法務委員会
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会
会議録情報#0
令和四年十二月八日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十二月七日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 足立 敏之君
森 まさこ君 小林 一大君
山崎 正昭君 越智 俊之君
山本佐知子君 高橋はるみ君
十二月八日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 堀井 巌君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
三木 亨君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
足立 敏之君
越智 俊之君
小林 一大君
古庄 玄知君
山東 昭子君
高橋はるみ君
福岡 資麿君
堀井 巌君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
副大臣
文部科学副大臣 簗 和生君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
大臣政務官
総務大臣政務官 杉田 水脈君
外務大臣政務官 秋本 真利君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 黒田 秀郎君
総務省大臣官房
政策立案総括審
議官 武藤 真郷君
総務省大臣官房
審議官 三橋 一彦君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 吉川 崇君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省人権擁護
局長 松下 裕子君
法務省訟務局長 春名 茂君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
公安調査庁次長 田野尻 猛君
外務省大臣官房
長 志水 史雄君
外務省大臣官房
参事官 松尾 裕敬君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 寺門 成真君
文部科学省大臣
官房審議官 里見 朋香君
文部科学省総合
教育政策局社会
教育振興総括官 森友 浩史君
厚生労働省大臣
官房審議官 野村 知司君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
厚生労働省大臣
官房審議官 日原 知己君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十二月七日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 足立 敏之君
森 まさこ君 小林 一大君
山崎 正昭君 越智 俊之君
山本佐知子君 高橋はるみ君
十二月八日
辞任 補欠選任
高橋はるみ君 堀井 巌君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 杉 久武君
理 事
三木 亨君
牧山ひろえ君
谷合 正明君
川合 孝典君
委 員
足立 敏之君
越智 俊之君
小林 一大君
古庄 玄知君
山東 昭子君
高橋はるみ君
福岡 資麿君
堀井 巌君
和田 政宗君
石川 大我君
福島みずほ君
佐々木さやか君
梅村みずほ君
鈴木 宗男君
仁比 聡平君
国務大臣
法務大臣 齋藤 健君
副大臣
文部科学副大臣 簗 和生君
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
大臣政務官
総務大臣政務官 杉田 水脈君
外務大臣政務官 秋本 真利君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 黒田 秀郎君
総務省大臣官房
政策立案総括審
議官 武藤 真郷君
総務省大臣官房
審議官 三橋 一彦君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 吉川 崇君
法務省大臣官房
司法法制部長 竹内 努君
法務省民事局長 金子 修君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省人権擁護
局長 松下 裕子君
法務省訟務局長 春名 茂君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
公安調査庁次長 田野尻 猛君
外務省大臣官房
長 志水 史雄君
外務省大臣官房
参事官 松尾 裕敬君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 寺門 成真君
文部科学省大臣
官房審議官 里見 朋香君
文部科学省総合
教育政策局社会
教育振興総括官 森友 浩史君
厚生労働省大臣
官房審議官 野村 知司君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
厚生労働省大臣
官房審議官 日原 知己君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
杉
杉久武#1
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、山本佐知子君、山崎正昭君、森まさこ君及び加田裕之君が委員を辞任され、その補欠として高橋はるみ君、越智俊之君、小林一大君及び足立敏之君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、山本佐知子君、山崎正昭君、森まさこ君及び加田裕之君が委員を辞任され、その補欠として高橋はるみ君、越智俊之君、小林一大君及び足立敏之君が選任されました。
─────────────
杉
杉久武#2
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長金子修君外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長金子修君外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉
杉
古
古庄玄知#5
○古庄玄知君 おはようございます。自民党の古庄玄知です。
民事局長にお尋ねいたします。
今回、かなり大幅な改正、特に民法なんですけれども、その中でも親族に関わる分野に改正が行われますけれども、そこに至った経緯についてお尋ねいたします。
この発言だけを見る →民事局長にお尋ねいたします。
今回、かなり大幅な改正、特に民法なんですけれども、その中でも親族に関わる分野に改正が行われますけれども、そこに至った経緯についてお尋ねいたします。
金
金子修#6
○政府参考人(金子修君) 今回の改正、無戸籍者問題、それから児童虐待問題という二つの問題への対応が中心になりますが、まず、無戸籍者問題は、国民でありながら戸籍という社会的な基盤が与えられておらず、社会生活上様々な不利益を受けるという人間の尊厳にも関わる重大な問題であると言えます。
これを踏まえまして、法務省は、平成二十六年から法務局において無戸籍者の把握と無戸籍状態解消のための寄り添い型の支援を継続し、民事基本法制の見直しにつきましても、平成三十年九月以降、嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会に担当者が参加するなどして検討を進めてきたところです。
また、児童虐待問題に関しましては、平成二十三年の民法改正により、民法の懲戒権が子の利益のために行使されるべきものであることを明示するなどの改正が行われましたが、その後も虐待事件が相次ぐなどしたことから、令和元年の児童福祉法等の改正により児童虐待防止法に親権者の体罰を禁止する規定が設けられ、その附則におきまして懲戒権に関する規定の在り方に関する検討規定が置かれ、令和元年六月からは監護権の在り方に関する研究会における検討が進められてきました。
これらの検討を踏まえまして、無戸籍者問題及び児童虐待問題に関し、令和元年六月、法務大臣から法制審議会に対し、民法(親子法制)の見直しに関する諮問がされ、同年七月から民法(親子法制)部会で調査審議が進められました。そして、令和四年二月、民法(親子法制)等の改正に関する要綱が法務大臣に答申され、法務省においてその要綱を踏まえた立案作業を進め、今国会に本改正法案を提出した、このような経緯がございます。
この発言だけを見る →これを踏まえまして、法務省は、平成二十六年から法務局において無戸籍者の把握と無戸籍状態解消のための寄り添い型の支援を継続し、民事基本法制の見直しにつきましても、平成三十年九月以降、嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会に担当者が参加するなどして検討を進めてきたところです。
また、児童虐待問題に関しましては、平成二十三年の民法改正により、民法の懲戒権が子の利益のために行使されるべきものであることを明示するなどの改正が行われましたが、その後も虐待事件が相次ぐなどしたことから、令和元年の児童福祉法等の改正により児童虐待防止法に親権者の体罰を禁止する規定が設けられ、その附則におきまして懲戒権に関する規定の在り方に関する検討規定が置かれ、令和元年六月からは監護権の在り方に関する研究会における検討が進められてきました。
これらの検討を踏まえまして、無戸籍者問題及び児童虐待問題に関し、令和元年六月、法務大臣から法制審議会に対し、民法(親子法制)の見直しに関する諮問がされ、同年七月から民法(親子法制)部会で調査審議が進められました。そして、令和四年二月、民法(親子法制)等の改正に関する要綱が法務大臣に答申され、法務省においてその要綱を踏まえた立案作業を進め、今国会に本改正法案を提出した、このような経緯がございます。
古
齋
齋藤健#8
○国務大臣(齋藤健君) 本改正法案は、親子をめぐる社会状況の変化に対応し、民法の嫡出推定制度に関する規律を見直し、生まれた子について母等が出生届の提出をちゅうちょする原因を取り除くことによって無戸籍者問題の解消に資するものと認識をしています。
また、このような嫡出推定制度の見直しに伴い女性の再婚禁止期間を廃止するとともに、同じく、実親子関係に関する規律である認知無効の訴えについて、提訴権者及び出訴期間を制限する規律を新設する、そういったことを行うこととしており、これらの点についても身分関係のより早期の安定を図る観点から大きな意義を有するものと考えています。
さらに、民法の懲戒権に関する規定等の見直しにつきましては、児童虐待を行う口実にされているとの指摘があることから、これを削除するとともに、民事基本法において親権者の監護、教育の在り方を示すものであり、児童虐待防止に向けて重要な意義を有するものと認識をいたしております。
この発言だけを見る →また、このような嫡出推定制度の見直しに伴い女性の再婚禁止期間を廃止するとともに、同じく、実親子関係に関する規律である認知無効の訴えについて、提訴権者及び出訴期間を制限する規律を新設する、そういったことを行うこととしており、これらの点についても身分関係のより早期の安定を図る観点から大きな意義を有するものと考えています。
さらに、民法の懲戒権に関する規定等の見直しにつきましては、児童虐待を行う口実にされているとの指摘があることから、これを削除するとともに、民事基本法において親権者の監護、教育の在り方を示すものであり、児童虐待防止に向けて重要な意義を有するものと認識をいたしております。
古
古庄玄知#9
○古庄玄知君 ありがとうございました。
それでは、嫡出否認に関しまして御質問させてください。
今度、改正法の中で、子の利益を害することが明らかなときにつきましては嫡出否認を行うことができるという文言が出てくるんですけれども、子の利益を害することが明らかなときという意義について、民事局長の方にお尋ねいたします。
この発言だけを見る →それでは、嫡出否認に関しまして御質問させてください。
今度、改正法の中で、子の利益を害することが明らかなときにつきましては嫡出否認を行うことができるという文言が出てくるんですけれども、子の利益を害することが明らかなときという意義について、民事局長の方にお尋ねいたします。
金
金子修#10
○政府参考人(金子修君) 改正法案民法第七百七十四条第三項ただし書が規定する子の利益を害することが明らかなときにつきましては、子の福祉を図る観点から個別具体的な事案に応じて判断されるべきものでございます。
その上で、同項ただし書の趣旨が、母は嫡出否認の目的である父子関係の当事者ではなく、母の、母による否認権の行使によって子の利益が害されることは相当ではないという点にあることを踏まえますと、子の利益に害することが明らかなときの意義につきましては、母による否認権の行使が子の利益を害する意図で行われるなど、権利の濫用に当たることが明らかと、明らかと言えるかといった観点から判断されるものと考えております。
この発言だけを見る →その上で、同項ただし書の趣旨が、母は嫡出否認の目的である父子関係の当事者ではなく、母の、母による否認権の行使によって子の利益が害されることは相当ではないという点にあることを踏まえますと、子の利益に害することが明らかなときの意義につきましては、母による否認権の行使が子の利益を害する意図で行われるなど、権利の濫用に当たることが明らかと、明らかと言えるかといった観点から判断されるものと考えております。
古
古庄玄知#11
○古庄玄知君 ありがとうございました。
そうしたときに、子の利益を害することが明らかなときというのは、具体的にどういうケースを想定しているのでしょうか。民事局長にお尋ねします。
この発言だけを見る →そうしたときに、子の利益を害することが明らかなときというのは、具体的にどういうケースを想定しているのでしょうか。民事局長にお尋ねします。
金
金子修#12
○政府参考人(金子修君) いかなる場合に子の利益を害することが明らかなときに該当するかにつきましては、最終的には個別具体的な事案に応じて判断されるべきものでございますが、一般に、母が自ら子を養育する意思や能力もなく、父を失うことで子が困窮するにもかかわらず、父子関係を断絶させる目的で嫡出否認をするような場合が該当すると考えられます。その他、親権を行う母が虐待をしており、父による親権喪失の審判の申立てを排除する目的で否認権を行使するといったような場合にも、子の利益を害することが明らかであると考えられます。
この発言だけを見る →古
古庄玄知#13
○古庄玄知君 その文言の中に、子の利益とか、明らかといった、こういう評価を伴うような文言がありますが、こういうふうな評価を伴う要件だと、その判断者によって評価が異なってしまうというふうな懸念があるんですけれども、この点について法務局の方はどのように考えているのでしょうか。民事局長にお尋ねします。
この発言だけを見る →金
金子修#14
○政府参考人(金子修君) 御指摘の要件につきましては、一定の評価、すなわち規範的判断が伴うということになります。
このような要件とした趣旨は、個別具体的な事案に即した適切な判断を可能とし、もって子の福祉を図るという点にございます。最終的には裁判所の判断ということになりますが、裁判所の審理におきましては、このような規律の趣旨を踏まえた上で個別具体的な事案に即した判断がされるものと考えており、事案ごとに判断者が異なる場合を想定しても適切な解決が図られるものと考えております。
この発言だけを見る →このような要件とした趣旨は、個別具体的な事案に即した適切な判断を可能とし、もって子の福祉を図るという点にございます。最終的には裁判所の判断ということになりますが、裁判所の審理におきましては、このような規律の趣旨を踏まえた上で個別具体的な事案に即した判断がされるものと考えており、事案ごとに判断者が異なる場合を想定しても適切な解決が図られるものと考えております。
古
古庄玄知#15
○古庄玄知君 ありがとうございました。
それでは、次の質問に移らせていただきますけれども、本改正法案では、子供の否認権について、親権を行う母、それから親権を行う養親又は未成年後見人が行使する場合、子の利益を害することが明らかなときはこの限りではないという規律が設けられていないのですが、そこで差を設けたのはどういう理由からでしょうか。民事局長にお尋ねします。
この発言だけを見る →それでは、次の質問に移らせていただきますけれども、本改正法案では、子供の否認権について、親権を行う母、それから親権を行う養親又は未成年後見人が行使する場合、子の利益を害することが明らかなときはこの限りではないという規律が設けられていないのですが、そこで差を設けたのはどういう理由からでしょうか。民事局長にお尋ねします。
金
金子修#16
○政府参考人(金子修君) 御指摘のとおり、親権を行う母、あるいは親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために、子の利益、子の否認権を行使する場合につきましては、否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは否認することができないといった規定を設けておりません。
これは、親権を行う母等は、あくまでも子の利益のためにその権限を行使しなければならず、親権を行う母等が子の否認権を行使する場合において、それが子の利益を害することが明らかなときはそのような権限の行使が当然許されないと解されることから、この点について重ねて明文の規定を置く必要はないと考えられることによるものでございます。
この発言だけを見る →これは、親権を行う母等は、あくまでも子の利益のためにその権限を行使しなければならず、親権を行う母等が子の否認権を行使する場合において、それが子の利益を害することが明らかなときはそのような権限の行使が当然許されないと解されることから、この点について重ねて明文の規定を置く必要はないと考えられることによるものでございます。
古
古庄玄知#17
○古庄玄知君 ありがとうございます。
今度、出訴期間についてお尋ねしますけれども、嫡出否認の訴えについて、出訴期間がその状況状況に応じて、三年以内、一年以内、あるいは六か月を経過するまでというふうに分かれていますけれども、その理由や根拠はどういうことなんでしょうか。民事局長にお尋ねします。
この発言だけを見る →今度、出訴期間についてお尋ねしますけれども、嫡出否認の訴えについて、出訴期間がその状況状況に応じて、三年以内、一年以内、あるいは六か月を経過するまでというふうに分かれていますけれども、その理由や根拠はどういうことなんでしょうか。民事局長にお尋ねします。
金
金子修#18
○政府参考人(金子修君) 御指摘の、三年以内、一年以内、六か月を経過するまでというそれぞれの規定の趣旨について御説明します。
本改正法案におきましては、まず三年以内とする点ですが、本改正法案におきましては、嫡出否認の訴えの原則的な出訴期間を三年としています。その趣旨は、否認権を行使するか否かの判断を適切に行うための期間を実質的に保障するとの観点を踏まえる必要がある一方で、子の利益を保護する観点からは長期間身分関係が不安定となることは相当でなく、また子の発達の観点から見ても、子が三歳頃までには父子関係が確定していることが望ましいと考えられることによるものであります。
次に、一年以内とする点ですが、本改正法案では、再婚後の夫の子との推定を否認する裁判が確定した場合における嫡出否認の訴えの出訴期間を一年としております。これは、かかる裁判が確定した時点では既に子の出生から相当の期間が経過していると想定されることや、かかる裁判が確定したことを知った時点から直ちに前夫の子との推定を否認するか否かの検討を行い得るということなどを踏まえたものでございます。
次に、六か月を経過するまでという規定ですが、本改正法案では、子の否認権の行使期間の満了前に親権を行う母等がいない場合については、その時点において否認権の行使ができませんので、否認権の行使が可能となったときから六か月を経過するまでの間は嫡出否認の訴えを提起することができるとしたものでございます。これは、時効の期間の満了前に未成年者に法定代理人がいない場合に六か月の時効の完成猶予を規定する民法百五十八条の規定を参考としまして、子の権利利益を図る趣旨でこのようにしたものでございます。
この発言だけを見る →本改正法案におきましては、まず三年以内とする点ですが、本改正法案におきましては、嫡出否認の訴えの原則的な出訴期間を三年としています。その趣旨は、否認権を行使するか否かの判断を適切に行うための期間を実質的に保障するとの観点を踏まえる必要がある一方で、子の利益を保護する観点からは長期間身分関係が不安定となることは相当でなく、また子の発達の観点から見ても、子が三歳頃までには父子関係が確定していることが望ましいと考えられることによるものであります。
次に、一年以内とする点ですが、本改正法案では、再婚後の夫の子との推定を否認する裁判が確定した場合における嫡出否認の訴えの出訴期間を一年としております。これは、かかる裁判が確定した時点では既に子の出生から相当の期間が経過していると想定されることや、かかる裁判が確定したことを知った時点から直ちに前夫の子との推定を否認するか否かの検討を行い得るということなどを踏まえたものでございます。
次に、六か月を経過するまでという規定ですが、本改正法案では、子の否認権の行使期間の満了前に親権を行う母等がいない場合については、その時点において否認権の行使ができませんので、否認権の行使が可能となったときから六か月を経過するまでの間は嫡出否認の訴えを提起することができるとしたものでございます。これは、時効の期間の満了前に未成年者に法定代理人がいない場合に六か月の時効の完成猶予を規定する民法百五十八条の規定を参考としまして、子の権利利益を図る趣旨でこのようにしたものでございます。
古
古庄玄知#19
○古庄玄知君 ありがとうございます。
もう一つ、改正法案では、子は、その父と継続して同居した期間が三年を下回るときは、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起できるというふうにされておりますけれども、この二十一歳とした理由あるいは根拠はどういうものでしょうか。民事局長にお尋ねいたします。
この発言だけを見る →もう一つ、改正法案では、子は、その父と継続して同居した期間が三年を下回るときは、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起できるというふうにされておりますけれども、この二十一歳とした理由あるいは根拠はどういうものでしょうか。民事局長にお尋ねいたします。
金
金子修#20
○政府参考人(金子修君) 御指摘の点は、子の否認、子が自ら嫡出否認の訴えを提起する場合の出訴期間の特則でございますが、この特則は、法律上の父子関係の消滅という重大な効果を生じさせるという嫡出否認の訴えの重大性に鑑みまして、子が十分な判断能力を有することを前提にその行使の当否を判断すべきものと言うことができます。他方で、出訴期間の特則を過度に長期間とすることは身分関係を不安定にするため相当でないと考えられます。
このような観点からは、子が成年年齢に達した、成年年齢である十八歳に達した後三年間、否認権の行使をするかどうかについて熟慮するための期間を確保することが相当であると考えられることから、二十一歳に達するまでの間としたものでございます。
この発言だけを見る →このような観点からは、子が成年年齢に達した、成年年齢である十八歳に達した後三年間、否認権の行使をするかどうかについて熟慮するための期間を確保することが相当であると考えられることから、二十一歳に達するまでの間としたものでございます。
古
古庄玄知#21
○古庄玄知君 ありがとうございました。
いずれにいたしましても、今回の子の嫡出に関する嫡出問題は、今までの親子関係に関してかなり重大な変化をもたらすものですので、是非、法務当局の方で徹底を図るとともに、この漏れがないように現場でも徹底した指導をしていただければと思っております。
ありがとうございます。以上で終わります。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、今回の子の嫡出に関する嫡出問題は、今までの親子関係に関してかなり重大な変化をもたらすものですので、是非、法務当局の方で徹底を図るとともに、この漏れがないように現場でも徹底した指導をしていただければと思っております。
ありがとうございます。以上で終わります。
石
石川大我#22
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我です。どうぞよろしくお願いいたします。
早速質問に入らせていただきます。
まずは、時事的な話題からお話をしたいと思います。
先週、十一月の三十日ですけれども、東京地裁でいわゆる同性婚訴訟の判決の言渡しがありました。私も、傍聴席で裁判長の言葉に耳を傾けると、そういう機会に恵まれました。判決の内容ですけれども、憲法二十四条二項に違反する状態、違憲状態というようなものでした。とても踏み込んだ内容だったので少し御紹介をしたいと思いますけれども、違憲状態というふうに言った部分ですね。
同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとは言えず、憲法二十四条二項に違反する状態にあるということができるというような判決でありました。
そしてまた、このパートナーシップをしっかり法律で認めるべきだというようなところ、そこもこんなことを言っております。
判決文ですけれども、国において同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を構築することについて大きな障害となるような事由があるということはうかがわれないと。むしろ、上記のような制度を構築することは、その同性間の人的結合関係を強め、その中で養育される子も含めた共同生活の安定に資するものであり、これは、社会的基盤を強化させ、異性愛者も含めた社会全体の安定につながると、こういったような判決でして、非常に会場内、判決を聞いている皆さんも、この部分で非常におおっとどよめくようなシーンが違憲状態というところで沸き起こったというところを、十一月三十日、私も経験してまいりました。
大臣にお伺いをいたしますけれども、前回、大臣は御友人にLGBTの当事者がいるというお話もいただきまして、そういった御答弁もいただいているわけですけれども、御友人に会ったとしたらどういった言葉を掛けられるでしょうか。そういったところから少しお話をしていきたいなと思っております。
この発言だけを見る →早速質問に入らせていただきます。
まずは、時事的な話題からお話をしたいと思います。
先週、十一月の三十日ですけれども、東京地裁でいわゆる同性婚訴訟の判決の言渡しがありました。私も、傍聴席で裁判長の言葉に耳を傾けると、そういう機会に恵まれました。判決の内容ですけれども、憲法二十四条二項に違反する状態、違憲状態というようなものでした。とても踏み込んだ内容だったので少し御紹介をしたいと思いますけれども、違憲状態というふうに言った部分ですね。
同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとは言えず、憲法二十四条二項に違反する状態にあるということができるというような判決でありました。
そしてまた、このパートナーシップをしっかり法律で認めるべきだというようなところ、そこもこんなことを言っております。
判決文ですけれども、国において同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を構築することについて大きな障害となるような事由があるということはうかがわれないと。むしろ、上記のような制度を構築することは、その同性間の人的結合関係を強め、その中で養育される子も含めた共同生活の安定に資するものであり、これは、社会的基盤を強化させ、異性愛者も含めた社会全体の安定につながると、こういったような判決でして、非常に会場内、判決を聞いている皆さんも、この部分で非常におおっとどよめくようなシーンが違憲状態というところで沸き起こったというところを、十一月三十日、私も経験してまいりました。
大臣にお伺いをいたしますけれども、前回、大臣は御友人にLGBTの当事者がいるというお話もいただきまして、そういった御答弁もいただいているわけですけれども、御友人に会ったとしたらどういった言葉を掛けられるでしょうか。そういったところから少しお話をしていきたいなと思っております。
齋
齋藤健#23
○国務大臣(齋藤健君) まず、御指摘の東京地裁の判決におきましては、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは憲法二十四条二項に違反する状態にあるが、どのような法制度を構築するかは立法裁量に委ねられているから、婚姻に関する民法等の諸規定が憲法に違反するものではないとの判断が示されたものと承知をいたしております。
今、私のこれ高校の同級生なんですが、当時は全くそういうことは表に出していませんでしたけど、社会人となり、弁護士になってからカミングアウトされて、彼から話を聞いたりする機会も私としてあったということでありますので、この問題についてはそういう経験がない人以上に関心を持っているということは事実でありますが、今日は法務大臣としての答弁でありますので、そこは御容赦いただきたいと思いますけれども、今申し上げましたように、同性婚制度又は婚姻に類する制度の導入の問題は我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題でありまして、国民的なコンセンサスと理解をしっかり得ながら進めていかなくちゃいけないなというふうに考えています。
そのため、まずは、国民各層の御意見や国会における議論の状況に加えまして、同性婚に関する同種訴訟の動向、地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入や運用の状況等をしっかり注視していく必要があるんだろうというふうに考えております。
この発言だけを見る →今、私のこれ高校の同級生なんですが、当時は全くそういうことは表に出していませんでしたけど、社会人となり、弁護士になってからカミングアウトされて、彼から話を聞いたりする機会も私としてあったということでありますので、この問題についてはそういう経験がない人以上に関心を持っているということは事実でありますが、今日は法務大臣としての答弁でありますので、そこは御容赦いただきたいと思いますけれども、今申し上げましたように、同性婚制度又は婚姻に類する制度の導入の問題は我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題でありまして、国民的なコンセンサスと理解をしっかり得ながら進めていかなくちゃいけないなというふうに考えています。
そのため、まずは、国民各層の御意見や国会における議論の状況に加えまして、同性婚に関する同種訴訟の動向、地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入や運用の状況等をしっかり注視していく必要があるんだろうというふうに考えております。
石
石川大我#24
○石川大我君 御答弁ありがとうございます。
まさにお友達にいらっしゃるというようなお話で、例えば、アメリカで同性婚がまだ認められていないときには、第六十五代のコリン・パウエル国務長官、この方はブッシュ政権で国務長官を務めたわけですけれども、共和党ということで同性婚にはネガティブな、否定的な本来であれば政権なんですけれども、娘さんがレズビアンであることをオープンにしているということで、このパウエルさんは非常に同性婚に対して理解があったということで、やっぱり身近なところに当事者がいるということは非常に大きなことなんじゃないかなと思いますし、また、そういったところから実は国の制度というのが変わっていくのかなというのはアメリカでも思っていたところですので、是非、齋藤大臣には非常に期待をさせていただきたいと思います。
そして、先ほど御答弁の中でもお話がありましたけれども、ボールは我々に投げられているというふうに思うんですね。裁判の中でも、立法裁量についてこんなことを言っております。
パートナーと家族になるための法制度をいかなる制度とすべきかについては、現行の婚姻制度に同性間の婚姻も含める制度とするのか、婚姻に類する制度とするのか、法的効果を現行の婚姻制度と全く同じものとするのかなどについて、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、また、子の福祉等にも配慮した上で、立法府において十分に議論、検討がなされるべきであり、その立法裁量に委ねられているということで、まさに我々がしっかりとこれ議論をしていかなければならないというふうに思います。
今までですとなかなか議論が進みませんでした。しかし、私は齋藤法務大臣の中で、齋藤法務大臣が大臣としてしっかりこの議論を是非進めていただけたらと思うんですけれども、やっぱりこれ議論することは大切だということだと思うんですが、いかがでしょうか。
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そして、先ほど御答弁の中でもお話がありましたけれども、ボールは我々に投げられているというふうに思うんですね。裁判の中でも、立法裁量についてこんなことを言っております。
パートナーと家族になるための法制度をいかなる制度とすべきかについては、現行の婚姻制度に同性間の婚姻も含める制度とするのか、婚姻に類する制度とするのか、法的効果を現行の婚姻制度と全く同じものとするのかなどについて、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、また、子の福祉等にも配慮した上で、立法府において十分に議論、検討がなされるべきであり、その立法裁量に委ねられているということで、まさに我々がしっかりとこれ議論をしていかなければならないというふうに思います。
今までですとなかなか議論が進みませんでした。しかし、私は齋藤法務大臣の中で、齋藤法務大臣が大臣としてしっかりこの議論を是非進めていただけたらと思うんですけれども、やっぱりこれ議論することは大切だということだと思うんですが、いかがでしょうか。
齋
齋藤健#25
○国務大臣(齋藤健君) 立法府の在り方についてちょっとコメントは差し控えますけど、法務大臣としての答弁は先ほど申し上げたとおりでありまして、やはりこの問題は、家族の在り方の根幹に関わるという重大な問題でありますので、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければやっぱり私は進めていくのは難しいなと思っています。
ただ、国民各層の意見や国会における議論というものは非常に重要だと思っていますので、そういうものについてはしっかり注視をしていながら、その状況に応じて政府としても検討を進める必要があるんだろうと思っています。
この発言だけを見る →ただ、国民各層の意見や国会における議論というものは非常に重要だと思っていますので、そういうものについてはしっかり注視をしていながら、その状況に応じて政府としても検討を進める必要があるんだろうと思っています。
石
石川大我#26
○石川大我君 是非、機は熟してきているというふうに思っておりますので、今が大きなチャンスということで、同性婚、きちんと法律で定めるということをこれから国会の中も、自民党の皆さんも是非議論をしていただきたいというふうにお願いをしたいというふうに思います。
続きまして、民法の改正についてお伺いをいたします。民法等の一部を改正する法律案について、お伺いをいたします。
新設される国籍法三条三項ですが、子の認知が事実に反して行われてしまった場合、日本で生まれ日本人として育ってきた子が出生時までに遡り国籍を剥奪される、そしてその子は不法在留者として強制退去の対象者となってしまうということで、大変危惧をいたしております。
子供の国内におけるこれまでの生活基盤を全て覆して奪ってしまう、日本での生活の継続の機会を行政が奪うということはあってはならないというふうに思いますけれども、これ人権の問題だと思います。人権の観点から、法務大臣、いかがお考えでしょうか。
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新設される国籍法三条三項ですが、子の認知が事実に反して行われてしまった場合、日本で生まれ日本人として育ってきた子が出生時までに遡り国籍を剥奪される、そしてその子は不法在留者として強制退去の対象者となってしまうということで、大変危惧をいたしております。
子供の国内におけるこれまでの生活基盤を全て覆して奪ってしまう、日本での生活の継続の機会を行政が奪うということはあってはならないというふうに思いますけれども、これ人権の問題だと思います。人権の観点から、法務大臣、いかがお考えでしょうか。
齋
齋藤健#27
○国務大臣(齋藤健君) 法務省では、既に無国籍の発生を防止する観点から、令和三年八月に、当省民事局から事務連絡として、無国籍等の状態にある外国人からの国籍相談に係る留意事項についてというものを発出をいたしまして、無国籍状態の解消に向けて、外国の大使館等における所要の手続に係る案内ですとか、日本の国籍を取得するための手続に関する案内を行う等の取組を行っています。
すなわち、子が無国籍となる事案が生じた場合におきましても、国籍法上の要件を満たしていれば帰化による日本国籍の取得が認められる余地がありますし、帰化を認めるか否かの審査におきましても、日本人の子として日本で安定的に生活していたなどの個別事情も考慮され得るというところでございます。
また、所定の手続を取ることで母親側の国籍が認められる余地がある場合には、無国籍とならないよう、当該外国の大使館若しくは領事館又は本国政府において所要の手続を取ることができます。
そこで、生活を日本で送っていて、教育も日本で受ける、受けているような子が無国籍になったということで不利益を被るようなことがないよう、法務局においては、日本の国籍を取得するための手続や外国の大使館等における所要の手続に係る案内を無国籍者の身分関係や意向等を踏まえて行う等の取組を行ってきているわけでありますが、引き続きこうした取組をしっかり行っていきたいと考えています。
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また、所定の手続を取ることで母親側の国籍が認められる余地がある場合には、無国籍とならないよう、当該外国の大使館若しくは領事館又は本国政府において所要の手続を取ることができます。
そこで、生活を日本で送っていて、教育も日本で受ける、受けているような子が無国籍になったということで不利益を被るようなことがないよう、法務局においては、日本の国籍を取得するための手続や外国の大使館等における所要の手続に係る案内を無国籍者の身分関係や意向等を踏まえて行う等の取組を行ってきているわけでありますが、引き続きこうした取組をしっかり行っていきたいと考えています。
石
石川大我#28
○石川大我君 ありがとうございます。
ちょっと事務的なお話を法務省にお伺いをしたいんですが、日本国籍が認知時に遡って剥奪されるというのは非常に大きな問題だというふうに思っています。つまり、喪失をさせられてしまうと、健康保険にも入れませんし、就労もできない、将来に向かって夢を抱くこともできないということで、一度も行ったことのない国へ帰れということでありますから、非常にしんどい思いをされると思います。
我が党の、あと例をちょっと挙げたいんですが、我が党の山田委員からも衆議院の法務委員会で発言がありました。仮に国籍を剥奪されてしまった人、この方が過去に選挙権を日本人として行使した場合はどうなるのかという質問に、前任の葉梨法務大臣、前任の葉梨前法務大臣は、その一票が抜かれるということではないと聞いているというふうに答弁をされているんですね。
では、例えば、仮に、日本国籍がその職業に就くために必要とされている職業というのがあります。例えば我々国会議員もそうですし、外交官とか自衛官、警察官なんかもそうだと思うんですが、こういった方が仮に国籍を剥奪をされたということになると、その職業を辞めなきゃいけないということでしょうか。
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我が党の、あと例をちょっと挙げたいんですが、我が党の山田委員からも衆議院の法務委員会で発言がありました。仮に国籍を剥奪されてしまった人、この方が過去に選挙権を日本人として行使した場合はどうなるのかという質問に、前任の葉梨法務大臣、前任の葉梨前法務大臣は、その一票が抜かれるということではないと聞いているというふうに答弁をされているんですね。
では、例えば、仮に、日本国籍がその職業に就くために必要とされている職業というのがあります。例えば我々国会議員もそうですし、外交官とか自衛官、警察官なんかもそうだと思うんですが、こういった方が仮に国籍を剥奪をされたということになると、その職業を辞めなきゃいけないということでしょうか。
金
金子修#29
○政府参考人(金子修君) 国籍法第三条の適用において血縁上の親子関係がないことが判明するなどして認知が事実に反することが明らかになった場合には、当該認知に基づく国籍取得の届出は効力を生じず、認知された本人は当初から日本国籍を有しなかったこととなります。
その上で、一般論として申し上げれば、外国人として各種の行政手続等においてどのように対応すべきかにつきましては個別の法令等において定められておりまして、これに応じて取扱いが定まるものと承知しております。
今御指摘のあったような部分につきましては、いずれも法務省の所管外ですので、一概にお答えすることが困難でありますけれども、資格の喪失など影響が生じる場合もあるのだろうというふうに考えております。
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今御指摘のあったような部分につきましては、いずれも法務省の所管外ですので、一概にお答えすることが困難でありますけれども、資格の喪失など影響が生じる場合もあるのだろうというふうに考えております。