加田裕之の発言 (法務委員会)

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○加田裕之君 保存期間が満了した記録であっても史料又は参考資料となるべきものは保存しなければならないというお答えでした。
 そうしますと、次に問題になりますのは、本件の少年事件記録はこのように保存期間満了後も保存する必要があったか否かだったという点になるんですけれども、それにつきまして、このように期間満了後も保存するかどうかという認定はどのような基準で誰が判断するんでしょうか。

発言情報

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発言者: 加田裕之

speaker_id: 30223

日付: 2022-10-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会