永岡桂子の発言 (文教科学委員会)

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○国務大臣(永岡桂子君) 御指摘の協力者会議におきましては、まず、宗教法人法が所轄庁の権限行使に関しまして抑制的であることを求められていることや、このような宗教法人法の趣旨から、これ報告徴収・質問権を適正に行使するため、一般的な基準を明らかにすることが必要との認識が共有をされた次第です。
 その上で、一般的な基準の検討に当たり、報告徴収・質問権を行使する際には、法人について、法令違反があり著しく公共の福祉を害しているかという観点から、組織性、そして悪質性、継続性を考慮するのが的確であること、そして、宗教法人法に定める解散命令の事由に該当するかどうかの厳正な事実の積み上げが必要であることなどの指摘がなされまして、これらの点を重視した取りまとめがなされたものと承知をしております。

発言情報

speech_id: 121015104X00320221115_017

発言者: 永岡桂子

speaker_id: 33693

日付: 2022-11-15

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会