森源二の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○政府参考人(森源二君) お答えいたします。
郵便等投票制度は、疾病等のため歩行が著しく困難な方の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されましたが、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正の横行を背景に昭和二十七年に一旦廃止をされ、その後、昭和四十九年に、両下肢、体幹、移動機能の障害等級が一級から二級など、身体障害者手帳における一定以上の重度障害者等に対象を限定した上で再び導入をされ、さらに、平成十五年の議員立法により介護保険の要介護五の方を対象として現在に至っております。
この国内の郵便等投票の仕組みですが、身体に重度の障害がある方や要介護五の方などの一定の要件に該当する対象者の方が、名簿登録地の市町村選挙管理委員会にあらかじめ郵便等投票証明書の交付を申請し、選挙の際には、名簿登録地選挙管理委員会に交付を受けた証明書を添付して投票用紙を請求し、その交付を受け、自宅等現在する場所において投票用紙に記載をし、郵便等で送付する投票方法でございます。
このほか、御指摘のとおり、昨年の議員立法により新型コロナウイルス感染症の患者等による郵便等投票についても可能となっております。
以上です。