井戸まさえの発言 (法務委員会)
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○参考人(井戸まさえ君) そうですね、二〇一五年、前夫の方が亡くなって、親子関係不存在をして、それでようやく三十二歳で戸籍を取るというような子と一緒にお会いしていただいたと思うんですけれども、あのときでも、結果的に、前の夫亡くなったけれども、前の夫に対して親子関係不存在やると、検察官相手になるんですけれども、それで、親子関係がないとなっても、出生時に遡って、死んだ人の戸籍をまたよみがえらせて、そこにその三十二歳の方は入って、そこから氏の変更というのをやって、離婚をしているので母親の氏に変わるということをやっているんですね。こんなことをする必要あるんでしょうか。そして、三十二歳までそれで無戸籍で、非常にそういう意味では不安定な状況に置かれると。
身分の安定を早期にこれを確定するために嫡出推定というのがあるんですけれども、しかし、その嫡出推定の範囲だとか、先ほどのお話で、前夫の方に対して、例えば関与なくしていいのかという話は、その立場での方はあるかもしれないですけれども、私の意見陳述の中にも言いましたけれども、そんな自分の子供が生まれているのも知らないというような方にずっと嫡出推定が掛かり続けているというのは本当におかしなことであると思うんです。
なので、私としては、やっぱりそもそものルールがおかしいというのと、それを前夫が関わらずにもできるというふうにしていかなければ、やっぱりこの無戸籍問題って絶対解決をしていかないので、これは、ここは本当に肝のところでもあるので、是非、今回の改正ではそこまで行かないんですけれども、引き続き議論というものをしていただかないといけないかなというふうに思っています。