古庄玄知の発言 (法務委員会)

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○古庄玄知君 ありがとうございます。
 もう一つ、改正法案では、子は、その父と継続して同居した期間が三年を下回るときは、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起できるというふうにされておりますけれども、この二十一歳とした理由あるいは根拠はどういうものでしょうか。民事局長にお尋ねいたします。

発言情報

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発言者: 古庄玄知

speaker_id: 15915

日付: 2022-12-08

院: 参議院

会議名: 法務委員会