牧山ひろえの発言 (法務委員会)
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○牧山ひろえ君 一切の関与をしていないというふうにおっしゃいますけれども、そもそも、関与しないといっても、それはどのように裏付けられているのかなと思うんです。
裁判官の場合には、忌避申立てが認められれば当該裁判官は正式にその訴訟の担当から外れ、かつ、裁判官の独立保障によって、忌避された裁判への影響の回避についてある程度信頼できる制度的裏付けはあります。ですが、裁判官の独立が保障されている司法分野と異なって、行政は組織での業務でありまして、言わばチーム戦です。そのような行政の世界で、責任者ではあるがこの一部の業務には関与しないと言っても、どのような根拠でそれを信じられるというのでしょうか。まあ悪く取れば、言っているだけではないかという懸念さえ当事者に生じると思うんですね。
関与せずという方針が実践されているということを信頼できる裏付けを是非御提示いただきたいと思います、大臣。