熊谷裕人の発言 (文教科学委員会)
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○熊谷裕人君 今大臣の御答弁に解散請求の前提としてというような御答弁があったと思いますが、その組織の悪質性や組織性、継続性という基準は、私も、大変重い権限の質問権、解散請求につながるというものでありますので、そこは十分に配慮をしなければいけないなというふうには思っておるんですが、度々このような、今度初めてこの質問権が行使されるわけですが、解散請求に至った宗教法人も幾つもあり、そして、問題と、問題点が指摘をされている宗教法人も、あまたある宗教法人の中で幾つか散見をされるという状況の中で、私は、先ほど大臣が御答弁いただきました悪質性や組織性や継続性というところは最大限重視をしていかなければいけないなというふうに理解をしておりますが、法令違反が一回だったり偶発的だったりということでも、それが社会に大変重要な影響を与えるような事案もあるんではないかなというふうに思っておりまして、そういったときに、やはりこの宗教法人法にある質問権というものを総合的な判断から行使をするということが考えられるんではないかなというふうに私個人は思っておりまして、本当に悪質性、組織性、継続性ということは大切だと思いますが、社会的な影響が非常に多い、偶発的な事案一回でも本当にこれは社会に影響を与えるというときに、この質問権が行使ができないと問題が出てくるんではないかなというふうに思っておりますが。
そのあまたある宗教法人の中で、これから大変社会に重要な影響を与えるような案件が起きたときに、この一回であったり偶発的であったりというところで質問権が使えないという足かせになってはいけないなというふうに思っているんですが、その基準に合わないけれどこの質問権を使うというところの足かせになるようなことがならないかというところの大臣の所見をお尋ねをしたいと思います。