齋藤健の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(齋藤健君) 法務省では、既に無国籍の発生を防止する観点から、令和三年八月に、当省民事局から事務連絡として、無国籍等の状態にある外国人からの国籍相談に係る留意事項についてというものを発出をいたしまして、無国籍状態の解消に向けて、外国の大使館等における所要の手続に係る案内ですとか、日本の国籍を取得するための手続に関する案内を行う等の取組を行っています。
 すなわち、子が無国籍となる事案が生じた場合におきましても、国籍法上の要件を満たしていれば帰化による日本国籍の取得が認められる余地がありますし、帰化を認めるか否かの審査におきましても、日本人の子として日本で安定的に生活していたなどの個別事情も考慮され得るというところでございます。
 また、所定の手続を取ることで母親側の国籍が認められる余地がある場合には、無国籍とならないよう、当該外国の大使館若しくは領事館又は本国政府において所要の手続を取ることができます。
 そこで、生活を日本で送っていて、教育も日本で受ける、受けているような子が無国籍になったということで不利益を被るようなことがないよう、法務局においては、日本の国籍を取得するための手続や外国の大使館等における所要の手続に係る案内を無国籍者の身分関係や意向等を踏まえて行う等の取組を行ってきているわけでありますが、引き続きこうした取組をしっかり行っていきたいと考えています。

発言情報

speech_id: 121015206X01020221208_027

発言者: 齋藤健

speaker_id: 14267

日付: 2022-12-08

院: 参議院

会議名: 法務委員会