牧山ひろえの発言 (法務委員会)
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○牧山ひろえ君 非常に先ほどから残念な答弁を、御答弁を繰り返されていますが、本当に問題の根本についてお考えになってお答えになっているのかなと、本当に不思議に思います。
決裁に関わらないだけでは、裁判の公正を保つという意味では明らかに不十分です。アドバイスをしたり指示を出したりすることも訴訟の一方当事者としての国を利することになります。それを防ぐためには、例えば情報ということでいえば、元裁判長である訟務局長が持つ情報が当該訴訟を担当する部下から完全に遮断され、それが制度的に保障される、若しくは仕組み的に確保される、あるいはルールとして強制力ありの形で規定される、こういった具体的なことが実践されるわけではないわけですよね。訴訟当事者の不安を払拭するに足る関与せずとは到底言えないと思います。また、仮にここまでやれたとしても、やっぱり先ほどの根本的な問題は残ります。
先ほども触れましたように、裁判官について、裁判の公正を妨げる事情がある場合には当該事件の審理から外れる忌避申立てという手段があるにはあります。ですが、今回は逆のパターンです。すなわち、今回のように裁判官を外れ法務省に出向する人事異動について、人事権者以外は回避する手段はないわけです。
元々、判検交流には、三権分立や裁判所や裁判官の独立の見地から批判が根強くございました。刑事分野では、刑事事件を担当する裁判官と、捜査、公判を担当する検察官の交流人事が二〇一二年に廃止されましたが、民事分野では、民事裁判官と訟務検事の交流が続いております。
今回のように民事分野においても回避できない不都合を生じる運用事例が生じた以上は、判検交流自体の妥当性について再考すべきであると強く感じております。
離婚後の子供の親権について、法制審議会の家族法制部会は、今月十五日、父母双方が持つ共同親権の導入と、どちらか一方に限る現行の単独親権の維持を併記した中間試案をまとめました。家族法制部会での議論の取りまとめについて、元々法務省は、当初九月にパブコメを実施することを予定されておりました。ですが、八月二十六日に開かれた自民党法務部会において、法務省が家族法制部会の議論状況を説明しましたところ、一部の議員から中間試案の内容の変更を求める強い要求がありまして、法務省側が取りまとめを見送る方向で場を収めたと報じられています。
そして、実際に、同月三十日の家族法制部会では、同日の中間取りまとめが見送られました。関係者によりますと、八月三十日の家族法制部会第十九回会議に出席した専門家委員十八人のうち、少なくとも六割超の十二人が、取りまとめを延期したり試案の内容を変更したりすることを問題視して異議を表明したと報じられています。配付資料、二にございます。
家族法制部会第十九回会議の議事録は現在作成中でまだ公開されておりませんが、議事速報には以下のような記載があります。配付資料、三ですが、まず、多くの委員や幹事から、この部会における中間試案の取りまとめの在り方や基本的な姿勢についての意見が示された、その中では、一、この部会が、法務大臣からの諮問を受けて、学識経験を有する委員が議論する場であることや、二、中間試案は、この部会の中での議論に基づいて取りまとめられるべきであるとの認識が示されたというふうになっていますが、書いてありますが、外部からの圧力が掛かり、それに対して委員からの反発があったことを示唆するかのような微妙な記載だと思うんですね。
この記載について、どのような事態を前提として、どのような発言があったのか、御説明いただければと思います。