北原久の発言 (農林水産委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(北原久君) お答え申し上げます。
 統計法第十三条におきましては、同法第九条第一項の総務大臣の承認に基づきまして基幹統計調査を行う場合に、基幹統計の作成のために必要な事項について、報告を求められた者に報告義務を課すものでございます。
 具体的には、第十三条は、総務大臣に承認を受けた第九条第二項第三号に定める報告を求める事項、すなわち調査事項につきまして、同項第四号に定める報告を求める個人又は法人その他の団体、すなわち調査対象者に報告義務を課すものでございます。

発言情報

speech_id: 121015007X00220221101_142

発言者: 北原久

speaker_id: 6986

日付: 2022-11-01

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会