牧山ひろえの発言 (法務委員会)
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○牧山ひろえ君 繰り返しますけれども、なぜ非常にレアケースを持ち出すのでしょうか。もう本当にそれ、レアケースだと思いますよ。レアケースが、じゃ、仮にあったとしても、DNA鑑定を始めとして個別に対処すれば十分だと思うんですね。本当に昔の常識と違いますから、今。DNAがあります、DNA鑑定がありますから、そういった非常にレアケース持ち出して科学的というふうにおっしゃるのはちょっと無理が、この時代、無理があると思います。
そもそも、離婚する場合には離婚日前の時期は婚姻関係が破綻しているのが通常ですから、前婚の夫婦間に妊娠の基礎が失われている確率は非常に高いことを考え合わせますと、やはり三百日というのは非常に無理があり、今おっしゃっていた理由というのは理由にならないと思うんです。
衆議院での審議で、DV事案等において、母が嫡出否認の訴えをちゅうちょしないためのIT化の実現や住所等の秘匿制度の周知、広報の必要性等について質疑がございました。その答弁で、本年五月の民訴法の一部改正、これによって人事訴訟の手続についてもウエブ会議による口頭弁論を行うことが可能とする制度が導入されたとの返答がなされていました。
このウエブ会議で、音声のみで映像なしという運用は可能なんでしょうか。DV等の場合には、映像を使うということだけで被害者の側が萎縮してしまうということも十分あり得ますので、その辺をお聞かせいただければと思います。