森源二の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
洋上投票制度は、遠洋区域を航行区域とする指定船舶によって本邦以外の区域を航海する船員のうち、選挙当日、職務等に従事することが見込まれる者の衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙における投票について、投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会にファクシミリ装置を用いて送信する方法により行わせることができるものであり、平成十一年の議員立法により創設され、平成十二年の衆議院議員総選挙から実施をされております。また、平成二十八年の公職選挙法改正により、いわゆる便宜置籍船に乗船している船員、日本人船員が二人以下の船舶に乗船している船員、実習を行うため航海する学生、生徒等が対象に加えられたところでございます。
具体的な投票の手続につきましては、まず、船員の申出を受けた船長の請求に基づき、指定市町村の選管が投票送信用紙を交付をいたします。次に、選挙の公示日の翌日以後、指定船舶内で船長が船員の請求に基づいて投票送信用紙を交付し、船員は投票送信用紙に投票の記載をし、ファクシミリ装置を用いて指定市町村の選管に送信をいたします。指定市町村の選管は、候補者名等を記載された部分が外部に見えない形で専用の用紙と装置でその投票を受信をし、船員の選挙人名簿登録地の選管に送致し、船員の属する投票区の投票管理者に送られ、投票管理者が受理の決定後、その覆いを外して投票箱に投函することとなっております。
なお、本年七月参議院通常選挙における選挙区選挙の投票者数は百十一人、昨年十月の衆議院総選挙における小選挙区選挙の投票者数は百二十七人となっているところでございます。
以上です。