小倉將信の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(小倉將信君) お答えいたします。
養育費の額につきましては、当事者の協議により定められ、当事者の協議が調わないとき又は協議をすることができないときには、家庭裁判所が個別具体的な事情に応じ審判により定めているものと承知しております。
言及をいただきました算定式につきましては、数名の裁判官による司法研究の成果として示されたものを最高裁判所で公表しているものと承知をいたしております。
具体的な算定式の策定につきましては、水野委員も言及いただきましたように、様々な議論があることは承知をしておりますが、私どもとしては、まだ養育費をきちんと受け取っていない方もたくさんいらっしゃいますので、まずは、先ほど申し上げた養育費の履行確保支援をする事業などを通じて、個々の事情に応じた取決めや支払が円滑に進められるよう支援をしていきたいというふうに考えております。