドコントロールされ、取消し権を行使しないときに家族が代位権で取り消すのはなかなか難しいと政府も述べました。財産を取り戻せる範囲は扶養義務の範囲に限定され、無資力要件があり、未成年の子が行使する場合の困難など、使いにくい制度であることは明らかです。禁止される資金調達要求については、生命保険の解除など生活維持に必要な財産に広げ、取消し権の行使期間は二十年とするべきです。
 本院における審議が始まったのは、一昨日夕方の本会議です。半世紀にわたる政治の不作為の責任が問われる中、会期末の日程ありきで一日二日で結論を出してよい問題ではありません。委員会審議の時間を衆議院より多少積み増ししたからといって、拙速審議のそしりは免れません。
 条文の文言解釈も審議の進め方も、余りにずさんで不十分です。被害者や宗教二世、被害救済に取り組んできた弁護士などの声に応えた実効ある規制とするために、会期を延長し、徹底審議で必要な修正を行うべきことを強調し、反対討論とします。

発言情報

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発言者: 山添拓

speaker_id: 1521

日付: 2022-12-10

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会