保坂和人の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(保坂和人君) まず、どういう改正をするかということから先に御説明いたしますと、今委員から言及のございました犯罪収益等隠匿罪、これにつきましては、現行法では五年以下の懲役、三百万円以下の罰金とされていますが、これを十年以下の懲役、五百万円以下の罰金に引き上げます。また、犯罪収益等収受罪の法定刑につきましては、現行の三年以下の懲役、百万円以下の罰金から、七年以下の懲役、三百万円以下の罰金に引き上げることといたしております。
その理由について申し上げますと、令和三年八月のFATFの第四次対日審査報告書におきまして、マネーロンダリング罪の法定刑の上限を、犯罪収益を最も頻繁に生ずる前提犯罪である詐欺罪や窃盗罪、これはいずれも上限は十年以下となっておりますが、それと同水準に引き上げるよう勧告を受けたところでございます。
国内の犯罪実態といたしましても、例えば特殊詐欺を始めとする多くの事案で取引名義の偽装や犯罪収益の隠匿などのマネーロンダリングが行われ、また暗号資産等の新たな形態の財産が利用されるなど、その態様が多様化、巧妙化しているという傾向も見られるところでございます。
そこで、FATFからの勧告をも踏まえまして、マネーロンダリング罪についてより一層厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示して、国際社会と協調して更に強力に抑止、防止を行うためにこのような形で法定刑を引き上げるということにいたしたものでございます。