加藤勝信の発言 (本会議)
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○国務大臣(加藤勝信君) 島村大議員から五問の質問を頂戴いたしました。
まず、医療機関との協定の法定化などについてのお尋ねがありました。
今般の改正案では、民間医療機関を含めた全ての医療機関に対し、その機能や役割を踏まえ、都道府県との協定の協議に応じる等の義務を課しているほか、公立・公的医療機関等については、通常の民間医療機関とは異なる能力や位置付け等を有していることを踏まえ、地域の実情等に応じて医療の提供を義務付けることとしております。
こうした仕組みにより、医療資源に限りがある中、平時より役割分担を明確化し、流行の初期段階から速やかに立ち上がり、機能する医療提供体制を確保することとしています。また、協定にはその履行に要する費用の負担方法も盛り込むこととしており、具体的な内容は都道府県知事と各医療機関の協議の中で決定をいたします。
その上で、民間医療機関も含め、協定締結医療機関については、有事の対応のみならず、平時からの設備整備に要する費用についてもその一部を国が補助できる旨の規定を設けることとしており、これも含め、法施行に向けて、予防計画の策定状況も踏まえながら具体的内容等を精査し、検討してまいります。
さらに、今般の改正案では、都道府県が策定する予防計画と医療計画において、感染者、感染症患者を受け入れる病床確保を担う医療機関だけではなく、感染症患者以外を受け入れる医療機関についても数値目標を盛り込み、この計画に基づき、都道府県と医療機関が協定を締結することとしております。
こうした取組などを通じて、それぞれの医療機関の地域における役割分担と連携を明確化することにより、通常医療の提供を継続しつつ、迅速かつ的確な感染症対応を行うことが可能になるものと考えております。
医療機関への財政支援についてお尋ねがありました。
流行初期医療確保措置における公費と保険料の負担割合は一対一としております。これは、新型コロナに対応した重点医療機関の令和二年度における収益構造が、感染症流行初期には影響を受けにくいと思われる中長期の入院医療費を除くと、保険診療分の割合が約五割、保険外の医業収益、患者の自己負担相当分、病床確保料等の補助金等の割合が約五割となっていたことを踏まえて定めたものであります。
また、国と都道府県の負担割合は三対一としています。現行の感染症法の財政支援規定の多くは国と都道府県の負担割合が一対一とされていますが、流行初期医療確保措置を含む協定締結医療機関に対する財政支援については、その内容の重要性などに鑑み、国の負担割合を通常よりも高くしているところであります。
診療報酬については、医療機関の経営状況や物価、賃金の動向、保険料負担や患者負担といった国民負担の在り方を総合的に勘案しながら、医療機関がその機能を果たしていただけるように検討を行い、協定締結医療機関を含む医療機関に対する適切な評価を行ってまいります。
加えて、今般の改正法案においても、大きな経営上のリスクがある流行初期の感染症医療を確保できるよう、感染症流行前と同じレベルの収益を補償する流行初期医療確保措置を導入することとしたところでございます。
感染症対策における自治体間の連携についてお尋ねがありました。
今回の新型コロナ対応では、入院調整の方法や応援職員の派遣、情報共有などをめぐって都道府県と保健所設置市等との間の連携が十分でないケースが見られました。
このため、今般の改正案では、次の感染症危機に備える観点から、平時から都道府県や保健所設置市等、医療関係者等から構成される都道府県連携協議会を立ち上げ、入院調整の方法や医療人材の確保、保健所体制、情報共有の在り方などを協議することを通じ、相互の連携を強化することとしております。
また、平時の体制整備や感染症発生、蔓延時における人材確保等、感染症対策全般について都道府県が保健所設置市等に対し総合調整を行うことや、緊急時には入院勧告・措置について都道府県が保健所設置市等に対し指示することができるとしております。
こうした取組を通じて、都道府県と保健所設置市等の連携を強化し、必要な対策を迅速に行えるようにしてまいります。
ワクチンの確保についてお尋ねがありました。
新型コロナワクチンに関しては、日本医療研究開発機構、AMEDの事業を通じた研究開発支援やワクチン生産体制等緊急整備基金による有効性を検証する臨床試験の実施費用の補助、生産体制の整備に関する支援などを行うことによって、海外企業のワクチンの国内製造を実現するとともに、開発に取り組む複数の国内企業が現在第三相の臨床試験を実施するに至っております。
また、これからの感染症対策として、昨年六月にワクチン開発・生産体制強化戦略が閣議決定をされ、AMEDにおいて先進的研究開発戦略センター、SCARDAを設置するとともに、経済産業省においてデュアルユースのワクチン製造拠点などを決定したところと承知をしております。
国内でワクチンを確保できるよう、関係省庁と連携しながら体制整備を引き続き推進してまいります。
ワクチン接種の担い手についてお尋ねがございました。
新型コロナワクチンの接種に当たっては、医師や看護師が不足する中で、公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして違法性阻却の考え方をお示しし、歯科医師等の医師、看護師等以外の者が医師の適切な関与の下で注射行為を行い得ることとし、必要な医師や看護師等が確保できない地域においてワクチン接種に適切に御協力をいただいたところでございます。この場をお借りして感謝を申し上げたいと思います。
その上で、感染症発生、蔓延時に注射行為を行い得る職種をどこまで拡大するかについて厚生労働省の検討会で検討を行いました。医療安全を確保する観点から、基本的な教育を受けており、かつ、実際に業務を行う上での技術的基盤を有していることが重要であるため、歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士を対象とすることが適当であるとされました。
これを踏まえ、今般の改正案では、感染症発生、蔓延時に特に必要である場合には、医師、看護師等以外の一部の者が診療の補助として注射行為を行うことができる枠組みを整備することとしております。
各医療関係職種が専門性を生かしつつ、円滑にワクチン接種を実施できる体制を構築してまいります。(拍手)
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