水野素子の発言 (内閣委員会)
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○水野素子君 ありがとうございます。PFIの適用は任意であり強制ではない、そのようなことは起こり得ないという力強い御答弁いただきました。
それでは、続けて同じことを聞いてまいりますけれども、このPFIは適切な場合には実施するようにということでございますが、法文上はそうでございますが、しかし、二〇一五年辺り、いわゆる骨太方針、経済財政運営と改革の基本方針以降辺りから、PPP、PFI制度の促進、優先的適用自体が目的となって、趣旨がずれてきているのではないでしょうか。
資料四以降でございますけれども、内閣府民間資金等活用事業推進会議が決定した、多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針あるいはPPP/PFI手法導入優先的検討規程策定の手引などにおきまして、事業費総額十億円以上又は単年度事業費一億円以上の公共施設整備等事業全てでPFIを優先的に検討するような指針が、方針が出ておりまして、さらに、課題となりますのは、PPP、PFIを導入しない場合はその根拠を公表するものとして、さらに、その旨の規程、優先的検討規程を制定するように内閣府から文書で全ての自治体に要請がなされているところであります。そして、その自治体の対象、二十万以上の自治体から人口十万人以上の自治体まで拡大するというのが昨今の流れとなっているようでございます。
資料四、御覧ください。
こちらが要請文書、要請の文書でございます。こちらの箱囲みのところ、PPP、PFIの飛躍的拡大のためということが目的としてうたわれており、さらに、下の方では、人口二十万人以上の地方公共団体、平成二十八年度までに優先的検討規程を定めていただきますようお願いするというふうになっているわけでございます。
そして、資料五、こちらは手引からの抜粋になりますけれども、これも同じように文書として各自治体に通知がなされております。これらにおいて、この手前の条項において、先ほどの十億以上、総額、あるいは単年度一億というのも明記されているわけですけれども、その結果、導入に適しないと評価した場合は公表せよ、そしてさらに、その次、こちらは先ほどの優先規程のひな形として通知がされているものです。そして、その別紙、資料六はその別紙でございます。
このように、全てを検討した上でこれを導入しない場合には公表せよということが、いわゆる行政文書として通知、要請というタイトルでなされているというのが現場の実態であります。
これ、大臣、お考えいただきたいんですけれども、余りPFIに慣れていない地方自治体、大変な負担になってまいります。そのために業務遂行が滞ってしまう、あるいはPFIが分からないから専門家を頼もうじゃないかというようなことになればまた別途の費用も生じてくるわけであります。これは本当に大変な負担を現場に強いているのではないでしょうか。
先ほどPFI制度は任意であるとおっしゃられたのと、この法は、そのように任意で適当な場合には、適切な場合にはPFIで実施せよというのが法の趣旨でございますが、これは実態としては強制に近いことになって現場に負担を強いているように思われますが、いかがでしょうか。