加藤勝信の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(加藤勝信君) 田村まみ議員から御質問いただきました。
まず、感染症法と医療法の関係や地域医療における機能分化、業務提携について、業務連携についてお尋ねがありました。
感染症法では、感染症の予防や感染症医療に関し必要な措置を定めており、現行法でも感染症法に基づく予防計画には感染症医療を提供する体制の確保に関する事項などを盛り込むこととしております。このため、今般の改正案における医療機関との協定を締結する仕組み等についても感染症法に規定することとしたところであります。
また、感染症医療については、医療資源に限りがある中、地域の医療提供体制の確保を進める中で適切に確保していくことが必要であることから、医療法に基づく医療計画について、令和六年四月から始まる第八次計画から新興感染症への対応に関する事項を追加することとしたところであります。
さらに、今般の改正案では、都道府県が感染症法に基づく予防計画と医療法に基づく医療計画を策定するに当たって相互に整合性を図る旨の規定を設けたところであります。
厚労省としては、都道府県と連携しながら、地域においてこれまで進められてきた医療提供体制の機能分化、連携に支障が生じないよう対応し、平時、有事共に地域で必要な医療提供体制が確保されるよう取り組んでまいります。
感染症対策物資の確保についてお尋ねがありました。
特措法に規定する物資の事業者に対する売渡しの要請については、新型インフルエンザ等緊急事態であることが前提とされていますが、今般の改正案においては、新型インフルエンザ等緊急事態に限らず、物資の不足の状況を踏まえて、国民の生命に重大な影響を及ぼすおそれがあることを要件としており、その適用する場面が異なるものと考えております。
また、新型コロナを始め感染症有事への対応において、医療現場に必要な物資が円滑に行き渡るようにするには、事業者に対し、生産、輸入の促進や出荷調整について要請を行い、感染症対策物資等を確保する必要があります。
今般の改正は、こういった要請を法律上に位置付け、またこれに伴う必要な支援を行うことにより、その実効性を確保するものであります。
保健所の連携強化についてお尋ねがありました。
これまで見られた都道府県と保健所設置市等の保健所間での連携の課題を踏まえ、今般の改正案では、自治体間で平時からの連携を推進するために各都道府県に連携協議会を設置するとともに、都道府県に加え、新たに保健所設置市等に対し予防計画の策定を義務付け、予防計画に保健所体制の整備について明記することといたしました。
さらに、都道府県による保健所設置市等への総合調整権限を強化するとともに、迅速な入院調整を可能とするための都道府県の指示権限も創設することとしており、連携協議会においては、各自治体の役割分担や総合調整権限の発動条件についても検討していただくことを想定をしております。
厚労省としては、具体的な検討事項を基本方針等でお示しするなど支援をしていく予定であり、これらの取組により、保健所の連携強化の実効性を確保していきたいと考えております。(拍手)
─────────────