森源二の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
地方公共団体の議会の議員及び長の被選挙権年齢につきましては、当初より、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員の被選挙権年齢が満二十五歳以上、都道府県知事は満三十歳以上となっております。都道府県知事が他に比べて五歳高くなっていると、こういう趣旨については、都道府県知事は行政の執行に当たる独任制の機関であって、相当の経験を必要とすることや、都道府県の規模や事務の性質、管轄区域の広さなどの点を踏まえたものといった、そういった説明がなされているものと承知をしております。地方議会の方での、そのなり手不足といったような問題も伺っております。
我が国の被選挙権年齢については、社会的経験に基づく思慮と分別を踏まえて設定されているといった説明が一般的になされてきておると承知をしておりますけれども、この当該公職の職務内容、選挙権年齢とのバランス等も考慮しながら検討されるべき事柄でございますので、まさに民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わるものということで、各党各会派で御議論をいただくべき事柄かなというふうに考えているところでございます。
以上でございます。