森源二の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
 政治資金規正法において、故意又は重大な過失により収支報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者についての処罰する旨の定めがございますが、この、これに併せて提出すべき書面とは領収書等の写しと解されておりまして、同法第二十九条に規定する宣誓書は含まれていないため、宣誓書は収支報告書等の虚偽記入に係る罰則の対象となっていないところでございます。これは従来からの解釈でございます。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2022-11-01

院: 参議院

会議名: 総務委員会