内閣委員会

2022-12-08 参議院 全154発言

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会議録情報#0
令和四年十二月八日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十二月六日
    辞任         補欠選任   
     木村 英子君     舩後 靖彦君
 十二月八日
    辞任         補欠選任   
     磯崎 仁彦君     山本 啓介君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         古賀友一郎君
    理 事
                上月 良祐君
                森屋  宏君
                山田 太郎君
                吉田 忠智君
                塩田 博昭君
    委 員
                有村 治子君
                磯崎 仁彦君
                衛藤 晟一君
                自見はなこ君
                広瀬めぐみ君
                三宅 伸吾君
                山谷えり子君
                山本 啓介君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                水野 素子君
                三浦 信祐君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                上田 清司君
                井上 哲士君
                舩後 靖彦君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(規制改
       革))      岡田 直樹君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        自見はなこ君
       厚生労働大臣政
       務官       畦元 将吾君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   政府参考人
       内閣官房新しい
       資本主義実現本
       部事務局次長   松浦 克巳君
       内閣府政策統括
       官        笹川  武君
       内閣府民間資金
       等活用事業推進
       室長       英  浩道君
       国土交通省水管
       理・国土保全局
       下水道部長    松原  誠君
       国土交通省航空
       局航空ネットワ
       ーク部長     大野  達君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民間資金等の活用による公共施設等の整備等の
 促進に関する法律の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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古賀友一郎#1
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、木村英子君が委員を辞任され、その補欠として舩後靖彦君が選任されました。
    ─────────────
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古賀友一郎#2
○委員長(古賀友一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長松浦克巳君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古賀友一郎#3
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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古賀友一郎#4
○委員長(古賀友一郎君) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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広瀬めぐみ#5
○広瀬めぐみ君 自由民主党の広瀬めぐみでございます。本日は質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 PFI法、すなわち民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律は、民間の資金や技術を活用し、国民の皆様に低廉かつ良好な公的サービスを提供することを目的にし、平成十一年法律施行以来、数回の改正を経て、現在は平成二十五年に策定されたアクションプランを基本にして官民連携を推進していると理解しております。
 資料一として、公共施設等運営事業等の重点分野の主な進歩状況を示します。これらはPFIの重点事業で、水道や道路など、私たちの生活の根幹を支える事業でありますが、過去二十三年間のPFI法の活用によりどのような事業が行われてきたか、改めてお答え願います。
 また、資料二の一として、事業規模合計等を示します。これを見ると、平成二十五年から令和二年までの八年間におけるPFI事業の規模は約二十七兆円であり、アクションプランが順調に推移しているのかと思いますが、正しい認識でしょうか。お答えください。
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英浩道#6
○政府参考人(英浩道君) お答え申し上げます。
 PFIにつきましては、官と民が連携して、老朽化した公共施設の改修などに民のノウハウや資金を最大限活用するものであり、効率的かつ効果的で良好な公共サービスの提供や、新たな雇用や投資を伴う民間ビジネス機会の拡大を通じ、地域におけるにぎわいの創出や社会課題の解決を図るための有効な手段として実施されてきたところでございます。
 PFI法が施行された平成十一年度から令和二年度までの累計で、学校施設が二百一件、公営住宅百二十七件、こういったものを始めとする分野において、累計で八百七十五件の事業についてPFIの実施方針が公表されたところでございます。
 特に、空港や上下水道分野など、市民生活や経済活動に密着するとともに今後施設の維持管理が重要であって民間ビジネス拡大効果が特に高い分野については、PFIアクションプランの重点分野に位置付け、PFIの積極的な推進を図ってきたところでございます。
 そういう意味で、先ほど事業規模の話もございましたが、今まではPFIについてしっかりと推進をしてきたと、それなりに成果も上がっているということでございます。
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広瀬めぐみ#7
○広瀬めぐみ君 お答え、どうもありがとうございました。PFI事業が私たちの生活の根幹を支え、この十年間でしっかり発展してきたことが分かりました。
 次に、今回の改正に当たり、国はPFI事業の発展と拡大をデジタル田園都市国家構想及び地方創生と結び付け、新しい資本主義を実現する一つの方法と位置付けています。
 そこで、資料三及び資料四をお示しします。資料三のPFI事業の実施状況を見ると、北は北海道から南は沖縄まで、PFI事業が全国の地方公共団体にあまねく広がっていることが分かります。また、資料四の令和二年度PFI事業における地域企業の参画状況を見ると、PFI事業の九五%に地域企業が参加していることが分かります。
 他方、このPFI法の一つの懸念として、都市部の大企業だけが特に潤うシステムではないかとも言われております。実際、資料四を見ると、地域企業は百億円以上の事業には参加していませんし、十億円以上百億円未満の事業についても三二%のみでございます。
 地方創生をうたったPFI事業ですが、本当に地域に貢献しているのかをお答え願います。
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英浩道#8
○政府参考人(英浩道君) お答え申し上げます。
 PFIは、歳出削減効果のみではなく、住民満足度の向上や地域のにぎわい創出、地域課題の解決などの多様な効果も見込まれ、地域活性化に貢献しているものと認識しております。
 例えば、岡山県の津山市では、伝統的建造物の町家を改装した高級宿泊施設の運営が国際的にも評価され、観光客の誘客、地域の消費拡大に寄与しております。また、神奈川県の茅ケ崎市では、地域企業を中心とした民間事業者を選定し、総合スポーツ公園を整備をしております。市民の多様なニーズに対応可能なクラブハウスの設置や各種スポーツ教室の実施などにより、計画を上回る利用者数を実現しております。また、山形県東根市では、図書館、美術館等の文化施設を一体的に整備、運営し、新たな芸術文化拠点として市民に質の高いサービスを提供しております。こういったことで効果があると思っております。
 それから、その地域企業の参画でございますが、PFI事業について、御指摘のように資金やノウハウを擁する大企業が参加、参入しやすい一面があることは確かでございますが、他方で、PFI事業をそれぞれの地域に合った形で展開するためには、地域の町づくりの中核を担う地域の金融機関や地元企業に参加していただくことが重要であります。これまでも、行政や地域金融機関や地元企業等の関係者が集い、ノウハウ習得や案件形成に向けた対話、それから異業種を含む事業者間の交流を図る地域プラットフォームの形成、運営の支援などを行ってまいりました。また、今回の法改正によって、PFI推進機構による地域金融機関への助言等の業務を追加することとしております。
 内閣府としては、引き続き、これらの取組を通じて地域金融機関、地元企業などの支援に取り組むとともに、地域活性化に資する多様な効果を生み出していく好事例の発信ですとか、他都市のモデルとなる事業形成の支援等を通じて、地域活性化に資するPFI事業の創出を推進してまいりたいと考えております。
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広瀬めぐみ#9
○広瀬めぐみ君 PFI法の事業が地域で役に立っていることがよく分かりました。
 次に、資料五の現行法と改正法の抜粋をお示しします。現行法は、そのほかの公益的施設として包括的な文言が規定されているのに対し、改正案は、スポーツ施設、集会施設と明示をしています。あえて明示をした意図は何でしょうか。
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英浩道#10
○政府参考人(英浩道君) 本年六月に策定されたPPP/PFI推進アクションプランにおいて、地域づくりの核となるスポーツ施設や身近な拠点となる集会施設など、新たな分野における活用拡大の方向性を打ち出したところでございます。これらの施設につきましては、現行法上もPFI事業の対象となり得るということでございますが、対象施設として明示されていないために、対象となるか疑義が生じる可能性も考えられるところでございます。
 このため、今回の法改正においては、これらの施設をPFI法に基づく事業対象として明確に位置付けることで、PFIの活用を更に推進し、各地域におけるにぎわいの創出や交流拠点の形成を推進してまいりたいと考えております。
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広瀬めぐみ#11
○広瀬めぐみ君 お答え、ありがとうございます。私たちの生活にとって非常に重要な施設を特に推進したいという意図が分かりました。
 ただ、これらの重要施設が官民連携となると、事業の収益が悪化した場合に、サービスが低下する、施設利用費が値上げされるなど、住民が不利益を被る危険性はないのでしょうか。また、このような危険を回避し、良い経営をしていくには、能力のある事業者の選定が重要であると思います。
 そこで、資料六及び資料七の事業者選定フローを示します。このフローチャートに基づき、厳しい要件の下、民間事業者の選定が行われるわけですが、特に重要なのが背景がグレーの部分、民間事業者との対話、事業スキームや要求水準等作成のための対話と思います。
 例えば、事業計画と金融リスクの事前予測などですが、地方ではノウハウが少ない分野と思いますが、こういった点について政府からの支援はあるのか。そして、民間事業者が選ばれるための一番重要な要件は何でしょうか。
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英浩道#12
○政府参考人(英浩道君) PFI事業においては、民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されるよう、価格以外の要素を事業者選定に用いる総合評価一般競争入札方式や公募型プロポーザル方式が一般的に取られております。
 そして、PFI事業を実施するに当たっては、管理者側のみで事業目的やニーズを満たすことができる手法や要求水準等を適切に設定することが困難な場合も多いことから、応募予定者との間で競争的対話などを実施し、事業スキーム、資金調達スキーム、運営方法などについて多面的な観点から幅広い提案を求めることが重要と考えられます。
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古賀友一郎#13
○委員長(古賀友一郎君) 時間が参りましたので、おまとめください。
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広瀬めぐみ#14
○広瀬めぐみ君 御答弁、誠にありがとうございました。PFI法の概要が明らかになり、また、疑問点が解消されました。
 昨日、テレビに内閣官房参与の方が出演され、少子化が牙をむくというお話をされていました。そんな折、出産一時助成金を現行四十二万円から五十万円に上げるという岸田総理の本気の少子化対策も示されました。地方創生は重要な少子化対策でもあります。官民連携で地方を元気にして、全ての年代の方々が豊かに生きることができる新しい資本主義の実現に向け、これからもしっかり頑張っていただきたいと思います。
 質問を終わります。
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水野素子#15
○水野素子君 立憲民主・社民、水野素子でございます。本日は質問の機会を賜りまして、誠にありがとうございます。
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の改正案、いわゆるPFI法の改正法案でございますが、私自身も、JAXAにいたときにPFIの導入を担当したこともありましたので、そのメリット、あるいは近年少し出てきている課題につきまして問題意識がありまして、本日はお尋ねをさせていただきます。
 まずは、PFI制度そのものの評価につきまして御質問させていただきます。
 岡田大臣の提案理由説明によりますと、PFIは、新しい資本主義における新たな官民連携の柱として、大規模な事業規模目標を計画されています。さて、この岸田総理が提唱する新しい資本主義、これ、どこが新しく、そしてその下で行う官民連携、これはこれまでの官民連携とどこが違って何が新しいのかをまず教えていただきたく、伺います。
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岡田直樹#16
○国務大臣(岡田直樹君) お答え申し上げます。
 岸田政権が掲げる新しい資本主義でございますが、これは、マーケットに任せれば全てうまくいくという、まあ新自由主義的な考え方というんでしょうか、それが生んだ弊害というものもあると思いますので、こうした弊害を乗り越えて、しかしながら、一方で、行政単独で何でもできるものではないというふうにも考えて、官と民が連携をしてそれぞれの役割を果たすことで、様々な社会課題の解決を成長のエンジンへと転換をしていくものというふうに理解をしております。
 PFIは、御承知のとおり、二十年以上前に創設された制度ではありますが、官と民が連携して民のノウハウを最大限に活用することで、厳しい財政状況の中でもインフラの老朽化などの社会課題を解決し、そこから新たなビジネス機会や市場を創造していくことができる仕組みと考えております。
 このPFIが目指すところは、先ほど申し上げた岸田政権が掲げる新しい資本主義、あるいは新たな官民連携と方向性がしっくり合うのではないかというふうにも思っておりまして、この岸田内閣の下で更に推進していくべきものと考えております。
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水野素子#17
○水野素子君 ありがとうございます。
 導入から二十年以上たっておりますこのPFIは、これ自体は新しい制度ではございません。そして、PFIの先駆者でありますイギリスにおいて、英国の会計検査院から、PFIの効果が低く、従来の制度の方が有利だったケースも多くあるという指摘を受け、イギリスでは、二〇一八年、四年前に、既に新規事業に適用しないとしてPFI等が廃止されています。
 資料一、御覧ください。
 日本でも会計検査院が同様の指摘をしています。この導入から二十年を経過したPFI制度の成果、あるいは改善すべき課題につきまして、政府はどのように客観的に評価しているか、お教えください。よろしくお願いします。
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岡田直樹#18
○国務大臣(岡田直樹君) お答え申し上げます。
 我が国のPFI事業、これまで八百七十五件の実績があり、事業者選定時のVFMは平均して一六・八%ということであります。また、平成二十五年度から令和二年度までの八年間での歳出削減及び歳入増加の効果は、合計約二兆円といった効果を上げております。また、こうした歳出削減等の定量的な効果に加えて、住民満足度の向上でありますとか、地域のにぎわいの創出でありますとか、地域課題解決などの言わば定性的な効果というものも見逃せないところだと思います。
 他方、先ほどお話のありました会計検査院から指摘のあったVFMの適切な算出に加えて、小規模自治体におけるPFI事業の実施率がいまだ低いといった課題もあると認識をしております。
 このため、地方公共団体等における実態や国内外の動向等も踏まえながら、アクションプラン等に基づく取組を着実にすることでこうした課題の解消を図り、PFI事業の更なる活用の拡大につなげてまいりたいと考えております。
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水野素子#19
○水野素子君 御説明ありがとうございます。
 一方で、これは、私も調べてみますと、評価は内閣府によるものが多いんですね。推進側ではなく客観的な評価が求められている、これが会計検査院の指摘だと思いますが、この点につきましていかがでしょうか。
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岡田直樹#20
○国務大臣(岡田直樹君) 会計検査院の評価の対象というのが専ら国の施設に限定されているということで、地方公共団体に関してはお調べになっていないというようなこともございますけれども、しかし、その御指摘については重く受け止めて、今後、改善の方向で、これは不断の改善といいますか、常により良きものを目指していくという方向で、マニュアルを作ったり、それをまた有識者の御意見を伺いながら改定をしたいと、そういう不断の努力を続けてまいりたいと思います。
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水野素子#21
○水野素子君 より良い制度の運営を目指してより客観的な評価を行って改善を進めていくということで、これは、実は企業秘密を理由としてなかなか一般的には情報を取れないものもありますので、内閣府の方で意識的に客観的な評価も行っていただきたいと思います。
 さて、資料二を御覧ください。
 実は、やはり事業者が破綻する例というのも、タラソ福岡あるいは名古屋港イタリア村など起きております。どのような再発防止策を講じているか、教えてください。
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英浩道#22
○政府参考人(英浩道君) PFIに関しまして、受注した民間事業者の経営破綻に伴い事業継続が困難となったPFI事業の事例として、今御指摘いただいたような案件があることは承知をしております。
 いずれも、制度の創設後、初期に実施された事案であり、リスクの分担、管理に関する事前の合意や検証、あるいは行政などによるモニタリングの実施などが十分に行われていなかったことが原因という指摘がなされたところでございます。
 こうした事態の再発を防ぐために、リスクの分担やモニタリングに関するガイドラインを制定し、地方公共団体等に周知をしてきたところでございます。地方公共団体等における取組が徹底されるよう、ガイドラインの周知徹底を引き続き図るとともに、制度所管として実態把握に努めてまいりたいと考えております。
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水野素子#23
○水野素子君 これらの事業は税金で運営されている公共事業というものでありますから、一般の事業と違いますので、是非、破綻が起きないように、よりしっかりと対応いただきたいと思います。
 さて、資料三、御覧ください。
 水道などのライフラインに近い公共事業もPFIの対象として法に掲げられております。しかし、海外では水道の再公営化が進むなど、そういう状況にある中で、なぜ日本では今、水道事業のPFI、推進しているのでしょうか。また、この水道などライフラインとして安心な事業の安定的な維持が不可欠なインフラは本来PFIに適するのか、二点につきましてお尋ねいたします。
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英浩道#24
○政府参考人(英浩道君) お答え申し上げます。
 PFI事業につきましては、そのサービス内容や水準について契約に定めておりまして、事業者は当該契約に従って事業を実施する必要があるほか、地方公共団体等による適切なモニタリングや必要に応じた改善命令の実施などを行うこととしております。
 これらを通じて、適切な公共サービスの提供を担保しつつ、PFIのメリットである民間ノウハウの活用が図ることができると考えておりまして、水道事業についても同様と考えているところでございます。
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水野素子#25
○水野素子君 引き続きまして、PFIの適用、どのような事業に適用するのが適切なのかという観点から、次の質問に移ってまいります。
 大臣にお尋ねしたいと思います。このPFI、これが義務か任意かというところでございます。
 もちろん、官民連携を進めることは意義があります。そして、PFIにもメリットはあります。しかし、先ほど見てきましたように、海外では廃止されているなど課題もあり、PFIは万全な制度ではありません。そのため、具体的な事業ごとにPFIによる実施が適切かどうかを地方自治体などの事業主体が慎重に検討する必要があると考えます。
 PFI法第三条では、事業により生ずる収益等をもって費用を支弁することは可能である等の理由により民間事業者に行わせることが適切なものについて、できる限り実施するようと規定しております。
 法文上、PFIは強制ではなく任意と思われますが、念のためお尋ね申し上げます。PFIは、義務ではなく、地方公共団体など公共施設等の管理者等事業主体がPFIによる実施が適切と自主的に判断した場合に活用する任意の制度という理解でよろしいか、お尋ね申し上げます。
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岡田直樹#26
○国務大臣(岡田直樹君) お答え申し上げます。
 これは端的に申しまして、PFIの実施は強制的なものではないというふうに理解しております。
 このPFI事業は、地方公共団体が管理する公共施設等を効果的かつ効率的に整備、運営するための手法の一つであり、その手法を採用するかどうかは当然ながら各地方公共団体の自主的な判断によるところでありまして、これを国が活用を強制するということは起こり得ないと、こういう認識でございます。
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水野素子#27
○水野素子君 ありがとうございます。PFIの適用は任意であり強制ではない、そのようなことは起こり得ないという力強い御答弁いただきました。
 それでは、続けて同じことを聞いてまいりますけれども、このPFIは適切な場合には実施するようにということでございますが、法文上はそうでございますが、しかし、二〇一五年辺り、いわゆる骨太方針、経済財政運営と改革の基本方針以降辺りから、PPP、PFI制度の促進、優先的適用自体が目的となって、趣旨がずれてきているのではないでしょうか。
 資料四以降でございますけれども、内閣府民間資金等活用事業推進会議が決定した、多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針あるいはPPP/PFI手法導入優先的検討規程策定の手引などにおきまして、事業費総額十億円以上又は単年度事業費一億円以上の公共施設整備等事業全てでPFIを優先的に検討するような指針が、方針が出ておりまして、さらに、課題となりますのは、PPP、PFIを導入しない場合はその根拠を公表するものとして、さらに、その旨の規程、優先的検討規程を制定するように内閣府から文書で全ての自治体に要請がなされているところであります。そして、その自治体の対象、二十万以上の自治体から人口十万人以上の自治体まで拡大するというのが昨今の流れとなっているようでございます。
 資料四、御覧ください。
 こちらが要請文書、要請の文書でございます。こちらの箱囲みのところ、PPP、PFIの飛躍的拡大のためということが目的としてうたわれており、さらに、下の方では、人口二十万人以上の地方公共団体、平成二十八年度までに優先的検討規程を定めていただきますようお願いするというふうになっているわけでございます。
 そして、資料五、こちらは手引からの抜粋になりますけれども、これも同じように文書として各自治体に通知がなされております。これらにおいて、この手前の条項において、先ほどの十億以上、総額、あるいは単年度一億というのも明記されているわけですけれども、その結果、導入に適しないと評価した場合は公表せよ、そしてさらに、その次、こちらは先ほどの優先規程のひな形として通知がされているものです。そして、その別紙、資料六はその別紙でございます。
 このように、全てを検討した上でこれを導入しない場合には公表せよということが、いわゆる行政文書として通知、要請というタイトルでなされているというのが現場の実態であります。
 これ、大臣、お考えいただきたいんですけれども、余りPFIに慣れていない地方自治体、大変な負担になってまいります。そのために業務遂行が滞ってしまう、あるいはPFIが分からないから専門家を頼もうじゃないかというようなことになればまた別途の費用も生じてくるわけであります。これは本当に大変な負担を現場に強いているのではないでしょうか。
 先ほどPFI制度は任意であるとおっしゃられたのと、この法は、そのように任意で適当な場合には、適切な場合にはPFIで実施せよというのが法の趣旨でございますが、これは実態としては強制に近いことになって現場に負担を強いているように思われますが、いかがでしょうか。
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岡田直樹#28
○国務大臣(岡田直樹君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のように、人口十万人以上の自治体に対して、事業費総額が十億円以上又は単年度の運営等の費用が一億円以上の事業を対象にPFIの導入を優先的に検討することを御要請をしているところであります。
 しかしながら、該当する全ての事業について検討を求めているというわけではなくて、例えば、PFI事業としての実績が多く、費用の削減が期待できる建築物でありますとか、あるいは利用料金を徴収する施設などに絞り込んで行うことも併せてお示しをしているところであります。
 また、地方公共団体等からのお声を踏まえて、先生も御指摘のようにやはり負担が大きいということもございましょうから、本年九月に優先検討に係る手続の一部を簡素化できるようにしたところであります。
 引き続き、地方公共団体の現場の御負担に十分配慮しながら、PFI事業の活用の拡大に取り組んでまいりたいと存じます。
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水野素子#29
○水野素子君 私も、たくさん自治体の皆様等の現場のお声、この件は本当に負担が多いという御意見をいただいています。この手引等、基本的にはPFIの事業全体を対象にしながら、額あるいは対象の一部を例外にしているのであって、その他については、基本的には全てPFIを優先的に検討した上で、導入しない場合にはそれをこのような算定根拠も含めて示せということなのでございますので、本当に現場においては負担が大きいので、是非とも是正を、運用の是正をお願いしたいと考えております。
 そもそもPFIは、先ほどのように、メリットもありますけれども、海外では廃止した国もあるということで、基本的には万全な制度ではありませんので、地方の状況にも配慮をして、適切なときに自主的な判断で運用、自治体がそれを実施していくということを旨としていただきたいと思います。
 そして、それでは先ほどの要請文書、資料四でありますけれども、念のため伺います。
 こちらは要請という文書でございますが、文末、一番最後に技術的助言であると書かれております。これは助言なんですね、お答えください。
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