法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和四年十月二十七日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十月二十六日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 若林 洋平君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
三木 亨君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
若林 洋平君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 葉梨 康弘君
副大臣
法務副大臣 門山 宏哲君
文部科学副大臣 簗 和生君
大臣政務官
法務大臣政務官 高見 康裕君
外務大臣政務官 高木 啓君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 友井 昌宏君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省保護局長 宮田 祐良君
法務省人権擁護
局長 松下 裕子君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
外務省大臣官房
参事官 片平 聡君
外務省大臣官房
参事官 今福 孝男君
文化庁審議官 小林万里子君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 宮本 直樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法教育に関する件)
(裁判記録の保存に関する件)
(「旧統一教会」問題に関する件)
(選択的夫婦別氏制度に関する件)
(再犯防止対策に関する件)
(離婚時の財産分与に関する件)
(名古屋出入国在留管理局における被収容者の
死亡事案に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十月二十六日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 若林 洋平君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
三木 亨君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山崎 正昭君
和田 政宗君
若林 洋平君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 葉梨 康弘君
副大臣
法務副大臣 門山 宏哲君
文部科学副大臣 簗 和生君
大臣政務官
法務大臣政務官 高見 康裕君
外務大臣政務官 高木 啓君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 友井 昌宏君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省保護局長 宮田 祐良君
法務省人権擁護
局長 松下 裕子君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
外務省大臣官房
参事官 片平 聡君
外務省大臣官房
参事官 今福 孝男君
文化庁審議官 小林万里子君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 宮本 直樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法教育に関する件)
(裁判記録の保存に関する件)
(「旧統一教会」問題に関する件)
(選択的夫婦別氏制度に関する件)
(再犯防止対策に関する件)
(離婚時の財産分与に関する件)
(名古屋出入国在留管理局における被収容者の
死亡事案に関する件)
─────────────
杉
杉久武#1
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として若林洋平君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として若林洋平君が選任されました。
─────────────
杉
杉久武#2
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官友井昌宏君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官友井昌宏君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉
杉
三
三木亨#5
○三木亨君 おはようございます。
法務委員会では初めての質問となりますので、どうぞ優しく扱っていただければと思います。よろしくお願いします。
言うまでもなく、我が国は法治国家でございまして、法律に基づいて国が運営されます。そして、国民のための行政サービスが国によって提供されておるところでございます。その意味では、法務省は我が国の運営の根幹に位置する重要な省庁の一つであるというふうに私は考えております。
また、三権分立の下、司法権は裁判所に属することになっておりますけれども、法務省の業務というものは立法を通じた司法制度の整備にも関わる部分がございまして、そういった意味では、また特別な役割を担った行政官庁というふうにも考えております。
さて、このように法務省の所管する法というもの、これは社会の公正なルールでもございまして、我が国の社会生活の隅々にまで関わっていると思われるのですが、昨今の様々なニュースというものを見ておりますと、国民にまだまだ法の内容というものが浸透していないところもあるのではないかというふうな懸念を覚えることもございます。
そうしたことから、法務省が中心となって行っている法教育、この法教育は、国民に社会のルールを浸透させて、法治国家として実質あらしめるために非常に重要な役割を担っていると言えるのではないかと思います。特に、成人年齢が引き下げられまして、未成年に対する法の保護を受けることができなくなった若者に、社会のルールを正しく理解して自ら自分の身を守っていくようにしてあげることというのは大変重要なことであるというふうに考えております。
そこで、法務大臣にお聞きしたいと思います。
この国の法教育をどのように進めていかれるおつもりであるのか、御所見をお願いいたします。
この発言だけを見る →法務委員会では初めての質問となりますので、どうぞ優しく扱っていただければと思います。よろしくお願いします。
言うまでもなく、我が国は法治国家でございまして、法律に基づいて国が運営されます。そして、国民のための行政サービスが国によって提供されておるところでございます。その意味では、法務省は我が国の運営の根幹に位置する重要な省庁の一つであるというふうに私は考えております。
また、三権分立の下、司法権は裁判所に属することになっておりますけれども、法務省の業務というものは立法を通じた司法制度の整備にも関わる部分がございまして、そういった意味では、また特別な役割を担った行政官庁というふうにも考えております。
さて、このように法務省の所管する法というもの、これは社会の公正なルールでもございまして、我が国の社会生活の隅々にまで関わっていると思われるのですが、昨今の様々なニュースというものを見ておりますと、国民にまだまだ法の内容というものが浸透していないところもあるのではないかというふうな懸念を覚えることもございます。
そうしたことから、法務省が中心となって行っている法教育、この法教育は、国民に社会のルールを浸透させて、法治国家として実質あらしめるために非常に重要な役割を担っていると言えるのではないかと思います。特に、成人年齢が引き下げられまして、未成年に対する法の保護を受けることができなくなった若者に、社会のルールを正しく理解して自ら自分の身を守っていくようにしてあげることというのは大変重要なことであるというふうに考えております。
そこで、法務大臣にお聞きしたいと思います。
この国の法教育をどのように進めていかれるおつもりであるのか、御所見をお願いいたします。
葉
葉梨康弘#6
○国務大臣(葉梨康弘君) おはようございます。
参議院では初めての答弁になりますので、よろしくお願い申し上げます。
今、三木委員おっしゃられましたとおり、法教育といいますのは、法の支配、それから基本的人権の尊重、そういった、あれですね、基本的な価値を理解してこの法的な物の考え方を身に付ける、そしてさらには民主主義教育、これの一環を担うもので、立法、選挙を通じて立法権、あるいは裁判員制度を通じて司法権に関わっていく、さらには今の現代社会においてお互いが尊重し合えるそういう社会をつくる、そういうために極めて大切なものであるというふうに思っています。これから、その価値というか、その意味というのはますます重要になるというふうに私どもも考えております。
そこで、従来から、法教育教材の作成、配付、教員向け法教育セミナーの開催、法律専門家による出前授業の実施など、学校現場においての法教育、これを実施してきたところでありますけれども、さらに、今御指摘のありました成年年齢の引下げを踏まえまして、契約や私法ですね、私法、その基本的考え方について分かりやすくまとめた高校生向けの法教育リーフレットを作成、配付するなどして、また、小中高の授業に取り入れやすい模擬裁判用教材、まあ模擬裁判ですね、そういった教材も進めています。
引き続き、関係機関と連携をいたしまして、この法教育の浸透、これに積極的に取り組んでいきたいと、そういうふうに考えています。
この発言だけを見る →参議院では初めての答弁になりますので、よろしくお願い申し上げます。
今、三木委員おっしゃられましたとおり、法教育といいますのは、法の支配、それから基本的人権の尊重、そういった、あれですね、基本的な価値を理解してこの法的な物の考え方を身に付ける、そしてさらには民主主義教育、これの一環を担うもので、立法、選挙を通じて立法権、あるいは裁判員制度を通じて司法権に関わっていく、さらには今の現代社会においてお互いが尊重し合えるそういう社会をつくる、そういうために極めて大切なものであるというふうに思っています。これから、その価値というか、その意味というのはますます重要になるというふうに私どもも考えております。
そこで、従来から、法教育教材の作成、配付、教員向け法教育セミナーの開催、法律専門家による出前授業の実施など、学校現場においての法教育、これを実施してきたところでありますけれども、さらに、今御指摘のありました成年年齢の引下げを踏まえまして、契約や私法ですね、私法、その基本的考え方について分かりやすくまとめた高校生向けの法教育リーフレットを作成、配付するなどして、また、小中高の授業に取り入れやすい模擬裁判用教材、まあ模擬裁判ですね、そういった教材も進めています。
引き続き、関係機関と連携をいたしまして、この法教育の浸透、これに積極的に取り組んでいきたいと、そういうふうに考えています。
三
三木亨#7
○三木亨君 ありがとうございます。
法というものは、我々、ふだん意識はしていないですけれども、この法治国家の日本国に住む限りは、生活のあらゆる場面で関わっているものだというふうに考えています。ただ、それが意識されていないだけで、その運用によって我々が守られたり、それによってまあ制限されることもあろうかと思います。
大臣おっしゃっていただいたように、様々な世代、この日本にございますけれども、その様々な世代で課題が違うと思います。よりきめ細かく法教育というものを、また分かりやすく国民にお伝えいただけると、法に対する理解というものが、国民の理解というものが深まるのではないかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
続きまして、法曹の養成制度の整備についてお聞きしたいと思います。
法教育を通じて基本的なルールが国民に浸透していくことは望ましいことでございますけれども、現代社会におきましては、法というものは大変複雑になっております。その全てを国民が理解するところは本当に難しいところです。ですから、法教育、先ほど質問させていただきましたけれども、我々としても、立法に関わっている人間ですけれども、制定される全ての法に通暁するというのは大変困難なことだと思っております。そうしたことから、やはりプロフェッショナルとしての法曹、あるいは隣接法職の存在というものはこの日本にとって欠かせないものだというふうに考えています。
そうした中で、例えば、ここ数年、民事通常事件の数は比較的少ない状況にありますし、また、世の中に争いが減ることは結構なことだとは思いますけれども、倒産事件は今年に入って増加する傾向にあるのではないかというふうにも言われております。
そうした訴訟事件の減少を背景にしているのか、今年度の司法試験合格者数も比較的少ない状況にあると伺っております。また、AIを用いた法務サービスの提供もだんだんと開発されているようで、それも法曹に対する需要の減少の一因となっているのかもしれません。
しかしながら、繰り返すようですが、法職及び隣接法職の存在は、法の専門家ではない多くの国民にとって必要不可欠の存在でありまして、それらによる法的サービスが適切に提供されるよう確保することが重要であると思っています。
そこで、隣接法職を含めた法の専門家の中でも、特に法曹人材について、その養成をどのように進めていかれるおつもりであるのか、政府の方針をお聞かせください。
この発言だけを見る →法というものは、我々、ふだん意識はしていないですけれども、この法治国家の日本国に住む限りは、生活のあらゆる場面で関わっているものだというふうに考えています。ただ、それが意識されていないだけで、その運用によって我々が守られたり、それによってまあ制限されることもあろうかと思います。
大臣おっしゃっていただいたように、様々な世代、この日本にございますけれども、その様々な世代で課題が違うと思います。よりきめ細かく法教育というものを、また分かりやすく国民にお伝えいただけると、法に対する理解というものが、国民の理解というものが深まるのではないかと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
続きまして、法曹の養成制度の整備についてお聞きしたいと思います。
法教育を通じて基本的なルールが国民に浸透していくことは望ましいことでございますけれども、現代社会におきましては、法というものは大変複雑になっております。その全てを国民が理解するところは本当に難しいところです。ですから、法教育、先ほど質問させていただきましたけれども、我々としても、立法に関わっている人間ですけれども、制定される全ての法に通暁するというのは大変困難なことだと思っております。そうしたことから、やはりプロフェッショナルとしての法曹、あるいは隣接法職の存在というものはこの日本にとって欠かせないものだというふうに考えています。
そうした中で、例えば、ここ数年、民事通常事件の数は比較的少ない状況にありますし、また、世の中に争いが減ることは結構なことだとは思いますけれども、倒産事件は今年に入って増加する傾向にあるのではないかというふうにも言われております。
そうした訴訟事件の減少を背景にしているのか、今年度の司法試験合格者数も比較的少ない状況にあると伺っております。また、AIを用いた法務サービスの提供もだんだんと開発されているようで、それも法曹に対する需要の減少の一因となっているのかもしれません。
しかしながら、繰り返すようですが、法職及び隣接法職の存在は、法の専門家ではない多くの国民にとって必要不可欠の存在でありまして、それらによる法的サービスが適切に提供されるよう確保することが重要であると思っています。
そこで、隣接法職を含めた法の専門家の中でも、特に法曹人材について、その養成をどのように進めていかれるおつもりであるのか、政府の方針をお聞かせください。
竹
竹内努#8
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
まず、法曹へのニーズでございますが、グローバル化あるいはデジタル化の進展に伴いまして、法的需要は今後ますます高度化、複雑化するものと認識をしております。
このような法的な需要に的確に対応し、国民にとって身近で頼りがいのある司法を実現するためには、より多くの有為な人材が法曹を志望するような環境整備が重要であるというふうに考えております。
このような観点から、本年十月一日に法科大学院教育の充実や法曹資格取得までの時間的、経済的負担の軽減を目的といたしますいわゆる法曹養成制度改革法が全面施行されたところでございます。来年、令和五年の司法試験からは、新たに法科大学院在学中の者にも一定の場合に司法試験の受験資格が付与され、法学部三年と法科大学院二年のルート、いわゆる3プラス2の制度というふうに言っておりますが、これを経た者の受験も始まるところでございます。
法務省といたしましては、引き続き関係機関等とも連携しながら、法科大学院教育等を一層充実させるための支援ですとか、3プラス2の制度の更なる周知を行うとともに、法曹の魅力や幅広い分野での活躍についての積極的な情報発信などにも取り組み、より多くの有為な人材が法曹を志望する環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、法曹へのニーズでございますが、グローバル化あるいはデジタル化の進展に伴いまして、法的需要は今後ますます高度化、複雑化するものと認識をしております。
このような法的な需要に的確に対応し、国民にとって身近で頼りがいのある司法を実現するためには、より多くの有為な人材が法曹を志望するような環境整備が重要であるというふうに考えております。
このような観点から、本年十月一日に法科大学院教育の充実や法曹資格取得までの時間的、経済的負担の軽減を目的といたしますいわゆる法曹養成制度改革法が全面施行されたところでございます。来年、令和五年の司法試験からは、新たに法科大学院在学中の者にも一定の場合に司法試験の受験資格が付与され、法学部三年と法科大学院二年のルート、いわゆる3プラス2の制度というふうに言っておりますが、これを経た者の受験も始まるところでございます。
法務省といたしましては、引き続き関係機関等とも連携しながら、法科大学院教育等を一層充実させるための支援ですとか、3プラス2の制度の更なる周知を行うとともに、法曹の魅力や幅広い分野での活躍についての積極的な情報発信などにも取り組み、より多くの有為な人材が法曹を志望する環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
三
三木亨#9
○三木亨君 ありがとうございます。
ちょっと時間がないので、コメントはありますが、次に行かせていただきたいと思います。
法曹人材のことを聞きましたけれども、その法曹の卵というか入口のところで司法修習制度というのが日本にございます。何度か過去に先生方、ほかの先生方から質問あったことではございますが、谷間世代の修習生の給付、救済処置についてお聞きしたいと思います。
戦後の新憲法下の下で、裁判官、検察官、また弁護士にふさわしい品位と能力を備えることを目的としてこの司法修習制度というのは始まりました。司法修習生は、進路にかかわらず、約一年にわたる修習専念義務を法律上負っておりまして、この修習というものは原則兼業禁止であって、何より平日フルタイムで、残業も中にはあるというふうに伺っておりますけれども、修習の必要費や生活のために、第一期修習生から旧六十五期までは国家公務員の俸給に応じた給付が、そして七十一期以後は月十三・五万円の修習給付金が支払われておりました。
しかし、いわゆる谷間世代と呼ばれる六十五期から七十期までの修習生については給付がなく、貸与制となったことから、一人平均三百万円の借金を背負っておりまして、これに対して是正措置が今とられていない状態です。
こういったことの、まあちょっと不公平な部分が生じているということで、二〇一九年の五月三十日の名古屋高裁判決においても、谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなど事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分に考慮に値するが、その判断は立法府に委ねざるを得ないというふうな判断も下されております。
約一・一万人いると言われている谷間世代ですから、約二百億ぐらいの、これやっていくと給付、お金が掛かってくる問題ではございますけれども、やはり日本の司法を将来支える人材、またその背中を見る、その後を追っかけていく未来の司法人材、こういったものに目を向けて、ここを措置するべきではないかというふうに考えています。我が国の次代の法曹界における若き担い手が経済的理由によって志を曲げるようなことがあっては今後ならないというふうに思っています。
そこで、ちょっとお聞きしますけれども、この問題について政府はいかなる認識をお持ちであるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ちょっと時間がないので、コメントはありますが、次に行かせていただきたいと思います。
法曹人材のことを聞きましたけれども、その法曹の卵というか入口のところで司法修習制度というのが日本にございます。何度か過去に先生方、ほかの先生方から質問あったことではございますが、谷間世代の修習生の給付、救済処置についてお聞きしたいと思います。
戦後の新憲法下の下で、裁判官、検察官、また弁護士にふさわしい品位と能力を備えることを目的としてこの司法修習制度というのは始まりました。司法修習生は、進路にかかわらず、約一年にわたる修習専念義務を法律上負っておりまして、この修習というものは原則兼業禁止であって、何より平日フルタイムで、残業も中にはあるというふうに伺っておりますけれども、修習の必要費や生活のために、第一期修習生から旧六十五期までは国家公務員の俸給に応じた給付が、そして七十一期以後は月十三・五万円の修習給付金が支払われておりました。
しかし、いわゆる谷間世代と呼ばれる六十五期から七十期までの修習生については給付がなく、貸与制となったことから、一人平均三百万円の借金を背負っておりまして、これに対して是正措置が今とられていない状態です。
こういったことの、まあちょっと不公平な部分が生じているということで、二〇一九年の五月三十日の名古屋高裁判決においても、谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなど事後的救済措置を行うことは、立法政策として十分に考慮に値するが、その判断は立法府に委ねざるを得ないというふうな判断も下されております。
約一・一万人いると言われている谷間世代ですから、約二百億ぐらいの、これやっていくと給付、お金が掛かってくる問題ではございますけれども、やはり日本の司法を将来支える人材、またその背中を見る、その後を追っかけていく未来の司法人材、こういったものに目を向けて、ここを措置するべきではないかというふうに考えています。我が国の次代の法曹界における若き担い手が経済的理由によって志を曲げるようなことがあっては今後ならないというふうに思っています。
そこで、ちょっとお聞きしますけれども、この問題について政府はいかなる認識をお持ちであるのか、お伺いしたいと思います。
竹
竹内努#10
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
従前の貸与制下で司法修習を終えましたいわゆる谷間世代の司法修習生に対して事後的な救済措置を講ずるかどうかということでございますが、既に法曹となっている者に対して国による相当の財政負担を伴います金銭的な給付等を意味することとなりますので、なかなか国民的な理解を得ることは困難であるというふうに考えております。
仮に何らかの救済措置を講ずるといたしましても、従前の貸与制下において貸与を受けていない者等の取扱いをどうするかといった制度設計上の困難な問題もあるところでございます。
また、従前の貸与制下の司法修習生が経済的な事情により法曹として活動に支障を来すことがないようにするための措置といたしまして、貸与金の返還期限の猶予も制度上認められているところでございます。
このようなことから、谷間世代の司法修習生であった方に対して立法措置による抜本的な救済策を講ずることは困難でありまして、救済措置を講ずることは考えていないところでございます。
この発言だけを見る →従前の貸与制下で司法修習を終えましたいわゆる谷間世代の司法修習生に対して事後的な救済措置を講ずるかどうかということでございますが、既に法曹となっている者に対して国による相当の財政負担を伴います金銭的な給付等を意味することとなりますので、なかなか国民的な理解を得ることは困難であるというふうに考えております。
仮に何らかの救済措置を講ずるといたしましても、従前の貸与制下において貸与を受けていない者等の取扱いをどうするかといった制度設計上の困難な問題もあるところでございます。
また、従前の貸与制下の司法修習生が経済的な事情により法曹として活動に支障を来すことがないようにするための措置といたしまして、貸与金の返還期限の猶予も制度上認められているところでございます。
このようなことから、谷間世代の司法修習生であった方に対して立法措置による抜本的な救済策を講ずることは困難でありまして、救済措置を講ずることは考えていないところでございます。
三
三木亨#11
○三木亨君 ありがとうございます。
おっしゃるように、何が公平なのかということをよくよく考えると、いろんな観点があると思います。ただ、これ、若い法曹人材を将来迎える弁護士会とかの方からも非常に多くの意見が寄せられておりますので、今のところその措置は考えておられないということですが、折に触れてまた大臣ともお考えいただいたらと思いますので、よろしくお願いします。
次に、二〇二四年四月一日から相続登記が義務化されます。不動産取引において登記というものが重要な役割を果たしているということについては、もう私が、何でしたかね、もう申し上げるあれでもございませんけれども、残念ながら、実際には未登記の不動産や実態に合わない登記というものが我が国には多数存在しているというふうに伺っております。
もちろん、実態に合わせて登記をしなければ過料の制裁があるわけですけれども、まあそれで強制力が十分なのか、あるいはそういった強制力によって動かすことばかりを考えるべきではないのかもございますけれども、先ほど述べましたように、登記が実態を正確に反映しているとは言い難い状況が一部存在して、このことが我が国における不動産取引の適正化や活性化という観点からは、何とかこれを是正して対応するべきではないかというふうに思います。
そこで、登記が実態を正確に反映する、つまり最新の正確な情報を公示させるためにどのような対応を取られるおつもりであるのか、その方針をお聞かせいただきたいと思います。
また、それに関しまして、登記がなされないというのは利用者が登記制度の利用がちょっと大変だなというふうに感じているからではないかというふうに思いますけれども、利用者にとって利用しやすい登記制度とするためにどのような対応を取られるのか、併せてお聞かせください。
この発言だけを見る →おっしゃるように、何が公平なのかということをよくよく考えると、いろんな観点があると思います。ただ、これ、若い法曹人材を将来迎える弁護士会とかの方からも非常に多くの意見が寄せられておりますので、今のところその措置は考えておられないということですが、折に触れてまた大臣ともお考えいただいたらと思いますので、よろしくお願いします。
次に、二〇二四年四月一日から相続登記が義務化されます。不動産取引において登記というものが重要な役割を果たしているということについては、もう私が、何でしたかね、もう申し上げるあれでもございませんけれども、残念ながら、実際には未登記の不動産や実態に合わない登記というものが我が国には多数存在しているというふうに伺っております。
もちろん、実態に合わせて登記をしなければ過料の制裁があるわけですけれども、まあそれで強制力が十分なのか、あるいはそういった強制力によって動かすことばかりを考えるべきではないのかもございますけれども、先ほど述べましたように、登記が実態を正確に反映しているとは言い難い状況が一部存在して、このことが我が国における不動産取引の適正化や活性化という観点からは、何とかこれを是正して対応するべきではないかというふうに思います。
そこで、登記が実態を正確に反映する、つまり最新の正確な情報を公示させるためにどのような対応を取られるおつもりであるのか、その方針をお聞かせいただきたいと思います。
また、それに関しまして、登記がなされないというのは利用者が登記制度の利用がちょっと大変だなというふうに感じているからではないかというふうに思いますけれども、利用者にとって利用しやすい登記制度とするためにどのような対応を取られるのか、併せてお聞かせください。
金
金子修#12
○政府参考人(金子修君) 不動産登記簿の内容が実態を正確に反映していない結果、不動産登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡が付かない土地、いわゆる所有者不明土地が全国で約二四%に及んでおり、民間の土地取引や公共事業の実施等を阻害し、大きな社会問題となっております。
この所有者不明土地が発生する最も大きな原因は、土地の登記名義人に相続が発生していながら相続登記がされない相続、相続登記の未了にあります。そこで、昨年の不動産登記法改正によりまして、所有者不明土地の発生予防の観点から、これまで任意とされていた相続登記の申請が義務化されることとなり、委員御指摘のとおり、令和六年四月一日から施行されることになっております。また、不動産の登記名義人が死亡した場合に登記官が職権で登記を公示する新しい制度も令和八年四月までに開始する予定でございます。これらの取組により不動産登記情報の内容を最新化する取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
あわせて、この相続登記の申請義務の実効性を確保するべく、相続人の手続的な負担を軽減するための方策も重要と考えております。そこで、昨年の不動産登記法改正では、相続人が申請義務を簡易に履行することができるよう、相続人申告登記という新たな登記を創設するとともに、相続登記の漏れを防止する観点から、特定の者が所有者の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認することができる所有不動産記録証明制度が創設されたところでございます。
法務省では、現在これらの新制度の施行に向けた準備を進めておりますけれども、新制度は広く国民生活に影響するため、分かりやすい丁寧な周知、広報が重要であると考えております。引き続き、地方自治体や専門資格者団体等とも連携し、新しい制度の趣旨や手続の内容に関する情報発信に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この所有者不明土地が発生する最も大きな原因は、土地の登記名義人に相続が発生していながら相続登記がされない相続、相続登記の未了にあります。そこで、昨年の不動産登記法改正によりまして、所有者不明土地の発生予防の観点から、これまで任意とされていた相続登記の申請が義務化されることとなり、委員御指摘のとおり、令和六年四月一日から施行されることになっております。また、不動産の登記名義人が死亡した場合に登記官が職権で登記を公示する新しい制度も令和八年四月までに開始する予定でございます。これらの取組により不動産登記情報の内容を最新化する取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
あわせて、この相続登記の申請義務の実効性を確保するべく、相続人の手続的な負担を軽減するための方策も重要と考えております。そこで、昨年の不動産登記法改正では、相続人が申請義務を簡易に履行することができるよう、相続人申告登記という新たな登記を創設するとともに、相続登記の漏れを防止する観点から、特定の者が所有者の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認することができる所有不動産記録証明制度が創設されたところでございます。
法務省では、現在これらの新制度の施行に向けた準備を進めておりますけれども、新制度は広く国民生活に影響するため、分かりやすい丁寧な周知、広報が重要であると考えております。引き続き、地方自治体や専門資格者団体等とも連携し、新しい制度の趣旨や手続の内容に関する情報発信に取り組んでまいりたいと考えております。
三
三木亨#13
○三木亨君 ありがとうございます。
御家族が亡くなられて相続するときって、結構よく聞くんですが、うちの周りでも、親がどこに不動産持っているのかよく分からないという方もたくさんいらっしゃいますので、おっしゃっていただいたように、非常に、そういったことが一覧して見やすいようにされるということは非常に重要なことだと思いますし、先ほども申し上げましたように、登記制度というものが本当に正確な最新の情報を反映されているということは、これは取引社会にとって非常に重要なことだと思いますので、どうぞしっかりと対応いただくようお願いいたしたいと思います。
次に、我が国における犯罪認知件数は平成十五年以降一貫して減少しているとされておりまして、これはひとえに検察官を始めとする刑事司法に関わる皆様や日常の防犯も担っていらっしゃる警察の皆様なども、このことに対して非常に貢献していただいていると思います。日本というものは世界でも特筆すべき安全、安心な社会を実現していただいておりまして、改めて、関わっていただいている全ての皆様に国民として感謝申し上げる次第であります。
そうした中で、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のために世論の啓発を努め、もって地域社会の浄化を図り、個人及び公共の福祉に寄与するという重要な仕事をされている地域の方々、保護司の皆さんでございますけれども、この保護司の皆さん方の働きというものを我々は忘れるわけにはまいりません。
ところが、重要なだけに極めて大変でもございます保護司、この保護司のなり手が全国的に減少しているというふうにお聞きします。繰り返すようですが、保護司さんというものの働きというものは、我が国にとって、今の犯罪が少ない安全、安心な日本の社会にとって不可欠なものでございますし、また、安心、安全を享受している国民全体でこの問題を共有していくべきではないかというふうに考えています。
そこで、保護司制度が今までどおり十分に機能して、安心、安全な日本の社会をいつまでも維持できるようにするためにどのようなことが今後必要になっていくのか、政府としての対応をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →御家族が亡くなられて相続するときって、結構よく聞くんですが、うちの周りでも、親がどこに不動産持っているのかよく分からないという方もたくさんいらっしゃいますので、おっしゃっていただいたように、非常に、そういったことが一覧して見やすいようにされるということは非常に重要なことだと思いますし、先ほども申し上げましたように、登記制度というものが本当に正確な最新の情報を反映されているということは、これは取引社会にとって非常に重要なことだと思いますので、どうぞしっかりと対応いただくようお願いいたしたいと思います。
次に、我が国における犯罪認知件数は平成十五年以降一貫して減少しているとされておりまして、これはひとえに検察官を始めとする刑事司法に関わる皆様や日常の防犯も担っていらっしゃる警察の皆様なども、このことに対して非常に貢献していただいていると思います。日本というものは世界でも特筆すべき安全、安心な社会を実現していただいておりまして、改めて、関わっていただいている全ての皆様に国民として感謝申し上げる次第であります。
そうした中で、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のために世論の啓発を努め、もって地域社会の浄化を図り、個人及び公共の福祉に寄与するという重要な仕事をされている地域の方々、保護司の皆さんでございますけれども、この保護司の皆さん方の働きというものを我々は忘れるわけにはまいりません。
ところが、重要なだけに極めて大変でもございます保護司、この保護司のなり手が全国的に減少しているというふうにお聞きします。繰り返すようですが、保護司さんというものの働きというものは、我が国にとって、今の犯罪が少ない安全、安心な日本の社会にとって不可欠なものでございますし、また、安心、安全を享受している国民全体でこの問題を共有していくべきではないかというふうに考えています。
そこで、保護司制度が今までどおり十分に機能して、安心、安全な日本の社会をいつまでも維持できるようにするためにどのようなことが今後必要になっていくのか、政府としての対応をお伺いしたいと思います。
葉
葉梨康弘#14
○国務大臣(葉梨康弘君) 委員おっしゃられるとおり、日本が世界に誇るべき制度である保護司制度、まさに私は国の宝であるというふうに思っています。
ただ、残念ながら、従前から指摘されていることではあるんですけれども、なかなかその保護司が定員が充足しない。特にこの数年は五万二千の定員に対して充足率が九〇%を割るというような状況でございます。
そして、もう従前から、私も副大臣時代も、この保護司、何とか充足させなきゃいけないということも申し上げてまいりまして、まず、一つの事件をやはり複数で、複数の保護司の方が担当するということで保護司一人一人の方々の負担を軽減する、そういう施策。それから、更生保護サポートセンター、これ自宅以外の場所、そこを市町村等に提供していただきながらそこで保護司の活動を行っていただく、これは全国展開になりました。また、保護司業務、これは所信でも申し上げましたが、そのデジタル化、これを図っていくというようなこと、これも進めています。
そして、今年は、再犯防止推進計画、これ五年目で第二次のものを作らなければなりません。そこで、やはり地方公共団体との連携というのが極めて大切になってまいりますので、そういった施策ですね、これもしっかり盛り込んでいきたいというふうに思います。
いずれにしても、実際に現場で活動していただいている保護司の皆様のお声をしっかりと受け止めながら、各種の施策を積極的に推進していきたいというふうに考えています。
この発言だけを見る →ただ、残念ながら、従前から指摘されていることではあるんですけれども、なかなかその保護司が定員が充足しない。特にこの数年は五万二千の定員に対して充足率が九〇%を割るというような状況でございます。
そして、もう従前から、私も副大臣時代も、この保護司、何とか充足させなきゃいけないということも申し上げてまいりまして、まず、一つの事件をやはり複数で、複数の保護司の方が担当するということで保護司一人一人の方々の負担を軽減する、そういう施策。それから、更生保護サポートセンター、これ自宅以外の場所、そこを市町村等に提供していただきながらそこで保護司の活動を行っていただく、これは全国展開になりました。また、保護司業務、これは所信でも申し上げましたが、そのデジタル化、これを図っていくというようなこと、これも進めています。
そして、今年は、再犯防止推進計画、これ五年目で第二次のものを作らなければなりません。そこで、やはり地方公共団体との連携というのが極めて大切になってまいりますので、そういった施策ですね、これもしっかり盛り込んでいきたいというふうに思います。
いずれにしても、実際に現場で活動していただいている保護司の皆様のお声をしっかりと受け止めながら、各種の施策を積極的に推進していきたいというふうに考えています。
三
三木亨#15
○三木亨君 ありがとうございます。
私の近所でも長くやられている方いらっしゃいますけど、本当にお話伺っても大変なことが多いというふうに聞いております。
大臣おっしゃっていただいたように、一人一人の負担を軽減させていく、効率化できる部分は効率化していき、負担を減らしてあげるということは非常に重要なことだと思います。
ただ、やっぱり人対人というところがございますので、どうしても減らせない人の部分ございます。次代にこの保護司制度のすばらしさというのを伝えるために、またひとつ、保護司制度というものがどういうものか、どういう役割を我々の社会で果たしていただいているのかということをまた分かりやすい形で、法教育の、先ほど一番最初に申し上げました、その中にもこういったことを入れていただけると有り難いなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
最後に、国際刑事裁判所の常設地域事務所についてお伺いしたいと思います。
先日、国際刑事裁判所のピオトル・ホフマンスキー所長が日本に常設地域事務所を設置するという構想を発表されたというニュースがございました。同所長は、日本が最も信頼できるパートナーであるとの考えの下に、事務所の設置に関連しまして国際刑事人材の育成なども行いたいというふうな構想もお持ちだというふうに伺っております。また、日本がアジアの中心となって国際刑事裁判所の活動を広げていくことも日本に期待されているように伺っております。これにつきましては、岸田総理大臣も、同所長と会見された折に法の支配の強化に協力するというところで一致されたというふうに報道されておられました。
こうしたことは我が国にとって大変意義のあることと思われますけれども、この構想の実現についてどのように政府として対応されるおつもりであるのか、そのお考えをお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →私の近所でも長くやられている方いらっしゃいますけど、本当にお話伺っても大変なことが多いというふうに聞いております。
大臣おっしゃっていただいたように、一人一人の負担を軽減させていく、効率化できる部分は効率化していき、負担を減らしてあげるということは非常に重要なことだと思います。
ただ、やっぱり人対人というところがございますので、どうしても減らせない人の部分ございます。次代にこの保護司制度のすばらしさというのを伝えるために、またひとつ、保護司制度というものがどういうものか、どういう役割を我々の社会で果たしていただいているのかということをまた分かりやすい形で、法教育の、先ほど一番最初に申し上げました、その中にもこういったことを入れていただけると有り難いなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
最後に、国際刑事裁判所の常設地域事務所についてお伺いしたいと思います。
先日、国際刑事裁判所のピオトル・ホフマンスキー所長が日本に常設地域事務所を設置するという構想を発表されたというニュースがございました。同所長は、日本が最も信頼できるパートナーであるとの考えの下に、事務所の設置に関連しまして国際刑事人材の育成なども行いたいというふうな構想もお持ちだというふうに伺っております。また、日本がアジアの中心となって国際刑事裁判所の活動を広げていくことも日本に期待されているように伺っております。これにつきましては、岸田総理大臣も、同所長と会見された折に法の支配の強化に協力するというところで一致されたというふうに報道されておられました。
こうしたことは我が国にとって大変意義のあることと思われますけれども、この構想の実現についてどのように政府として対応されるおつもりであるのか、そのお考えをお聞かせ願いたいと思います。
葉
葉梨康弘#16
○国務大臣(葉梨康弘君) 私自身も、ホフマンスキー所長、来日した折にお話をさせていただいたわけです。私に対しても、地域事務所を設置していただきたいというようなお申し越しがございました。これは、この点についてはやはり私どもとしても外務省と引き続きやはりしっかり議論をしていきたいというふうに思っています。
そして、ICCと我が国の関係ですけれども、先般、国連アジア極東犯罪防止研修所、UNAFEIとICCの間で協力合意書、今後の連携と協力を確認をいたしました。また、当省としても検事二人を、今、赤根さんという方が判事でいらっしゃるわけですが、さらに、さらに、職員もおりますけれども、さらに検事二人をICCに派遣しているというようなこともございます。
ということで、非常にですね、やはり法の支配、これに基づく国際秩序の維持強化という意味でICC非常に重要でございますので、今後とも、私ども積極的な協力を進めていきたいというふうに考えています。
この発言だけを見る →そして、ICCと我が国の関係ですけれども、先般、国連アジア極東犯罪防止研修所、UNAFEIとICCの間で協力合意書、今後の連携と協力を確認をいたしました。また、当省としても検事二人を、今、赤根さんという方が判事でいらっしゃるわけですが、さらに、さらに、職員もおりますけれども、さらに検事二人をICCに派遣しているというようなこともございます。
ということで、非常にですね、やはり法の支配、これに基づく国際秩序の維持強化という意味でICC非常に重要でございますので、今後とも、私ども積極的な協力を進めていきたいというふうに考えています。
三
三木亨#17
○三木亨君 ありがとうございます。
おっしゃるとおり、実際設置するとということになりますと外務省の所管ということになるかもしれませんけれども、せっかくのお申出ですし、日本に大きく期待していただいているということは我々にとっても大変名誉なことでございますので、また御対応いただいたらと思います。
時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →おっしゃるとおり、実際設置するとということになりますと外務省の所管ということになるかもしれませんけれども、せっかくのお申出ですし、日本に大きく期待していただいているということは我々にとっても大変名誉なことでございますので、また御対応いただいたらと思います。
時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。
加
加田裕之#18
○加田裕之君 加田裕之でございます。
本日は大臣所信質疑ということで、本来でありますと、私もこの八月まで法務大臣政務官務めさせていただきまして、そして衆議院では法務委員会筆頭理事である葉梨大臣に大変お世話になりましたことを感謝申し上げます。
本来であると全般的な質問をやりたかったんですけれども、先週木曜日、地元神戸新聞始め各報道によりまして、少年A全事件記録を破棄ということで大きく報道されました。今回、このことについて中心的に質問をさせていただきたいと思います。
報道によりますと、一九九七年、神戸市で発生しました連続児童殺傷事件などの重大少年事件の記録が破棄されてしまったということであります。本件についてどのようなところが問題であるかというのを明らかにするため、その前提としまして、裁判所における少年犯罪の記録の保存の在り方一般についてお尋ねしたいと思います。
まずお伺いしたいのは、少年事件の記録というのは、どのような根拠に基づいて、誰がどのくらいの期間保存することになっているんでしょうか。
この発言だけを見る →本日は大臣所信質疑ということで、本来でありますと、私もこの八月まで法務大臣政務官務めさせていただきまして、そして衆議院では法務委員会筆頭理事である葉梨大臣に大変お世話になりましたことを感謝申し上げます。
本来であると全般的な質問をやりたかったんですけれども、先週木曜日、地元神戸新聞始め各報道によりまして、少年A全事件記録を破棄ということで大きく報道されました。今回、このことについて中心的に質問をさせていただきたいと思います。
報道によりますと、一九九七年、神戸市で発生しました連続児童殺傷事件などの重大少年事件の記録が破棄されてしまったということであります。本件についてどのようなところが問題であるかというのを明らかにするため、その前提としまして、裁判所における少年犯罪の記録の保存の在り方一般についてお尋ねしたいと思います。
まずお伺いしたいのは、少年事件の記録というのは、どのような根拠に基づいて、誰がどのくらいの期間保存することになっているんでしょうか。
小
小野寺真也#19
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
裁判所におきましては、事件記録等の保存や廃棄につきまして事件記録等保存規程等で定めておりますところ、同保存規程等によりますと、少年事件の事件記録等は、原則として、当該事件の第一審の裁判所である各家庭裁判所が、最長で少年が二十六歳に達するまでの期間保存することとされております。
この発言だけを見る →裁判所におきましては、事件記録等の保存や廃棄につきまして事件記録等保存規程等で定めておりますところ、同保存規程等によりますと、少年事件の事件記録等は、原則として、当該事件の第一審の裁判所である各家庭裁判所が、最長で少年が二十六歳に達するまでの期間保存することとされております。
加
加田裕之#20
○加田裕之君 今の答弁からしますと、最高裁の内部で定められている規程に基づいて家庭裁判所の少年事件の記録が保管されているということでした。
次、あの神戸の事件についてお伺いしたいんですけれども、今回全国的に報道されました神戸家裁の児童連続殺傷事件の事件記録についてはいつまで保存されるということになっているんでしょうか。
この発言だけを見る →次、あの神戸の事件についてお伺いしたいんですけれども、今回全国的に報道されました神戸家裁の児童連続殺傷事件の事件記録についてはいつまで保存されるということになっているんでしょうか。
小
小野寺真也#21
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) 委員お尋ねに係ります事件記録がいつまで保存されており、これがいつまで、いつ廃棄されたかにつきましては、神戸家裁におきまして当該記録の廃棄年月日を記載した事件簿や廃棄に関する書類が残ってございません。そういう意味でははっきり分からないというところでございます。
もっとも、神戸家裁におきまして旧事件処理システムのデータが見付かりましたことから、その内容を確認しましたところ、当該少年の事件記録の廃棄年月日に関するデータとして、平成二十三年二月二十八日と記録されていることが確認できました。これは正式な書類に基づくものではございませんが、事件記録の廃棄年月日は当該データに記載された日であった可能性が高いものと考えております。
この発言だけを見る →もっとも、神戸家裁におきまして旧事件処理システムのデータが見付かりましたことから、その内容を確認しましたところ、当該少年の事件記録の廃棄年月日に関するデータとして、平成二十三年二月二十八日と記録されていることが確認できました。これは正式な書類に基づくものではございませんが、事件記録の廃棄年月日は当該データに記載された日であった可能性が高いものと考えております。
加
加田裕之#22
○加田裕之君 遅くとも平成二十一年頃までには保存期間が満了したという答えだったんですけれども、保存期間を、次お伺いしたいのは、満了しました記録というのは必ず破棄しなければならないものなんでしょうか。お答えください。
この発言だけを見る →小
小野寺真也#23
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) 事件記録等保存規程の八条一項に定められておりますとおり、保存期間が満了した記録等は廃棄することとされております。もっとも、同規程の九条二項に定められておるんですけれども、事件記録等で史料又は参考資料となるべきものは保存期間満了の後も保存しなければならないこととされております。
この発言だけを見る →加
加田裕之#24
○加田裕之君 保存期間が満了した記録であっても史料又は参考資料となるべきものは保存しなければならないというお答えでした。
そうしますと、次に問題になりますのは、本件の少年事件記録はこのように保存期間満了後も保存する必要があったか否かだったという点になるんですけれども、それにつきまして、このように期間満了後も保存するかどうかという認定はどのような基準で誰が判断するんでしょうか。
この発言だけを見る →そうしますと、次に問題になりますのは、本件の少年事件記録はこのように保存期間満了後も保存する必要があったか否かだったという点になるんですけれども、それにつきまして、このように期間満了後も保存するかどうかという認定はどのような基準で誰が判断するんでしょうか。
小
小野寺真也#25
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) 先ほど御説明いたしましたとおり、事件記録等保存規程におきましては、史料又は参考資料となるべきものについては保存期間満了後も保存に付するというふうにされておるところでございます。
これを特別保存というふうに私ども呼称しておりますけれども、最高裁の通達におきましては、その特別保存の対象になり得るものとして、重要な憲法判断が示された事件、重要な判例となった裁判がされた事件など、重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件、世相を反映した事件で史料的価値の高いもの、全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件で特に重要なもの等を挙げております。
特別保存に付すべきか否かの判断につきましては、原則として、当該事件記録を保存している第一審裁判所の裁判官会議の判断によるということになります。もっとも、通常は、そうした司法行政上の判断は各裁判所の所長に委任されていることも多いものというふうに承知しております。
また、各庁におきましては、特別保存に付するか否かの選定手続につきまして運用要領を定めております。例えば、令和二年に定められました東京地裁の運用要領におきましては、最高裁判所民事判例集等に判決等が掲載された事件、事件担当部から保存に付するよう申出がされた事件、主要日刊紙二紙以上に終局に関する記事が掲載された事件につきまして特別保存に付するといった客観的な基準を設けております。
また、弁護士会や学術研究者等から要望がございました場合には、これを特別保存に付するかどうか適切に判断するために、裁判所内に設置いたしました保存記録選定委員会の意見を踏まえまして、最終的に東京地裁において特別保存の要否を判断するというようなものになってございます。
この発言だけを見る →これを特別保存というふうに私ども呼称しておりますけれども、最高裁の通達におきましては、その特別保存の対象になり得るものとして、重要な憲法判断が示された事件、重要な判例となった裁判がされた事件など、重要な判例となった裁判がされた事件など法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件、世相を反映した事件で史料的価値の高いもの、全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件で特に重要なもの等を挙げております。
特別保存に付すべきか否かの判断につきましては、原則として、当該事件記録を保存している第一審裁判所の裁判官会議の判断によるということになります。もっとも、通常は、そうした司法行政上の判断は各裁判所の所長に委任されていることも多いものというふうに承知しております。
また、各庁におきましては、特別保存に付するか否かの選定手続につきまして運用要領を定めております。例えば、令和二年に定められました東京地裁の運用要領におきましては、最高裁判所民事判例集等に判決等が掲載された事件、事件担当部から保存に付するよう申出がされた事件、主要日刊紙二紙以上に終局に関する記事が掲載された事件につきまして特別保存に付するといった客観的な基準を設けております。
また、弁護士会や学術研究者等から要望がございました場合には、これを特別保存に付するかどうか適切に判断するために、裁判所内に設置いたしました保存記録選定委員会の意見を踏まえまして、最終的に東京地裁において特別保存の要否を判断するというようなものになってございます。
加
加田裕之#26
○加田裕之君 それでは、特別保存について、各庁が基本的に、基本的には各庁の所長という、所長がということなんですけれども、それぞれ、最高裁の通達等に基づきましてそれぞれ事件ごとに判断しているということなんですけれども、それでは、以上の今の答弁を前提にお尋ねしたいんですが、神戸家裁の児童殺傷事件の事件記録については特別保存に、先ほど言われました部分について特別保存に付されたんでしょうか。
この発言だけを見る →小
小野寺真也#27
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) 神戸家裁におきましては、特別保存に付する場合に当該事件記録の表紙に朱書きで二項特別保存と記載をし、二項特別保存に付された事件につきましては、特別保存、特別保存記録等保存票が作成、保存されるとともに、記録庫内で他の記録とは別に記録を保存することになっております。
しかし、委員からお尋ねいただきましたものに係ります事件記録につきましては、今申し上げました保存票は存在せず、また記録庫内にも記録が保存されておりませんでした。したがいまして、この件に関する書類等が残っておりませんので経緯が判然としないところはありますものの、特別保存に付されることなく当該事件記録が廃棄された可能性が高いものというふうに考えております。
この発言だけを見る →しかし、委員からお尋ねいただきましたものに係ります事件記録につきましては、今申し上げました保存票は存在せず、また記録庫内にも記録が保存されておりませんでした。したがいまして、この件に関する書類等が残っておりませんので経緯が判然としないところはありますものの、特別保存に付されることなく当該事件記録が廃棄された可能性が高いものというふうに考えております。
加
加田裕之#28
○加田裕之君 特別保存に付された形跡がないというお答えだったんですけれども、ただ、本件の事件というのは、当時大変大きく報道されまして社会問題になりましたし、世間の耳目を集めたものでもあります。被害者保護に関する諸制度が創設されるきっかけとなった私は事件だと思っております。特に、犯罪被害者の支援とか、それから再犯防止とか、少年法についてとか、様々な分野におきましてこれは大きく社会的に問題になった、世間の耳目を集めた、私は特別保存に相当するんではないかという思いがいたして、考えられます。
今回、神戸家裁における少年事件の記録の破棄について、最高裁の規程や通達が守られていなかったんでしょうか。裁判所としての考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回、神戸家裁における少年事件の記録の破棄について、最高裁の規程や通達が守られていなかったんでしょうか。裁判所としての考えをお聞かせいただきたいと思います。
小
小野寺真也#29
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
委員のお尋ねに係ります事件記録が特別保存に付されなかった理由、あるいは廃棄された当時の状況につきましては明らかになっておりません。個別の廃棄の判断が適切であったかどうかについて、最高裁として見解を述べることは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
もっとも、申し上げました規程におきまして、事件記録等で史料又は参考資料となるべきものは保存期間満了の後も保存しなければならない、つまり特別保存しなければならないというふうにされているわけでございます。また、通達上で、具体的に、世相を反映した事件で史料的価値の高いものや全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件で特に重要なもの等については特別保存に付するものとされておりました。
しかし、本件当時、神戸家裁を含む各庁におきまして、この特別保存を適切に行うための仕組みが整備をされておらず、規程や通達の趣旨に沿った適切な運用がされていたとは言い難い状況であったというふうに考えております。
なお、特別保存の運用につきましては、先ほど東京地裁の運用要領のことを御説明させていただきましたが、これは令和二年に東京地裁において作られたものですけれども、重要な憲法判断がされた事件の記録等の廃棄が明らかになったということを端緒といたしまして、適切な記録保存の運用を確保するため、有識者の意見を踏まえて運用要領を策定したというものでございます。そして、東京地裁の運用要領を参考に、各庁においても運用要領が定められたというところでございます。
下級裁を支援、指導する立場にある最高裁といたしまして、各方面からも今回の件について御指摘、御批判をいただいていることにつきましては重く受け止めているところでございます。
この発言だけを見る →委員のお尋ねに係ります事件記録が特別保存に付されなかった理由、あるいは廃棄された当時の状況につきましては明らかになっておりません。個別の廃棄の判断が適切であったかどうかについて、最高裁として見解を述べることは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。
もっとも、申し上げました規程におきまして、事件記録等で史料又は参考資料となるべきものは保存期間満了の後も保存しなければならない、つまり特別保存しなければならないというふうにされているわけでございます。また、通達上で、具体的に、世相を反映した事件で史料的価値の高いものや全国的に社会の耳目を集めた事件又は当該地方における特殊な意義を有する事件で特に重要なもの等については特別保存に付するものとされておりました。
しかし、本件当時、神戸家裁を含む各庁におきまして、この特別保存を適切に行うための仕組みが整備をされておらず、規程や通達の趣旨に沿った適切な運用がされていたとは言い難い状況であったというふうに考えております。
なお、特別保存の運用につきましては、先ほど東京地裁の運用要領のことを御説明させていただきましたが、これは令和二年に東京地裁において作られたものですけれども、重要な憲法判断がされた事件の記録等の廃棄が明らかになったということを端緒といたしまして、適切な記録保存の運用を確保するため、有識者の意見を踏まえて運用要領を策定したというものでございます。そして、東京地裁の運用要領を参考に、各庁においても運用要領が定められたというところでございます。
下級裁を支援、指導する立場にある最高裁といたしまして、各方面からも今回の件について御指摘、御批判をいただいていることにつきましては重く受け止めているところでございます。