森源二の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。
 政治資金規正法第二十九条は、政治団体の収支報告書を提出する者に対して、これらの収支報告書に真実の記載がされていることを誓う旨の文書、宣誓書を添えることを義務付けた規定でございます。
 この宣誓書は、罰則は設けられておりませんけれども、収支報告書の真実性を確保するため、政治団体の自律性に期待し、これを宣誓という形で担保しようとする措置であるというふうに承知をしております。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2022-11-01

院: 参議院

会議名: 総務委員会