永岡桂子の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(永岡桂子君) 先生おっしゃるとおり、解散命令は法人格を失わせるという重い措置でございます。報告徴収・質問権を規定いたします、これ宗教法人法の第七十八条の二第一項ですね、第三号、その解散事由に該当します疑いがあることを要件としているわけでございます。
したがいまして、一般的な基準に当たる、あるように、報告徴収・質問権を行使するに当たりまして、所轄庁が宗教法人法に定める解散命令事由に該当するような事態についての疑いがあると判断するためには、やはり行為の組織性、悪質性、継続性等を把握する上で、その端緒となる事実が必要と考えられるところでございます。
このため、著しく公共の福祉を害するという要件に該当する疑いを判断するに当たりましては、偶発性の法令違反ですとか一回性の法令違反により直ちに疑いがあるとすることは相当ではないとされておりまして、これらにつきましては、その都度、その都度ですね、報告徴収・質問権を行使することは宗教法人法の趣旨にそぐわないと考えております。
もっとも、今後の御指摘のような場合も含めまして様々な事例が生じることも考えられることから、報告徴収・質問権の行使を検討するに当たっては、この一般的な基準を踏まえつつ、個別具体の事案に応じて判断をしてまいりたいと考えております。