古庄玄知の発言 (法務委員会)
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○古庄玄知君 よろしくお願いします。
おはようございます。大分選出の古庄です。参議院初質問になりますので、是非お手柔らかによろしくお願いします。
また、本日は、葉梨大臣始め、関係省庁の皆様方、何とぞよろしくお願いします。
また、杉委員長始め、理事や委員の先生方、本当、こういう発言の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
それで、早速ですけれども、まず、質問と提案というか、それを含めて発言させていただきたいんですが、養育費不払問題についてまず発言させてください。
私、昭和六十年から地方都市である大分でずっと弁護士活動をしております。その間、たくさんいろんな事件をやってきましたけれども、どういうわけか、どういうわけかというか、当然なんでしょうけれども、結婚するというときには我々のところには誰も相談に来なくて、さあどうしようか、別れようかどうしようかというときに我々のところにやってくると。もう何百件か離婚の、離婚絡みといいますか、そういう案件に関与をしてまいりました。また、相談件数まで入れれば、その数倍になるんではないかと思います。
そういう中で、まず、高齢の方々の離婚のお話のときは、財産分与が主たる争点、当然離婚するかせぬかという問題プラス財産分与どうするかということが大きな争点になります。これに反して、若い御夫婦さんの場合は、まず、離婚するかせぬかという問題はありますけれども、それプラス親権者をどちらの方が取得するかという問題、それから面会交流はどうするかという問題及び養育料は幾らにするかと、その支払方法はどうするかと、こういうのが争点になってきております。
ところが、養育料について、きちんとその子供さんが成年に達するまで真面目に支払っているケースもあろうかと思うんですけれども、途中で不払になってしまうと、そういうケースがかなりあります。
厚生省の二〇二一年の調べだと、婚姻件数が五十万ちょっと。私の認識だったら六十万弱ということなんですが、離婚件数が大体二十万件数ぐらい、大体三分の一ぐらいが離婚をしているというのがどうも実情としてあるみたいですね。
そういう中で、養育料を不払するという場合に、我々の弁護士のところに相談に来られたときに、何とかその養育料を相手からきちんともらわなければならない、その手続はどうするんですかということになりますが、きちんと、債務名義というか、裁判所の調停が既にできていたり、あるいは公正証書があったり、そういう債務名義があるケースはまだいいんですけれども、もう債務名義が全くなくて戸籍上離婚したというだけ、口約束で月に一回会わせるとか、養育料は幾ら払うとかという口約束だけで約束したというケースもたくさんあります。
そういうときに、ケース的には女性の母親の方が親権者になって、男性の方が養育料支払義務を負うというケースが圧倒的に多いんですけれども、途中で支払わなくなる。支払わなくなる理由は、面会交流の約束をしていたけど面会交流をさせてくれぬとか、それから、男性の方が転勤になって、女性の方は、母親の方は大分で暮らしているのに、父親の方は大分に今までいたけど北海道に転勤になったとか、その地理的な条件等々様々な理由で支払わなくなる、あるいは職を転々と変わって払わなくなる、そういうケースがかなり多かった、経験上多かった。
そういうときに、債務名義があって、要するに調停調書があって、それで相手が今どこで働いているか、あるいは財産があるかないかということを把握できていれば、その調停調書に基づいて強制執行ができるんですけれども、そういうのがない場合は、まず相手が今どこにいるかを調べなければならない。(発言する者あり)はい。で、その調べる、まずその辺りから我々法律事務所の方に相談に来るわけで、それをまず調べて、それから手続を取ると。そうなると、興信所を雇ったり弁護士を依頼したり、いろいろすると費用的に物すごく掛かる。だったら、そんなに費用が掛かるんならもういいですわといって諦めるケースが相当あります。
厚労省が公表している全国ひとり親世帯調査によると、母子家庭のうち養育費の支払を受けている世帯割合は二四・三%にしかすぎないと、四分の一しか養育費をもらっていないということになります。
そこで、そういう場合、まあ支払わない事情もいろいろあるんでしょうけれども、支払を相手に強制するためにはどうすればいいか。子供はその夫婦のものだけれども、子供は国の宝であると。今の少子化の問題、日本にとって極めて重要な問題ですけれども、そういう子供は国の宝であるという観点から考えると、その養育料の支払についてはもうちょっと強制力を持たせてもいいんではないかというふうに思っておりまして、私、個人的には、養育料の不払についてはかなり厳しい要件の下で刑事罰の対象にしてもいいんではないかというふうに考えております。
こういう民事の問題に刑事を持ち込むのはどうかといういろんな御意見があるのは重々承知しておりますけれども、やはり子供の重要性、そういうことをもろもろ考えたときに、刑事罰というのをこのケースについては持ち込んでもいいんではないかというふうに私自身は考えておりますので、この辺りについて法務省の考え方と法務大臣のお考えを聞かせていただければと思います。