合田哲雄の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
宗教法人法は、戦前の宗教団体法において、宗教法人格付与に関する認可権を始めとして、業務停止命令、活動の制限や禁止など幅広い権限が主務大臣に与えられていたことが信教の自由への侵害と結び付いたとの反省に立って、昭和二十六年に制定されました。
したがって、宗教法人法は、憲法に定める信教の自由や政教分離の原則を基本に宗教団体に法人格を与え、その活動の基礎を確保することを目的として、そのための手続を定めることを目的としてございます。そのため、所轄庁の権限は……(発言する者あり)失礼しました、そのため、所轄庁の権限は五つに限定し、所轄庁には一般的な調査権や監督権、命令権は与えられておらず、また、これらの権限は抑制的に行使することが求められてございます。
他方、御指摘の、委員御指摘の国家と宗教、あるいは信教の自由と公共の福祉との関係は、それぞれ、世界の国それぞれにおいてそれぞれの形で常に問われているところでございまして、我が国においても、オウム真理教を背景に国会において百六十時間以上の御審議の上成立した宗教法人法改正により新たに定められたのが報告徴収・質問権の規定であることは御承知おきのとおりでございます。
今回、岸田総理の指示を踏まえ、この権限行使の準備を進めるに当たっては、信教の自由と公共の福祉の調和を図るべく、宗教法人法と同法に定めるプロセス、そして具体的な事実にのっとって厳正に対応してまいりたいと考えているところでございます。