古庄玄知の発言 (法務委員会)

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○古庄玄知君 ありがとうございました。
 それでは、次の質問に移らせていただきますけれども、本改正法案では、子供の否認権について、親権を行う母、それから親権を行う養親又は未成年後見人が行使する場合、子の利益を害することが明らかなときはこの限りではないという規律が設けられていないのですが、そこで差を設けたのはどういう理由からでしょうか。民事局長にお尋ねします。

発言情報

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発言者: 古庄玄知

speaker_id: 15915

日付: 2022-12-08

院: 参議院

会議名: 法務委員会