法務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十二月六日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十二日
辞任 補欠選任
小林 一大君 世耕 弘成君
永井 学君 山崎 正昭君
十一月二十四日
辞任 補欠選任
佐々木さやか君 西田 実仁君
十一月二十五日
辞任 補欠選任
西田 実仁君 佐々木さやか君
十一月三十日
辞任 補欠選任
石川 大我君 野田 国義君
十二月一日
辞任 補欠選任
野田 国義君 石川 大我君
十二月五日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 高橋はるみ君
十二月六日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 山本佐知子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
三木 亨君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
高橋はるみ君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山本佐知子君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
副大臣
内閣府副大臣 和田 義明君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 伊藤 孝江君
厚生労働大臣政
務官 本田 顕子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣官房こども
家庭庁設立準備
室審議官 長田 浩志君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 吉川 崇君
法務省民事局長 金子 修君
法務省人権擁護
局長 松下 裕子君
法務省訟務局長 春名 茂君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 寺門 成真君
スポーツ庁スポ
ーツ総括官 大西 啓介君
厚生労働省大臣
官房審議官 野村 知司君
参考人
神戸大学大学院
法学研究科教授 窪田 充見君
民法772条に
よる無戸籍児家
族の会代表 井戸まさえ君
国連難民高等弁
務官(UNHC
R)駐日事務所
首席法務アソシ
エイト 金児 真依君
立命館大学名誉
教授 二宮 周平君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十二日
辞任 補欠選任
小林 一大君 世耕 弘成君
永井 学君 山崎 正昭君
十一月二十四日
辞任 補欠選任
佐々木さやか君 西田 実仁君
十一月二十五日
辞任 補欠選任
西田 実仁君 佐々木さやか君
十一月三十日
辞任 補欠選任
石川 大我君 野田 国義君
十二月一日
辞任 補欠選任
野田 国義君 石川 大我君
十二月五日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 高橋はるみ君
十二月六日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 山本佐知子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
加田 裕之君
三木 亨君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
古庄 玄知君
山東 昭子君
高橋はるみ君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山本佐知子君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
副大臣
内閣府副大臣 和田 義明君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 伊藤 孝江君
厚生労働大臣政
務官 本田 顕子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣官房こども
家庭庁設立準備
室審議官 長田 浩志君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 吉川 崇君
法務省民事局長 金子 修君
法務省人権擁護
局長 松下 裕子君
法務省訟務局長 春名 茂君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 寺門 成真君
スポーツ庁スポ
ーツ総括官 大西 啓介君
厚生労働省大臣
官房審議官 野村 知司君
参考人
神戸大学大学院
法学研究科教授 窪田 充見君
民法772条に
よる無戸籍児家
族の会代表 井戸まさえ君
国連難民高等弁
務官(UNHC
R)駐日事務所
首席法務アソシ
エイト 金児 真依君
立命館大学名誉
教授 二宮 周平君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
杉
杉久武#1
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小林一大君及び永井学君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君及び高橋はるみ君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小林一大君及び永井学君が委員を辞任され、その補欠として山崎正昭君及び高橋はるみ君が選任されました。
─────────────
杉
杉久武#2
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長金子修君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長金子修君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉
杉
杉久武#4
○委員長(杉久武君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に神戸大学大学院法学研究科教授窪田充見君、民法772条による無戸籍児家族の会代表井戸まさえ君、国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所首席法務アソシエイト金児真依君及び立命館大学名誉教授二宮周平君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に神戸大学大学院法学研究科教授窪田充見君、民法772条による無戸籍児家族の会代表井戸まさえ君、国連難民高等弁務官(UNHCR)駐日事務所首席法務アソシエイト金児真依君及び立命館大学名誉教授二宮周平君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉
杉
杉久武#6
○委員長(杉久武君) 民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
加
加田裕之#7
○加田裕之君 おはようございます。自民党の加田裕之でございます。
それでは、民法等の一部を改正する法律案につきまして、順次質疑をさせていただきたいと思います。
まずは認知無効の訴えのことについてなんですけれども、この認知無効の訴えの提訴権者と出訴期間を制限する意義ということについて、そして、これ、その期間というのが七年間としているんですけれども、この七年間とした理由というのは何かということについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、民法等の一部を改正する法律案につきまして、順次質疑をさせていただきたいと思います。
まずは認知無効の訴えのことについてなんですけれども、この認知無効の訴えの提訴権者と出訴期間を制限する意義ということについて、そして、これ、その期間というのが七年間としているんですけれども、この七年間とした理由というのは何かということについてお伺いしたいと思います。
金
金子修#8
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
現行法の下では、事実に反する認知、すなわち血縁関係がない者による認知は無効とされ、子その他の利害関係人が無効を主張することができることとされております。この規定につきましては、主張権者が広範で無効主張の期間制限もないことから、子の身分関係がいつまでも安定せず、嫡出否認の訴えについて厳格な制限が設けられていることとの均衡を欠くとの問題がかねてから指摘されておりました。
そこで、今般、嫡出子の親子関係の規律を見直すことに伴いまして、嫡出でない子の親子関係の規律も見直すこととしました。
この見直しは、認知された子の身分関係の安定を図るため、無効を主張することのできる主張権者の範囲を、子、子の法定代理人、認知をした者、子の母に限定するとともに、これらの主張権者は認知等のときから七年間が経過した後は認知の効力を争うことができないこととするものであります。
認知無効の訴えの提訴期間を七年間とした理由につきましては、嫡出否認の訴えの出訴期間とのバランスのほか、民法上の各種制度における期間制限の規定の在り方などを参照するなどしまして、認知がされたことを前提にした身分関係の状態が継続した場合には、もはや覆すことは社会的に相当でないと考えられる時間の経過として合理的と認められる期間を定めたものでございます。
この発言だけを見る →現行法の下では、事実に反する認知、すなわち血縁関係がない者による認知は無効とされ、子その他の利害関係人が無効を主張することができることとされております。この規定につきましては、主張権者が広範で無効主張の期間制限もないことから、子の身分関係がいつまでも安定せず、嫡出否認の訴えについて厳格な制限が設けられていることとの均衡を欠くとの問題がかねてから指摘されておりました。
そこで、今般、嫡出子の親子関係の規律を見直すことに伴いまして、嫡出でない子の親子関係の規律も見直すこととしました。
この見直しは、認知された子の身分関係の安定を図るため、無効を主張することのできる主張権者の範囲を、子、子の法定代理人、認知をした者、子の母に限定するとともに、これらの主張権者は認知等のときから七年間が経過した後は認知の効力を争うことができないこととするものであります。
認知無効の訴えの提訴期間を七年間とした理由につきましては、嫡出否認の訴えの出訴期間とのバランスのほか、民法上の各種制度における期間制限の規定の在り方などを参照するなどしまして、認知がされたことを前提にした身分関係の状態が継続した場合には、もはや覆すことは社会的に相当でないと考えられる時間の経過として合理的と認められる期間を定めたものでございます。
加
加田裕之#9
○加田裕之君 それでは次に、認知無効の訴えに関するこの改正ですね、これまでの規律を大きく変えるものでありまして、やはり先ほど答弁もありましたような中におきましても社会的な影響というものを私は大きいと考えるんですね。
この点の経過措置というようなものはどういうふうなものであったか、そしてまた、これは当事者に対しまして不測の不利益を与えないかどうか、そういう懸念もあると思うんですが、その点につきまして齋藤法務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →この点の経過措置というようなものはどういうふうなものであったか、そしてまた、これは当事者に対しまして不測の不利益を与えないかどうか、そういう懸念もあると思うんですが、その点につきまして齋藤法務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
齋
齋藤健#10
○国務大臣(齋藤健君) まず、本改正法案の認知無効の訴えに関する規律は、経過措置として、本改正法案の施行日後にされた認知について適用されるものとまずしております。したがって、この経過措置の内容は、父子関係について、認知当時において予測できなかった不安定さをもたらすということはないというふうに考えています。
もっとも、御指摘のとおり、従前の規律を大きく変えるものでありますので、その内容につきましては十分かつ適切な周知、広報に努めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →もっとも、御指摘のとおり、従前の規律を大きく変えるものでありますので、その内容につきましては十分かつ適切な周知、広報に努めてまいりたいと思います。
加
加田裕之#11
○加田裕之君 是非ともその周知、広報をお願いしたいと思います。
それで、次なんですけれども、認知無効の訴えを提起できる期間が経過した後においてでも、事後的に認知が事実に反することが明らかになったケースで、日本国籍を有していないこととなった者が無国籍という形になる場合があり得るとすれば、これを解消していくためには取組が必要ではないかと思いますが、再度、齋藤大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →それで、次なんですけれども、認知無効の訴えを提起できる期間が経過した後においてでも、事後的に認知が事実に反することが明らかになったケースで、日本国籍を有していないこととなった者が無国籍という形になる場合があり得るとすれば、これを解消していくためには取組が必要ではないかと思いますが、再度、齋藤大臣にお伺いいたします。
齋
齋藤健#12
○国務大臣(齋藤健君) 無国籍者については、法務局において、日本の国籍を取得するための手続ですとか外国の大使館等における所要の手続に係る案内を、この無国籍者の身分関係やあるいは御意向などを踏まえて行うなどの取組を行っています。また、無国籍者が退去強制手続を受ける、そういうような場合でも、個別の事案に応じて、例えば、本邦で学校教育を受けているなどの事情を考慮し、法務大臣の裁量によって在留特別許可がなされることがございます。
このように、法務省におきましては、無国籍状態をできるだけ解消するための取組に努めているところであります。
その上で、ただいま御審議いただいている民法等の一部を改正する法律案についての衆議院の法務委員会における審議におきましても、この無国籍状態の防止等の重要性が指摘をされております。ですので、無国籍状態をより円滑に解消するための関係機関の連携強化の取組を実施することを今検討しております。
この発言だけを見る →このように、法務省におきましては、無国籍状態をできるだけ解消するための取組に努めているところであります。
その上で、ただいま御審議いただいている民法等の一部を改正する法律案についての衆議院の法務委員会における審議におきましても、この無国籍状態の防止等の重要性が指摘をされております。ですので、無国籍状態をより円滑に解消するための関係機関の連携強化の取組を実施することを今検討しております。
加
加田裕之#13
○加田裕之君 まさに大臣が答弁されましたように、無国籍状態の部分の解消という、そしてまた、先ほどお話、答弁ありましたように、ああいう就学中の場合であるとか様々なケースが想定されると思います。そういう意味においては、本当にこれから、開かれた国、日本ということにおいて、今までの法制度の部分と現状とのミスマッチの解消ということについては、是非ともこれは大臣のリーダーシップできめ細やかに取り組んでいただけたらと思っております。
それで、最後の質問ですけど、無国籍状態を円滑に解消するための取組というのは、逆に言えば、これはちょっと当局側にお伺いしたいんですが、具体的にどのような内容かということについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、最後の質問ですけど、無国籍状態を円滑に解消するための取組というのは、逆に言えば、これはちょっと当局側にお伺いしたいんですが、具体的にどのような内容かということについてお伺いしたいと思います。
金
金子修#14
○政府参考人(金子修君) 具体的には、法務局が中心となりまして、無国籍になるおそれのある方の情報を収集した上、出入国在留管理庁と連携をし、その情報の共有をすることが考えられます。これによりまして、認知無効が判明した本人を戸籍から消除する前に、あるいは消除後速やかに、可能な範囲で退去強制手続や日本国籍取得に係る事前調整等をすることができるようになると考えております。
このような観点から、現在、戸籍消除後の在留資格がない期間や戸籍に記載されていない期間を短縮することが可能になるような仕組みづくりを検討しているところであります。
この発言だけを見る →このような観点から、現在、戸籍消除後の在留資格がない期間や戸籍に記載されていない期間を短縮することが可能になるような仕組みづくりを検討しているところであります。
加
加田裕之#15
○加田裕之君 ありがとうございます。
まさに答弁のとおり、仕組みづくりというのが本当に大切だと思います。まさにこれ、法務局、現場現場の法務局が中心となりましてやっていくことですので、先ほど言いました情報収集、そして共有ということ、そして、これはまた地元自治体とか関係機関とも連携を緊密にしていただきたいと思っております。そのことをしっかりとまた要望、強く要望いたしまして、私の質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →まさに答弁のとおり、仕組みづくりというのが本当に大切だと思います。まさにこれ、法務局、現場現場の法務局が中心となりましてやっていくことですので、先ほど言いました情報収集、そして共有ということ、そして、これはまた地元自治体とか関係機関とも連携を緊密にしていただきたいと思っております。そのことをしっかりとまた要望、強く要望いたしまして、私の質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
牧
牧山ひろえ#16
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。民法等の一部を改正する法律案の質疑を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。
今回の改正では、無戸籍者を解決するために民法の嫡出推定規定の見直しを行っております。本日午後の委員会で参考人に立たれる井戸まさえさんは、今回の法改正案で救済される人々は、現在でも役所の窓口で、若しくは調停、裁判という形を取れさえすれば戸籍を得られる人々で、そこをターゲットにしても無戸籍者数は実質的には減らないというふうに述べられています。
今回のケースで無戸籍を生み出す根本的な原因となっているのが離婚後三百日推定ルールです。このルールの廃止の必要性については衆議院でさんざん議論がありましたので繰り返しませんが、政府が述べるこのルールの存続理由に仮にそれなりに妥当性があるとしても、そこから生じるマイナスについては最小限に抑える立法努力をやはりするべきだと私は考えております。
そこで質問ですが、この推定期間が三百日である理由を御説明ください。
この発言だけを見る →今回の改正では、無戸籍者を解決するために民法の嫡出推定規定の見直しを行っております。本日午後の委員会で参考人に立たれる井戸まさえさんは、今回の法改正案で救済される人々は、現在でも役所の窓口で、若しくは調停、裁判という形を取れさえすれば戸籍を得られる人々で、そこをターゲットにしても無戸籍者数は実質的には減らないというふうに述べられています。
今回のケースで無戸籍を生み出す根本的な原因となっているのが離婚後三百日推定ルールです。このルールの廃止の必要性については衆議院でさんざん議論がありましたので繰り返しませんが、政府が述べるこのルールの存続理由に仮にそれなりに妥当性があるとしても、そこから生じるマイナスについては最小限に抑える立法努力をやはりするべきだと私は考えております。
そこで質問ですが、この推定期間が三百日である理由を御説明ください。
金
金子修#17
○政府参考人(金子修君) 婚姻の解消又は取消しの日から三百日という期間につきましては、人口動態統計上、出生数のピークは妊娠齢で三十八週から四十週までの間に生まれる子でありますけれども、妊娠齢四十三週以降に出生する子も僅かに存在しており、医学的な見地からは、三百日という期間は婚姻中に懐胎した場合ほぼ全てを包摂し得る期間であるというふうに言えると考えています。
また、嫡出推定制度は、早期に父子関係を確定し、子が安定した地位を得るという意義があることからしますと、婚姻中に懐胎した可能性のある子につきましては広く前夫の子と推定するものとすることが望ましいと考えられるところ、現行法の三百日を維持することが相当であると考えています。
この発言だけを見る →また、嫡出推定制度は、早期に父子関係を確定し、子が安定した地位を得るという意義があることからしますと、婚姻中に懐胎した可能性のある子につきましては広く前夫の子と推定するものとすることが望ましいと考えられるところ、現行法の三百日を維持することが相当であると考えています。
牧
牧山ひろえ#18
○牧山ひろえ君 日本では妊娠から出産までをよく十月十日と表現しますけれども、実際には四十週、二百八十日が出産予定日の基準です。最終月経日を起点とするため、排卵までの二週間余りはおなかに子供はいないですから、二百六十六日がいわゆる懐胎期間とされています。それより短い早産のケースは結構あるにしても、時期が大幅に遅れる、さっきおっしゃっていた、事例をおっしゃいましたけど、非常にまれなケースだと思うんですね。
今回の立法趣旨が無戸籍者の発生を抑止するとおっしゃるなら、せめてこの非科学的な三百日という期間を短縮すべきだったんではないでしょうか。
この発言だけを見る →今回の立法趣旨が無戸籍者の発生を抑止するとおっしゃるなら、せめてこの非科学的な三百日という期間を短縮すべきだったんではないでしょうか。
金
金子修#19
○政府参考人(金子修君) この問題を検討しました法制審議会民法(親子法制)部会におきましても、産婦人科の先生などの意見も御紹介しつつ審議を進めていただきましたが、この三百日という期間の合理性について検討した上で、最終的には三百日という期間を維持することとされたものであります。
さきに御答弁申し上げましたとおり、三百日という期間に科学的根拠はあるものと考えておりまして、また、先ほど御紹介したような人口動態統計の数値によっても、婚姻中に懐胎した場合ほぼ全てを包摂し得る合理的な期間であるというふうに考えておりまして、早期に親子、父子関係を確定し、子の地位の安定を図るという嫡出推定制度の意義に照らしますと、これを維持することが相当であると考えたものでございます。
この発言だけを見る →さきに御答弁申し上げましたとおり、三百日という期間に科学的根拠はあるものと考えておりまして、また、先ほど御紹介したような人口動態統計の数値によっても、婚姻中に懐胎した場合ほぼ全てを包摂し得る合理的な期間であるというふうに考えておりまして、早期に親子、父子関係を確定し、子の地位の安定を図るという嫡出推定制度の意義に照らしますと、これを維持することが相当であると考えたものでございます。
牧
牧山ひろえ#20
○牧山ひろえ君 繰り返しますけれども、なぜ非常にレアケースを持ち出すのでしょうか。もう本当にそれ、レアケースだと思いますよ。レアケースが、じゃ、仮にあったとしても、DNA鑑定を始めとして個別に対処すれば十分だと思うんですね。本当に昔の常識と違いますから、今。DNAがあります、DNA鑑定がありますから、そういった非常にレアケース持ち出して科学的というふうにおっしゃるのはちょっと無理が、この時代、無理があると思います。
そもそも、離婚する場合には離婚日前の時期は婚姻関係が破綻しているのが通常ですから、前婚の夫婦間に妊娠の基礎が失われている確率は非常に高いことを考え合わせますと、やはり三百日というのは非常に無理があり、今おっしゃっていた理由というのは理由にならないと思うんです。
衆議院での審議で、DV事案等において、母が嫡出否認の訴えをちゅうちょしないためのIT化の実現や住所等の秘匿制度の周知、広報の必要性等について質疑がございました。その答弁で、本年五月の民訴法の一部改正、これによって人事訴訟の手続についてもウエブ会議による口頭弁論を行うことが可能とする制度が導入されたとの返答がなされていました。
このウエブ会議で、音声のみで映像なしという運用は可能なんでしょうか。DV等の場合には、映像を使うということだけで被害者の側が萎縮してしまうということも十分あり得ますので、その辺をお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →そもそも、離婚する場合には離婚日前の時期は婚姻関係が破綻しているのが通常ですから、前婚の夫婦間に妊娠の基礎が失われている確率は非常に高いことを考え合わせますと、やはり三百日というのは非常に無理があり、今おっしゃっていた理由というのは理由にならないと思うんです。
衆議院での審議で、DV事案等において、母が嫡出否認の訴えをちゅうちょしないためのIT化の実現や住所等の秘匿制度の周知、広報の必要性等について質疑がございました。その答弁で、本年五月の民訴法の一部改正、これによって人事訴訟の手続についてもウエブ会議による口頭弁論を行うことが可能とする制度が導入されたとの返答がなされていました。
このウエブ会議で、音声のみで映像なしという運用は可能なんでしょうか。DV等の場合には、映像を使うということだけで被害者の側が萎縮してしまうということも十分あり得ますので、その辺をお聞かせいただければと思います。
金
金子修#21
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
嫡出否認の訴えを含む人事訴訟につきましては、現在、口頭弁論期日に出頭するためには現実に裁判所に赴く必要があります。
この点について、本年五月に成立した民事訴訟法等の一部を改正する法律によりまして、人事訴訟手続についても映像付きのウエブ会議を利用して口頭弁論期日に出頭することを可能とする制度が導入されました。この制度では、映像と音声の双方の送受信が必要であり、音声のみで口頭弁論期日に参加することはできないこととされています。
もっとも、原告が代理人を選任している場合には原告本人が口頭弁論に出頭しないで手続を進めることが可能ですし、最初にすべき口頭弁論の期日については、原告が出頭しなくても被告が出頭している場合には、裁判所が原告が提出した訴状を陳述したものとみなして手続を進めることができます。
また、この一回期日を経た後、弁論準備手続に付されることも多いと思いますけれども、そのような争点を整理する手続である弁論準備手続につきましては、音声のみの電話会議の方法を利用することも可能となっております。
DV事案では、被害者である母が萎縮することのないように、これらの制度を用いていただくということが考えられるところでございます。
この発言だけを見る →嫡出否認の訴えを含む人事訴訟につきましては、現在、口頭弁論期日に出頭するためには現実に裁判所に赴く必要があります。
この点について、本年五月に成立した民事訴訟法等の一部を改正する法律によりまして、人事訴訟手続についても映像付きのウエブ会議を利用して口頭弁論期日に出頭することを可能とする制度が導入されました。この制度では、映像と音声の双方の送受信が必要であり、音声のみで口頭弁論期日に参加することはできないこととされています。
もっとも、原告が代理人を選任している場合には原告本人が口頭弁論に出頭しないで手続を進めることが可能ですし、最初にすべき口頭弁論の期日については、原告が出頭しなくても被告が出頭している場合には、裁判所が原告が提出した訴状を陳述したものとみなして手続を進めることができます。
また、この一回期日を経た後、弁論準備手続に付されることも多いと思いますけれども、そのような争点を整理する手続である弁論準備手続につきましては、音声のみの電話会議の方法を利用することも可能となっております。
DV事案では、被害者である母が萎縮することのないように、これらの制度を用いていただくということが考えられるところでございます。
牧
牧山ひろえ#22
○牧山ひろえ君 映像のマイナス面も十分考慮すべきですし、また、DVの被害者の追い詰められた心理状態を考慮して工夫を積み重ねるべきだと思います。
また、これらの制度の周知に努めるという答弁もありましたけれども、具体的にどのような周知方法をお考えでしょうか。
この発言だけを見る →また、これらの制度の周知に努めるという答弁もありましたけれども、具体的にどのような周知方法をお考えでしょうか。
金
金子修#23
○政府参考人(金子修君) 本改正法案や民事訴訟法等のIT化及び住所等の秘匿制度に関する法改正につきましては、国民に広く周知を行うことが重要であると考えておりまして、ホームページ等を活用するなどして改正法案等の内容や意義等の情報を広く広報するということを検討しております。
この発言だけを見る →牧
牧山ひろえ#24
○牧山ひろえ君 ホームページ等の広報というのもやっぱりもちろん重要だと思うんですけれども、特殊なケースだけに、該当者に確実に届き、そして確実に読んでもらうというふうにしないと、本人に届かないと意味がないと思いますので、是非、ホームページに限らず、十分なリーチアウトを心掛けていただきたいなと思います。DVのシェルターやDV被害者を救済するNPOなどへの周知の協力を依頼するのも一つの手じゃないかなと思います。
今回の改正案が成立しましたら、女性に対する離婚後の再婚禁止期間が全て廃止されるということになります。
この再婚禁止期間に関しましては、人権に関する国際機関から改善勧告などを受けていました。例えば、国連女性差別撤廃委員会による日本の第七回及び第八回合同定期報告に関する最終見解等です。今回の改正により我が国は一つ国際的な責任を果たしたということで、その点については高く評価させていただきたいと思います。
この勧告に記載されている内容では、まだ夫婦別姓のみが実現していない残された課題となっているんですね。この残された課題への対応につき必要な検討を加速させるべきと考えますが、法務大臣の見解と解決に向けた決意を是非お願いしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の改正案が成立しましたら、女性に対する離婚後の再婚禁止期間が全て廃止されるということになります。
この再婚禁止期間に関しましては、人権に関する国際機関から改善勧告などを受けていました。例えば、国連女性差別撤廃委員会による日本の第七回及び第八回合同定期報告に関する最終見解等です。今回の改正により我が国は一つ国際的な責任を果たしたということで、その点については高く評価させていただきたいと思います。
この勧告に記載されている内容では、まだ夫婦別姓のみが実現していない残された課題となっているんですね。この残された課題への対応につき必要な検討を加速させるべきと考えますが、法務大臣の見解と解決に向けた決意を是非お願いしたいと思います。
齋
齋藤健#25
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘の国連女子差別撤廃条約によります日本の第七回及び第八回合同定期報告に関する最終見解におきまして、夫婦同氏を定める現行制度の改正を求める旨の勧告がなされていることは承知をいたしております。
その上で、夫婦の氏の在り方につきましては、現在でも国民の間に様々な御意見がございまして、今後とも国民各層の意見や国会における議論を踏まえてその対応を検討していく必要があるなというふうに考えています。そのため、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと議論していただき、コンセンサスを得ていただくため、法務省としては、引き続き積極的に情報提供を行って議論を喚起していきたいというように考えているところであります。
この発言だけを見る →その上で、夫婦の氏の在り方につきましては、現在でも国民の間に様々な御意見がございまして、今後とも国民各層の意見や国会における議論を踏まえてその対応を検討していく必要があるなというふうに考えています。そのため、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと議論していただき、コンセンサスを得ていただくため、法務省としては、引き続き積極的に情報提供を行って議論を喚起していきたいというように考えているところであります。
牧
牧山ひろえ#26
○牧山ひろえ君 法務大臣と法務省には是非積極的に議論をリードしていっていただきたいなと期待しております。
国籍法第三条の改正により、事実に反する認知が判明し、結果的に無国籍となる場合に取り得る対応についての質問につき、前法務大臣からはこのような答弁がありました。本人の帰責性がなくて、日本で教育を受けているような、そういう事情がある方を、それが不利益な扱いがされるということは、やはり政治の責任としても解消していくことが私は必要だというふうに思います、いずれにしても、無国籍者の置かれた立場に配慮して、無国籍状態の解消に向けて、可能な対応をしっかりやっていきたいと思いますという答弁でした。
改正案を前提にすれば心強い答弁だったんですけれども、前法務大臣はいなくなられてしまいました。新大臣も、この答弁の内容を引き継がれますでしょうか。
この発言だけを見る →国籍法第三条の改正により、事実に反する認知が判明し、結果的に無国籍となる場合に取り得る対応についての質問につき、前法務大臣からはこのような答弁がありました。本人の帰責性がなくて、日本で教育を受けているような、そういう事情がある方を、それが不利益な扱いがされるということは、やはり政治の責任としても解消していくことが私は必要だというふうに思います、いずれにしても、無国籍者の置かれた立場に配慮して、無国籍状態の解消に向けて、可能な対応をしっかりやっていきたいと思いますという答弁でした。
改正案を前提にすれば心強い答弁だったんですけれども、前法務大臣はいなくなられてしまいました。新大臣も、この答弁の内容を引き継がれますでしょうか。
齋
齋藤健#27
○国務大臣(齋藤健君) 法務省では、無国籍の発生を防止する観点から、令和三年に改めて事務連絡、無国籍等の状態にある外国人からの国籍相談に係る留意事項について発出をいたしておりまして、無国籍状態の解消に向けて、外国の大使館等における所要の手続に係る案内ですとか、日本の国籍を取得するための手続に係る案内を行う等の取組を行っています。
その上で、ただいま御審議いただいている民法等の一部を改正する法律案についての衆議院法務委員会における審議におきましても、無国籍状態の防止等の重要性が指摘されております。
そこで、無国籍状態をより円滑に解消するための関係機関の連携強化の取組を実施することを今検討をしております。私も、前大臣と同様、この無国籍状態の解消というのは重要な課題だと思っていますので、引き続き可能な支援を行っていくべきものと認識をしています。
この発言だけを見る →その上で、ただいま御審議いただいている民法等の一部を改正する法律案についての衆議院法務委員会における審議におきましても、無国籍状態の防止等の重要性が指摘されております。
そこで、無国籍状態をより円滑に解消するための関係機関の連携強化の取組を実施することを今検討をしております。私も、前大臣と同様、この無国籍状態の解消というのは重要な課題だと思っていますので、引き続き可能な支援を行っていくべきものと認識をしています。
牧
牧山ひろえ#28
○牧山ひろえ君 ありがとうございます。
大臣がおっしゃられた無国籍状態の解消に向けた救済策として、極めて短期間での期間ないし在留特別許可を付与することが考えられます。衆議院でもこのような答弁がございました。退去強制手続においては、外国人が在留を希望する場合などに十分に主張できるように慎重な判断がなされるようになっているほか、退去強制事由に該当する場合であっても、法務大臣の裁量により在留特別許可をされる場合がございますという答弁がございました。
三条三項により国籍を失ったケースについては積極的にこの裁量権を活用してほしいんですが、どのような御方針でしょうか。
この発言だけを見る →大臣がおっしゃられた無国籍状態の解消に向けた救済策として、極めて短期間での期間ないし在留特別許可を付与することが考えられます。衆議院でもこのような答弁がございました。退去強制手続においては、外国人が在留を希望する場合などに十分に主張できるように慎重な判断がなされるようになっているほか、退去強制事由に該当する場合であっても、法務大臣の裁量により在留特別許可をされる場合がございますという答弁がございました。
三条三項により国籍を失ったケースについては積極的にこの裁量権を活用してほしいんですが、どのような御方針でしょうか。
齋
齋藤健#29
○国務大臣(齋藤健君) 一般論としては、在留特別許可の許否判断は、個々の事案ごとに、在留を希望する理由ですとか家族の状況ですとか素行ですとか人道的な配慮の必要性など、諸般の事情を総合的に勘案して行っているところであります。
その判断におきまして、認知無効により日本国籍を認められなくなったことに帰責性がない場合であれば、日本人として生活していた実態があるなどの事情は積極要素として考慮しているところでありますので、今後ともこの方針でしっかりやっていきたいと思っています。
この発言だけを見る →その判断におきまして、認知無効により日本国籍を認められなくなったことに帰責性がない場合であれば、日本人として生活していた実態があるなどの事情は積極要素として考慮しているところでありますので、今後ともこの方針でしっかりやっていきたいと思っています。